3772 ウェルス 2021-05-25 16:00:00
業績連動交付型の譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ [pdf]

                                          2021年5月25日
各位
                        会   社 名 ウェルス・マネジメント株式会社
                      代表者名 代表取締役社長執行役員 千野       和俊
                              (コード番号:3772 東証第二部)
                      問合せ先   専務執行役員経営企画部長 近持 淳
                                (電話番号 03-6229-2129)


      業績連動交付型の譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、2017年6月28日開催の
株主総会においてその導入につきご承認いただき、2020年6月29日開催の株主総会においてその
改定につきご承認いただいた業績連動交付型の譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」と
いいます。)を再度改定(以下、「本改定」といいます。)する方針について決議し、本制度
改定に関する議案を2021年6月23日開催予定の当社株主総会(以下、「本株主総会」といいま
す。)に付議することとしましたので、下記の通りお知らせいたします。


                       記
1.本制度の改定の概要等
 現行の本制度は、退任時に譲渡制限を解除する条件を付して、株式を割り当てる報酬制度で
ありますが、譲渡制限解除時に、納税資金確保のために当社株式を売却等する必要が生じるこ
となく、退任後も長期にわたって引き続き株式を保有することを促すため、報酬の一部につ
き、譲渡制限解除時に当社株価に連動するポイント制金銭報酬(以下、「株価連動金銭報酬」
といいます。)を支給するべく制度内容を改定いたします。具体的には、事業年度毎に、各取
締役に交付する譲渡制限付株式数に0.5を乗じた数のポイントを各取締役に付与し、譲渡制限解
除時において、各取締役の在任期間中の累積ポイント数に譲渡制限解除時株価(譲渡制限解除
日の東京証券取引所における当社株式終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立
つ直近取引日の当社株式終値)をいいます。)を乗じた額の金銭報酬を支給するものです。こ
れに伴い、現行の本制度では、譲渡制限付株式の割当てのために支給する金銭報酬債権の総額
を年額200百万円以内、発行又は処分される当社の普通株式の総数を1事業年度につき200,000
株以内とご承認いただいているところ、本改定により、①譲渡制限付株式の割当てのために支
給する金銭報酬債権の総額を年額150百万円以内、発行又は処分される当社の普通株式の総数を
1事業年度につき150,000株以内とした上で、②取締役に付与するポイント総数の上限は1事業
年度当たり75,000ポイント(すなわち、株価連動金銭報酬の総額の上限は、1事業年度当た
り、75,000株に譲渡制限解除時株価を乗じた金額となります。)といたします。本改定は、本
株主総会において株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。


2.改定後の本制度の概要
 本制度は、当社の業務執行取締役、執行役員及びグループ執行役員(以下、これらの者をあ
わせて「対象役員」といいます。)に対し、原則として事業年度毎に、前事業年度の経常利益
の一定割合を原資として、各対象役員の経常利益への貢献度に応じて、譲渡制限付株式を割り
当てるために金銭報酬債権を付与し、当該金銭報酬債権を出資財産として会社に現物出資させ
ることで、対象役員に当社の普通株式を発行又は処分し、これを保有させるものです。なお、
譲渡制限付株式の払込金額は、本制度により当社の普通株式を引き受ける取締役に特に有利な
金額とならない範囲で、取締役会において決定されます。また、本制度による当社の普通株式
の発行又は処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式の割り当てを受ける対象役員との間で、
譲渡制限付株式割当契約を締結いたします。譲渡制限付株式割当契約では、対象役員は、割り
当てを受けた譲渡制限付株式について、一定期間の譲渡又は担保権の設定その他の処分をして
はならないことが定められます。
 本制度においては、かかる譲渡制限は、当社取締役会が予め定める退任日以後の日に解除す
るものとし、正当と認める理由以外の理由による退任等の一定の事由が生じた場合には、無償
で当社が譲渡制限付株式を取得する仕組みといたします。
 上記に加えて、株価連動金銭報酬として、事業年度毎に、各対象役員に交付する譲渡制限付
株式数に0.5を乗じた数のポイントを各対象役員に付与し、譲渡制限解除時において、各対象役
員の在任期間中の累積ポイント数(ただし、無償取得された譲渡制限付株式に係るポイント数
を減ずるものとします。)に譲渡制限解除時株価を乗じた額(ただし、1円未満の端数が生じる
ときは、当該端数を切り捨てるものとします。
                    )の金銭報酬を支給いたします。
 その他の本制度の運用に関する事項については、取締役会において決定いたします。




                                           以上