3803 J-イメージ情 2019-03-08 19:00:00
「内部統制報告書の訂正報告書」の提出に関するお知らせ [pdf]

                                                            2019 年3月8日
各    位
                                       会 社 名     イメージ情 報 開 発 株 式 会 社
                                       代表者名      代表取締役社長        代永     衛
                                       (コード番号 3803)
                                       問 合 せ先    常務取締役経営管理室長     佐藤 將夫
                                                        (TEL:03-5217-7811)


               「内部統制報告書の訂正報告書」の提出に関するお知らせ

    当社は、本日公表の「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度の決算短信
等の訂正に関するお知らせ」に記載のとおり、過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を関東
財務局へ提出するとともに、金融商品取引法第 24 条の4の5第1項に基づき。
                                     「内部統制報告
書の訂正報告書」につきましても提出いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


    株主・投資家の皆様をはじめ、市場関係者並びに取引先の皆様に、多大なご迷惑とご心配を
おかけいたしておりますことを、心よりお詫び申し上げます。

                                   記


1.訂正の対象となる内部統制報告書
    第 39 期(自   2013 年4月1日   至   2014 年3月 31 日)
    第 40 期(自   2014 年4月1日   至   2015 年3月 31 日)
    第 41 期(自   2015 年4月1日   至   2016 年3月 31 日)
    第 42 期(自   2016 年4月1日   至   2017 年3月 31 日)
    第 43 期(自   2017 年4月1日   至   2018 年3月 31 日)


2.訂正の内容
    上記の内部統制報告書の記載事項のうち、3【評価結果に関する事項】を以下のとおり訂
正いたします。なお、訂正内容は事業年度末日付の記載を除き、第 39 期から第 43 期の各期
とも訂正内容は同一であります。
    訂正箇所には_線を付して表示しております。


(訂正前)
     上記の評価を実施した結果、平成 30 年3月 31 日現在における当社グループの財務報告に
    係る内部統制は有効であると判断いたしました。




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(訂正後)
  下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことと
 なり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日
 時点における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。


                        記


  当社は、過去の連結財務諸表及び財務諸表に会計上の懸念があることについて外部から指
 摘を受け、事実関係を正確に把握して問題点を解明する必要があると判断したことから、平
 成 30 年 12 月 14 日付で当社と利害関係を有しない外部の専門家から構成される第三者委員
 会を設置し、当該懸案の事実関係の調査等を行い、平成 31 年2月 12 日付で同委員会による
 調査報告書を受領いたしました。
  その結果、当社の取引においてコンサルティング事業の一部に関する売上及び売掛金計上
 が不適切であるとの指摘を受けました。また、平成 25 年8月に持分法適用関連会社化し、
 平成 27 年3月に持分法適用除外をいたしました株式会社北栄の債権に対する貸倒引当金計
 上の時期を訂正するべきとの指摘を受けました。
  当社は、これらの指摘及びその後の監査において当社監査法人から指摘された事項等を踏
 まえ、平成 26 年 3 月期から平成 30 年3月期までの有価証券報告書及び平成 26 年3月期第
 3四半期から平成 31 年 3 月期第2四半期までの四半期報告書について訂正を行うこととい
 たしました。
  これらの訂正は、企業経営にとっての重要事項の多くが企業トップの判断を以て決定され、
 監査役その他の機関による経営陣に対する監督及び牽制が働いていなかったこと、法務関連
 業務や決算対応業務を適切に行うことができる人材が不足していること等に起因しており、
 全社的な内部統制が必ずしも十分に整備・運用できていなかったことによるものであるため、
 開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
  上記事実は、当事業年度末日後に判明したため、当該不備を当事業年度末日までに是正す
 ることはできませんでした。
  当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正
 するために、また再発防止に向けて、第三者委員会の調査報告書の再発防止策の提言を踏ま
 え、コンプライアンス意識の改革、ガバナンスの強化、法務担当部門及び経理担当部門の充
 実等、必要な改善及び措置を進め、着実に実施していくことで、内部統制の充実を図り、法
 令遵守の徹底に努めてまいります。
                                                以上




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