3771 システムリサーチ 2019-05-09 15:15:00
監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更および移行後の役員人事に関するお知らせ [pdf]
2019 年5月9日
各 位
会 社 名 株式会社システムリサーチ
代 表 者 名 代表取締役社長 布 目 秀 樹
( コ ー ド 番 号 : 3771 東 証 第 一 部 )
執行役員広報室
問 合 せ 先 鳥 居 文 孝
ゼネラルマネージャー
電 話 番 号 052-413-6820(代表)
監査等委員会設置会社への移行、
定款の一部変更および移行後の役員人事に関するお知らせ
当社は、2019 年5月9日開催の取締役会において、2019 年6月 26 日開催予定の第 39 回定時株主
総会(以下、「本定時株主総会」)での承認を前提として、監査等委員会設置会社への移行、定款
の一部変更および移行後の役員人事について決議するとともに、本定時株主総会に、監査等委員会
設置会社への移行に係る定款の一部変更および役員の異動について付議することを決議いたしまし
たので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.監査等委員会設置会社への移行
(1)移行の目的
取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、
取締役会の監督機能を強化し、経営の透明性を一層向上させるとともに、意思決定の更
なる迅速化を実現することを目的とするものです。
(2)移行の時期
本定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認をいただくことを条件に、
監査等委員会設置会社へ移行する予定であります。
2.定款の一部変更
(1)変更の目的
① 経営の透明性を一層向上させるとともに意思決定の更なる迅速化を実現することを
目的として監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員会および監査等委員
に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除等、所要の
変更を行うものです。
② 上記の変更に伴い、条数の整備等所要の変更を行うものです。
(2)定款変更の内容
変更内容は別紙のとおりです。
(3)日程
定款変更のための株主総会開催日 2019 年6月 26 日(水)
定款変更の効力発生日 2019 年6月 26 日(水)
3.役員の異動(本定時株主総会に付議予定)
(1)取締役候補者(監査等委員である取締役を除く)
氏名 新役職(予定) 現役職
やまだ としゆき
山田 敏 行 代表取締役会長 同左
ぬのめ ひでき
布目 秀 樹 代表取締役社長 同左
ひらやま ひろし
平山 宏 取締役 同左
かたぎり しんじ
片 桐 慎司 取締役 同左
うめもと み え
梅 本 美恵 取締役 同左
あきやま まさあき 執行役員
秋山 政章 取締役(新任)
製造システム事業部事業部長
執行役員
わたなべ たかふみ
渡邉 貴文 取締役(新任) 東京システム事業部事業部長兼
イリイソリューション部担当
(2)監査等委員である取締役候補者
氏名 新役職(予定) 現役職
うえだ み よ こ
上田 美代子 取締役 常勤監査等委員 常勤監査役
やすい さとる
安井 悟 社外取締役 監査等委員 社外取締役
こんどう のぼる
近藤 登 社外取締役 監査等委員 社外取締役
こしかわ やすゆき
越川 靖之 社外取締役 監査等委員 社外監査役
(3)退任予定監査役
氏名 現役職
にしかわ ただし
西河 直 社外監査役
おおこうち かずひろ
大河内 一 弘 社外監査役
(4)補欠の監査等委員である取締役候補者
氏名 現役職
にしかわ ただし
西河 直 社外監査役
(注)法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじ
め補欠の監査等委員である取締役1名を選任するものであります。
以 上
【別表】
(下線は変更部分を示します。)
現行定款 変更案
第1章 総則 第1章 総則
第1条~第3条 (条文省略) 第1条~第3条 (現行どおり)
(機 関) (機 関)
第4条 当会社は、株主総会および取締役のほ 第4条 当会社は、株主総会および取締役のほ
か、次の機関を置く。 か、次の機関を置く。
(1)取締役会 (1)取締役会
(2)監査役 (2)監査等委員会
(3)監査役会 (削除)
(4)会計監査人 (3)会計監査人
第5条~第 18 条 (条文省略) 第5条~第 18 条 (現行どおり)
第4章 取締役および取締役会 第4章 取締役および取締役会
(員 数) (員 数)
第 19 条 当会社の取締役は、11名以内とする。 第 19 条 当会社の監査等委員である取締役以外
の取締役(以下「監査等委員でない取
締役」という。)は、11名以内とす
る。
(新設) 2 当会社の監査等委員である取締役は、
5名以内とする。
(選任方法) (選任方法)
第 20 条 当会社の取締役は、株主総会において 第 20 条 (現行どおり)
議決権を行使することができる株主の
議決権の3分の1以上を有する株主が
出席し、その議決権の過半数の決議に
よって選任する。
(新設) 2 前項の規定による取締役の選任は、監
査等委員である取締役と監査等委員で
ない取締役とを区別して行う。
2 取締役の選任については、累積投票に 3 取締役の選任については、累積投票に
よらないものとする。 よらないものとする。
(任 期) (任 期)
第 21 条 取締役の任期は、選任後2年以内に終 第 21 条 監査等委員でない取締役の任期は、選
了する事業年度のうち最終のものに関 任後1年以内に終了する事業年度のう
する定時株主総会終結の時までとす ち最終のものに関する定時株主総会終
る。 結の時までとする。
(新設) 2 監査等委員である取締役の任期は、選
