3777 J-FHTHD 2020-12-16 15:00:00
第三者割当による第18回新株予約権及び第19回新株予約権発行の払込完了に関するお知らせ [pdf]

                                                       2020 年 12 月 16 日
各 位

                               会 社 名   株式会社 FHT ホールディングス
                               代表者名    代表取締役社長 楊 暁軍
                                       (コード:3777、JASDAQ)
                               問合せ先    取締役経営企画管理本部長 森蔭 政幸
                                       (TEL.03-6261-0081)


 第三者割当による第 18 回新株予約権及び第 19 回新株予約権発行の払込完了に関するお知らせ

 2020 年 11 月 20 日付の当社取締役会にて決議いたしました第三者割当により発行される第 18 回新株予約権
及び第 19 回新株予約権の募集について、本日割当先からの払込手続きを完了いたしましたので、下記のとお
りお知らせいたします。

                              記

(1)本新株予約権の概要
 (1) 割   当        日   2020 年12 月16 日
                      960,000 個
(2) 新 株 予 約 権 の 総 数     第 18 回新株予約権 480,000 個
                        第 19 回新株予約権 480,000 個
(3) 発    行    価   額   本新株予約権1個当たり100 円(1 株につき1 円)
                      96,000,000 株(本新株予約権 1 個につき 100 株)
                        第 18 回新株予約権 48,000,000 株
                        第 19 回新株予約権 48,000,000 株
                      第 18 回新株予約権の上限行使価額は 44 円、第 19 回新株予約権の上
      当 該 発 行 に よ る   限行使価額は 66 円です。第 18 回新株予約権及び第 19 回新株予約権
(4)
      潜 在 株 式 数       の全部が上限行使価額で行使された場合においても、発行される株式
                      数は 96,000,000 株です。第 18 回新株予約権の下限行使価額は 11
                      円、第 19 回新株予約権の下限行使価額は 11 円です。第 18 回新株予
                      約権及び第 19 回新株予約権の全部が下限行使価額で行使された場合
                      においても、発行される株式数は 96,000,000 株です。
                      2,137,440,000 円
                      (内訳)
                      第 18 回新株予約権
                      新株予約権発行分         12,960,000 円
                      新株予約権行使分 1,056,000,000 円
                      第 19 回新株予約権
                      新株予約権発行分         12,480,000 円
(5) 資 金 の 調 達 額
                      新株予約権行使分 1,056,000,000 円
                      すべての新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出
                      された金額です。行使価額が修正された場合には、上記株式の発行価
                      額の総額は増加又は減少します。また、新株予約権の権利行使期間内
                      に行使が行われない場合、新株予約権者がその権利を喪失した場合及
                      び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記株式の発行価
                      額の総額は減少します。
                      当初行使価額
                      第18 回新株予約権 22 円
(6) 行    使    価   額   第19 回新株予約権 22 円

                      第18 回新株予約権については、行使価額の修正が行われるものとし、割当
                     日以降、第18 回新株予約権の発行要項に定める期間の満了日まで、行使価
                     額は、各修正日(各行使価額の修正につき、本新株予約権の各行使請求に係
                     る通知を当社が受領した日をいいます。)の前取引日の株式会社東京証券取
                     引所(以下、「東京証券取引所」といいます。)における当社の普通株式の
                     終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値。)の90%に相当する金
                     額と同額(小数点第3位まで算出し、小数点第3位を繰り上げた価額。)に
                     修正されます。行使価額は44 円(当初行使価額の200%相当額とし、小数点
                     以下切り下げとする。)を上回らないものとし(以下、「上限行使価額」と
                     いいます。)、11 円(当初行使価額の50%相当額とし、小数点以下切り上
                     げとする。)を下回らないものとします。(以下、「下限行使価額」といい
                     ます。)。
                     上記の計算による修正後の行使価額が上限行使価額を上回ることとなる場
                     合、行使価額は上限行使価額とします。また下限行使価額を下回ることとな
                     る場合、行使価額は下限行使価額とします。

                     第19 回新株予約権については、行使価額は、本新株予約権の割当日から3
                     か月を経過した日の翌日以降に開催される当社取締役会の決議により、当該
                     決議が行われた日の直前取引日の当社普通株式の普通取引の終値と同額(小
                     数点第3位まで算出し、小数点第3位を繰り上げた価額。)に修正すること
                     ができます。行使価額は66 円(当初行使価額の300%相当額とし、小数点以
                     下切り下げとする。)を上回らないものとし、11 円(当初行使価額の50%
                     相当額とし、小数点以下切り上げとする。)を下回らないものとします。
                     上記の計算による修正後の行使価額が上限行使価額を上回ることとなる場
                     合、行使価額は上限行使価額とします。修正後の行使価額が下限行使価額を
                     下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とします。行使価額の修正
                     が決議された場合、当社は、速やかにその旨を本新株予約権者に通知するも
                     のとし、当該通知が行われた日の翌取引日以降に修正後の行使価額が適用さ
                     れます。
                     なお、上記に関わらず、直前の行使価額修正から3か月以上経過していない
                     場合には、当社は新たに行使価額修正を行うことはできません。

                     また、本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の発行要項に従って調整さ
                     れることがあります。
      募 集 又 は 割 当 方 法 第三者割当の方法
(7)
      ( 割 当 予 定 先 ) リバイブ投資事業組合                     960,000 個
                      第18 回新株予約権及び第19 回新株予約権は、当社取締役会の決議に基づ
                      き、本新株予約権の払込期日の翌日以降いつでも、15 暦日前までに本新株予
                      約権者に通知することによって残存する新株予約権の全部または一部を本新
(8)   そ      の      他 株予約権のそれぞれの発行価額相当額で取得することができる設計となって
                      おります。これにより、将来的に当社の資金ニーズが後退した場合や資本政
                      策方針が変更になった場合など、本新株予約権を取得することにより、希薄
                      化の防止や資本政策の柔軟性が確保できます。

                                                        以 上