3774 IIJ 2021-06-29 15:30:00
株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の発行について [pdf]

                                                    2021年6月29日

各   位
                          会社名       株式会社インターネットイニシアティブ
                          代表者名      代表取締役社長    勝   栄二郎
                                    (コード:3774、東証第一部)
                          問合せ先      専務取締役 CFO 渡井   昭久
                                    (電話:03(5205)6500)


          株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の発行について


 当社は、2021年6月29日開催の取締役会において、会社法第236条第1項、第238条第1項及び第2項並び
に第240条第1項の規定に基づき、当社の取締役(非常勤取締役及び社外取締役を除く)及び執行役員に対し
て、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することについて決議いたしましたので、下
記のとおりお知らせいたします。

                            記

1.株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由

     当社の取締役(非常勤取締役及び社外取締役を除く)及び執行役員の報酬と当社株価との連動性を強
    め、これら役員が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクについても株主の皆さまと共
    有することで、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を従来以上に高めることを目的と
    しています。本件は、2011年6月より、取締役退職慰労金廃止に伴う代替として、継続実施しているもの
    です。

2.新株予約権の発行要領
 (1) 新株予約権の名称
     株式会社インターネットイニシアティブ第11回新株予約権

 (2) 新株予約権の総数
     105個
       前記の総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など、割り当てる新株予
     約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とす
     る。

 (3) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
     新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以
   下、「付与株式数」という。)は400株とする。但し、後記(13)に定める新株予約権の割当日(以下、
   「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式に
   より付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
        調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
      調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、そ
     の効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が
     株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以
     前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日
     以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
      また、新株予約権の割当日以降、当社が合併、会社分割又は株式の無償割当てを行う場合その他これ
     らの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切
     に調整することができる。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付
  を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、当該新株予約権に
  係る付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
    2021年7月16日から2051年7月15日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
    ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
     第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の
     端数は、これを切り上げる。
    ②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記①記載の資
     本金等増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

(8) 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
    当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割又は株式交換若し
  くは株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効
  力発生時(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる時、新設合併につき新設合併設立株式会社の成
  立の時、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる時、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立
  の時、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる時及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成
  立の時をいう。以下、同じ。)の直前時において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」とい
  う。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホ
  までに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとす
  る。但し、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契
  約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとす
  る。
    ①交付する再編対象会社の新株予約権の数
      新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付する。
    ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
      再編対象会社の普通株式とする。
    ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
      組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(3)に準じて決定する。
    ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
      交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額
     に前記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られ
     る金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けるこ
     とができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
    ⑤新株予約権を行使することができる期間
      前記(5)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日
     のうちいずれか遅い日から、前記(5)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日ま
     でとする。
    ⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
      前記(6)に準じて決定する。
  ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設
   置会社でない場合は株主総会)の決議による承認を要する。
  ⑧その他の新株予約権の行使の条件
    後記(10)に準じて決定する。

(9)新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め
   新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これ
 を切り捨てる。

(10)その他の新株予約権の行使の条件
   ①新株予約権については、その数の全数につき一括行使することとし、これを分割して行使すること
    はできないものとする。
   ②新株予約権者は、前記(5)の期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失
    した日(以下、「権利行使開始日」という。)の翌日から起算して10日以内に限り、新株予約権を行
    使できる。但し、後記③の相続により新株予約権を承継する者が新株予約権を行使する場合を除
    く。
   ③新株予約権の割当てを受けた新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人のうち1名
    に限り、新株予約権を承継することができる(以下、新株予約権の割当てを受けた新株予約権者から
    新株予約権を承継した相続人を「権利承継者」という。)。権利承継者は、前記②に関わらず、新株
    予約権の割当てを受けた新株予約権者について相続が開始された日から6ヶ月間に限り、新株予約
    権を行使できる。権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権をさらに承継する
    ことはできない。
   ④新株予約権の第三者への譲渡、質入その他一切の処分は、これを認めないものとする。
   ⑤その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契
    約の定めるところによる。

(11)新株予約権の払込金額の算定方法
   新株予約権の払込金額は、以下のブラック・ショールズ・モデルにより、以下の②から⑦の基礎数値に
 基づき算定した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ
 る)とする。




  ① 1株当たりのオプション価格(C)
  ②     株価(S):2021年7月15日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終
        値がない場合は、翌取引日の基準値段)
  ③ 行使価額(X):1円
  ④ 予想残存期間(T):15年
  ⑤          株価変動性(σ):2005年12月2日から2021年7月15日までの各週の最終取引日に
             おける当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
  ⑥ 無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する超長期国債の利子率
  ⑦ 配当利回り(q):1株当たりの配当金(2021年3月期に係る配当実績)÷前記②に定める株価
  ⑧ 標準正規分布の累積分布関数(N(⋅))

  なお、前記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。
  また、割当てを受ける者が当社に対して有する報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務が相殺
 される。
(12)新株予約権の割当日
   2021年7月15日とする。

(13)新株予約権と引換えにする払込みの期日
   2021年7月15日とする。

(14)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
   当社の取締役(非常勤取締役及び社外取締役を除く) 8名  60個
   当社の執行役員                  15名  45個

(15)新株予約権証券の発行について
   新株予約権証券は発行しない。
                                         以上