3810 サイバーS 2020-09-23 15:30:00
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

各 位                                          2020 年 9 月 23 日
                             会社名     サイバーステップ株式会社
                             代表者名    代表取締役社長 佐藤 類
                                     (コード番号 3810 東証第二部)
                             問合せ先    取締役   緒方   淳一
                                             (TEL 03-5355-2085)


        ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

 当社は、2020 年 9 月 23 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 240
条の規定に基づき、当社の取締役、監査役、従業員に対し、下記のとおりサイバーステップ株式会社
第 33 回新株予約権(以下、    「本新株予約権」という。)を発行することを決議いたしましたので、お
知らせいたします。

Ⅰストックオプションとして本新株予約権を発行する理由
 中長期的な当社グループの業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、           より一層意欲及び士気
を向上させ、当社グループの結束力をさらに高めることを目的として、新株予約権を発行するもので
あります。
 なお、本新株予約権の目的とする株式の数の合計は、300,000 株であり、本日現在における当社の
発行済株式総数 7,864,201 株の 3.8%(議決権ベースで 3.8%)であるため、本新株予約権が行使され
た場合希薄化が生じます。しかしながら、当社事業であるオンラインゲーム事業は、人的資源に対す
る依存度が高いため、取締役、監査役、従業員に対して広くインセンティブ報酬を付与することによ
り、役職員の士気を高め、開発の進度向上と、業績の向上を目指し、中長期的には当社の収益力及び
企業価値の向上、株価・時価総額の上昇により、既存株主の利益に貢献できるものと認識しておりま
す。したがいまして、本新株予約権の発行規模は合理的なものであると考えております。

Ⅱ本新株予約権の発行要領
1 本新株予約権の数 3,000 個
  なお、上記の数は割当予定数であり、引受けの申し込みがなされなかった場合等、割当てる新株予
約権の数が減少したときは、割当てる新株予約権の総数をもって、発行する新株予約権とする。

2 本新株予約権と引換えに払い込む金銭
  新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。なおインセンティブ報酬として付与される
新株予約権であり、金銭の払込みを要しないことは有利発行には該当しない。

3 本新株予約権の内容
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び数
   ①本新株予約権の目的となる株式   当社普通株式 300,000 株
   なお、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。 )または株式併合を
   行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。 但し、
   かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない本新株予約
   権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる 1 株未満の端数は切り捨てる。

         調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率

  また、上記のほか、割当日後、本新株予約権の目的である株式の数の調整をすることが適切な
  場合は、当社は合理的な範囲で株式の数の調整をすることができる。

  ②本新株予約権 1 個当たりの目的となる株式の数
  本新株予約権 1 個当たりの目的となる株式の数は、100 株とする。但し、上記「3(1)①本新株

                             1
  予約権の目的となる株式」に定める本新株予約権の目的となる株式の数の調整を行った場合は、
  同様の調整を行うものとする。

(2) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
    本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される 1 株あたりの払
  込金額(以下、 「行使価額」という。)に、(1)②に定める本新株予約権 1 個あたりの目的であ
  る株式の数を乗じた金額とする。
    行使価額は、新株予約権の割当日における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の
  終値(当日取引がない場合はその日に先立つ直近日の終値)とし、1 円未満の端数は切り上げる
  ものとする。
    なお、当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調
  整による 1 円未満の端数は切り上げる。
                                1
       調整後行使価額=調整前行使価額 ×
                           分割(又は併合)の比率

   また、当社が、割当日後、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式
  の処分を行う場合(本新株予約権の行使に基づく新株の発行若しくは自己株式の処分又は当社
  が株式交換完全親会社となる株式交換による新株の発行又は自己株式の処分を行う場合を除
  く。
   )は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる 1 円未満の端数は切り上げる。
                                割当普通   1株当たり
                                     ×
       調整後    調整前    既発行普通株式数 + 株式数    の払込金額
            =      ×
       行使価額   行使価額                1株当たりの時価
                         既発行株式数+割当普通株式数
   なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当
  社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を
  行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
   当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合の調整後行使価額は、当社普通株式に係る
  株式分割(基準日が設定されない場合の当社普通株式の無償割当てを除く。 が行われた場合は、
                                         )
  その基準日の翌日以降、基準日が設定されない場合の当社普通株式の無償割当て又は株式併合
  が行われた場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
   当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合の調整後
  行使価額は、払込期日の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)     、これを適用す
  る。さらに、上記のほか、割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その
  他これらの場合に準じて行使価額の調整を行うことが適切な場合は、合理的な範囲で行使価額
  の調整を行うものとする。
   但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消却されていない本新
  株予約権の行使価額についてのみ行われるものとする。

(3)本新株予約権を行使することができる期間
   本新株予約権を行使することができる期間(以下、 「行使期間」という。
                                    )は、2022 年 9 月 24
 日から 2030 年 9 月 23 日までとする。

(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
 ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規
   則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とする。計算の結
   果 1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

  ②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記 3
   (4)①記載の資本金等増加限度額から、上記 3(4)①に定める増加する資本金の額を減じた
   額とする。

(5)本新株予約権の譲渡制限
   本新株予約権者の譲渡による取得については、当社の取締役会の決議による承認を要する。

(6)本新株予約権の行使の条件
 ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。 は、
                                )  権利行使時においても、


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   当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員であることを要する。ただし、取締役会が正
   当な事由があると認めた場合はこの限りではない。

  ② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

  ③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過
    することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

4 新株予約権の割当日   2020 年 10 月 8 日

5 新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは
   分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総
   会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当
   社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができ
   る。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記 3(6)に定める規定により本新株予約権の行使がで
   きなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(3)新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無償で取得する
   ことができる。

6 組織再編行為の際の本新株予約権の取扱い
   当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式交換又は株
                            )
   式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合には、組織再編行為の効力
   発生日において、本新株予約権の新株予約権者に対し、会社法第 236 条第 1 項第 8 号イからホ
   までに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交
   付するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収
   合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画におい
   て定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
    本新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数を交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
   再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
   組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「3(1)①本新株予約権の目的である株式の種類及び
   数」に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   交付する再編対象会社の各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「3(2)
   本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法」に従って定められる調整後
   行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案のうえ合理的に決定される価額に上記「6(3)
   交付する再編対象会社の新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数」に従って定められ
   る当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間
   上記「3(3)本新株予約権を行使することができる期間」に定める行使期間の初日と組織再編
   行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「3(3)本新株予約権を行使することがで
   きる期間」に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
   事項
   上記「3(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。


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(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものと
   する。

(8)その他交付する再編対象会社の新株予約権の行使の条件
   上記「3(6)本新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

(9)交付する再編対象会社の新株予約権の取得事由及び条件
   上記「5 本新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定する。

7 本新株予約権に係る新株予約権証券に関する事項
    当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しないものとする。

8 本新株予約権の割当を受ける者及び数
    当社取締役、監査役、従業員 合計 3,000 個




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