3816 J-大和コン 2020-11-17 15:30:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ [pdf]

                                                                      2020 年 11 月 17 日
各    位


                                                 会 社 名      株式会社 大和コンピューター
                                                 代表者名       代表取締役社長        中村     憲司
                                                            (JASDAQ・コード3816)
                                                 問合せ先       取 締 役 専 務 執 行役 員 林    正
                                                 電話番号       072(676)2221

                譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、以下の通り、譲渡制限付株式として自己株式処分(以下、
                                            「本自己株
式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。



                                      記
1.処分の概要
    (1) 払込期日                              2020 年 12 月8日
    (2) 処分する株式の種類及び総数                     当社普通株式        3,806 株
    (3) 処分価額                              1株につき 1,155 円
    (4) 処分総額                              4,395,930 円
    (5) 割当予定先                             当社取締役2名及び執行役員3名               3,806 株


2.処分の目的及び理由
     2019 年9月 13 日付「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当社の取
    締役(社外取締役を除きます。)が当社株式を所有することで経営参画意識を高め、当社企業価値の持続的
    な向上を目指すと共に、株主の皆様と一層の価値共有を進める事で、中長期的な企業価値の向上を図るこ
    とを目的として、譲渡制限付株式制度(以下、
                        「本制度」といいます。)を導入することを、2019 年9月 13
    日の取締役会で決議いたしました。また、2019 年 10 月 25 日開催の第 43 期定時株主総会において、本制
    度に基づき取締役に譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬債権を総額年 30 百万円以内で支給するこ
    とにつき、ご承認をいただいております。
     その上で、当社は、本日開催の取締役会において、本制度の目的、当社の業績その他諸般の事情を勘案
    し、割当予定先である当社取締役2名及び執行役員3名(以下、「割当対象者」といいます。)に対し、金
    銭報酬債権合計 4,395,930 円(以下、「本金銭債権」といいます。)を支給することを決議し、同じく本日
    開催の取締役会において、本制度に基づき、割当対象者5名が当社に対する本金銭債権の全部を現物出資
    財産として給付することにより、当社の普通株式 3,806 株(以下、「本割当株式」といいます。)を処分す
    ることを決議いたしました。また、本制度の導入目的である企業価値の持続的な向上及び株主の皆様との
    価値共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間を 25 年間としております。



<株式割当契約の概要>
    当社は、割当対象者との間で個別に譲渡制限付株式割当契約を締結いたしますが、その概要は以下のとお
    りです。
(1) 譲渡制限期間
    2020 年 12 月8日から 2045 年 12 月7日まで
    割当対象者は、上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。)中、本割当株式につ
    いて、譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならないものといたします。
(2) 譲渡制限の解除条件
  割当対象者が本譲渡制限期間中、継続して当社又は当社子会社の取締役又は使用人のいずれかの地位にあ
  ったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を
  解除いたします。
  但し、割当対象者が、本譲渡制限期間が満了する前に、正当な理由により退任又は退職等した場合又は死
  亡により退任又は退職等した場合、払込期日の直前の定時株主総会の開催日を含む月の翌月から割当対象
  者が退任又は退職等した日を含む月までの月数を 12 で除した数(但し、計算の結果1を超える場合は、
  1とします。)に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(但し、計
  算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てます。)の株式について、譲渡制限を解除い
  たします。
(3) 無償取得事由
  上記(2)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式がある場合には、
  当社はこれを当然に無償で取得いたします。
(4) 組織再編等における取扱い
  上記(1)の定めにかかわらず、当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完
  全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(但し、
  当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては当社の取締役会)で承認さ
  れた場合には、当社の取締役会の決議により、払込期日の直前の定時株主総会の開催日を含む月の翌月か
  ら当該承認の日(以下、「組織再編等承認日」といいます。)を含む月までの月数を 12 で除した数(その
  数が1を超える場合は、1とします。)に、組織再編等承認日において割当対象者が保有する本割当株式
  の数を乗じた数の株数(但し、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てます。)に
  ついて、当該組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を解除いたします。その場合、
  譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限がされていない本割当株式がある場合には、当社は
  これを当然に無償で取得いたします。
(5) 株式の管理
  割当対象者は、当社が指定する証券会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式について記載又は記録
  する専用口座を開設し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式の全部を当該専用口座に保管・維持
  するものといたします。



3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  本自己株式処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、取締役会の直前営
  業日(2020 年 11 月 16 日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である 1,155 円としております。
  これは、当社取締役会の決議日直前の市場株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと
  考えております。
                                                           以上