3793 M-ドリコム 2020-07-20 15:00:00
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役並びに従業員に対する譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ [pdf]
2020年7月20日
各位
会社名 株式会社ドリコム
代表者名 代表取締役社長 内藤 裕紀
(コード番号:3793 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 後藤 英紀
電話番号 03-6682-5700
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役並び
に従業員に対する譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式として新株式発行(以下「本新株発
行」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
1. 発行の概要
(1)払込期日 2020年8月17日
(2)発行する株式の種類及び株式数 当社普通株57,700株
(3)発行価額 1 株につき 627 円
(4)発行価額の総額 36,177,900円
(5)割当予定先 取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名 4,400株
監査等委員である取締役 3名 4,800株
従業員 27名 48,500株
(6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知
書を提出しております。
2. 発行の目的及び理由
当社は、2019年5月27日付けの「取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入及び取締役の報酬額の
設定に関するお知らせ」のとおり、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)については、当社
の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、取締役と株主の皆様との一層の価
値共有を進めることを目的として、また、監査等委員である取締役については、少数株主の皆様と同じ目
線に立ってその職責を果たすことにより、当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブ
を付与することを目的として、当社の取締役を対象とする報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以
下「本制度」といいます。)を導入しております。
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さらに、2019年6月25日開催の第18期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与
に係る現物出資財産として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額50,000千円以内
の、監査等委員である取締役については年額5,000千円以内の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限
付株式の譲渡制限期間として2年以上の期間で当社の取締役会が予め定める期間とすることにつき、ご承
認をいただいております。
なお、当社は、2018年5月10日付けの「従業員に対する譲渡制限付株式報酬制度に関するお知らせ」の
とおり、所定の要件を満たす当社の従業員に対して、本制度と同様の譲渡制限付株式付与制度を導入して
おります。
その上で、当社は、本日開催の取締役会の決議及び監査等委員である取締役の協議により、当社の取
締役(監査等委員である取締役を除く。)1名及び監査等委員である取締役3名(以下「対象取締役」とい
います。)並びに当社の従業員27名(以下「対象従業員」といい、対象取締役と併せて「対象取締役等」
といいます。)に対し、当社に対する金銭報酬債権又は金銭債権を合計36,177,900円(以下「本金銭債
権」といいます。)ひいては、当社の普通株式合計57,700株(以下「本割当株式」といいます。)を付与
することを決議いたしました。対象取締役等は、本金銭債権の全部を現物出資財産として払込、本割当株
式を引受けることになります。
<譲渡制限付株式割当契約の概要>
本新株発行に伴い、当社と対象取締役は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といい
ます。)を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。なお、対象従業員との間でも、同様の契約
を締結する予定です。
(1)譲渡制限期間
対象取締役は、2020年8月17日(払込期日)から2022年7月31日までの間、本割当株式について、譲
渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(2)譲渡制限の解除条件
対象取締役が、払込期日から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までの期間(以下「本役務提
供予定期間」という。)、継続して、当社の取締役の地位にあることを条件として、譲渡制限期間満了時
において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役が、本役務提供予定期間
において、死亡その他当社取締役会が正当と認める理由により当社の取締役の地位を喪失した場合、当該
喪失の直後の時点をもって、2020年7月から当該喪失の日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、
計算の結果、1を超える場合には1とみなす。)に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1
株未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
(3)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間の満了時、又は、譲渡制限期間中に対象取締役が当社の取締役の地位を喪失し
た直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
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(4)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡
制限期間中は、対象取締役が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理され
る。
(5)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式
移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株
主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議
により、2020年7月から組織再編承認日を含む月までの月数を12で除した数(ただし、1を超える場合には
1とみなす。)に、当該時点において対象取締役が保有する本割当株式数を乗じた数(ただし、計算の結
果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、組織再編等効力発生
日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。
3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本新株発行は、本制度に基づき割当予定先に支給された金銭報酬債権又は金銭債権を出資財産として
行われるものであり、その払込価額は、恣意性を排除した価格とするため、2020年7月17日(取締役会決
議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である627円としております。これ
は、取締役会決議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況
においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、対象取締役にとって特に有利な価
額には該当しないと考えております。
以上
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