任後2年以内に終了する事業年度のう
ち最終のものに関する定時株主総会終
結の時までとする。
2 増員により、または補欠として選任さ (削除)
れた取締役の任期は、他の取締役の残
任期間と同一とする。
現行定款 変更案
(新設) 3 任期の満了前に退任した監査等委員で
ある取締役の補欠として選任された監
査等委員である取締役の任期は、退任
した監査等委員である取締役の任期の
満了する時までとする。
(代表取締役および役付取締役) (代表取締役および役付取締役)
第 22 条 当会社は、取締役会の決議によって、 第 22 条 当会社の取締役会は、その決議によっ
代表取締役を選定する。 て、監査等委員でない取締役の中から
代表取締役を選定する。
2 代表取締役は会社を代表し、会社の業 2 (現行どおり)
務を執行する。
3 取締役会は、その決議によって、取締 3 取締役会は、その決議によって、監査
役社長1名を選定し必要に応じて、取 等委員でない取締役の中から取締役社
締役会長1名並びに、取締役副会長、 長1名を選定し必要に応じて、取締役
取締役副社長、専務取締役、常務取締 会長1名並びに、取締役副会長、取締
役各若干名を選定することができる。 役副社長、専務取締役、常務取締役各
若干名を選定することができる。
(取締役会の招集) (取締役会の招集)
第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある 第 23 条 (現行どおり)
場合を除き、 取締役社長がこれを招集
し、議長となる。取締役社長に事故が
あるときは、あらかじめ取締役会の定
める順序により他の取締役がこれに代
わる。
2 取締役会の招集通知は、会日の3日前 2 取締役会の招集通知は、会日の3日前
に各取締役および監査役に対して発す までに各取締役に対して発するものと
るものとする。ただし、緊急の必要が する。ただし、緊急の必要があるとき
あるときは、この期間を短縮すること は、この期間を短縮することができ
ができる。 る。
3 取締役および監査役の全員の同意があ 3 取締役全員の同意があるときは、招集
るときは、招集の手続きを経ないで取 の手続きを経ないで取締役会を開催す
締役会を開催することができる。 ることができる。
(新設) (取締役会の決議の方法)
第 24 条 当会社の取締役会の決議は、議決に加
わることができる取締役の過半数が出
席し、その過半数をもって行う。
(取締役会の決議の省略) (取締役会の決議の省略)
第 24 条 (条文省略) 第 25 条 (現行どおり)
(新設) (重要な業務執行の決定の委任)
第 26 条 当会社は、会社法第 399 条の 13 第6項
の規定により、取締役会の決議によっ
て重要な業務執行(同条第5項各号に
掲げる事項を除く。)の決定の全部ま
たは一部を取締役に委任することがで
きる。
(取締役会規程) (取締役会規程)
第 25 条 (条文省略) 第 27 条 (現行どおり)
現行定款 変更案
(報酬等) (報酬等)
第 26 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行 第 28 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行
の対価として当会社から受ける財産上 の対価として当会社から受ける財産上
の利益(以下、「報酬等」という。) の利益(以下、「報酬等」という。)
は、株主総会の決議によって定める。 は、監査等委員である取締役と監査等
委員でない取締役とを区別して、株主
総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除) (取締役の責任免除)
第 27 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規 第 29 条 (現行どおり)
定により、取締役会の決議をもって、
同法第 423 条第1項の取締役(取締役
であった者を含む。)の損害賠償責任
を、法令の定める限度額の範囲内で免
除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第1項の規 2 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定
定により、取締役(業務執行取締役等 により、取締役(業務執行取締役等で
である者を除く。)との間に、同法第 あるものを除く。)との間に、同法第
423 条第1項の損害賠償責任を限定する 423 条第1項の損害賠償責任を限定する
契約を締結することができる。ただ 契約を締結することができる。ただ
し、当該契約に基づく賠償責任の限度 し、当該契約に基づく賠償責任の限度
額は、法令が規定する額とする。 額は、法令が規定する額とする。
第5章 監査役および監査役会 (削除)
(員 数) (削除)
第 28 条 当会社の監査役は、5名以内とする。
2 当会社は、会社法第 329 条第3項の規
定に基づき、法令に定める監査役の員
数を欠くことになる場合に備えて、補
欠監査役を選任することができる。
(選任方法および補欠監査役の選任の効力) (削除)
第 29 条 当会社の監査役は、株主総会において
議決権を行使することができる株主の
議決権の3分の1以上を有する株主が
出席し、その議決権の過半数の決議に
よって選任する。
2 補欠監査役の選任に係る決議が効力を
有する期間は、当該決議後の次期定時
株主総会開始の時までとする。
(任 期) (削除)
第 30 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終
了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会終結の時までとする。
2 補欠によって選任された監査役の任期
は、前任者の残任期間と同一とする。
(監査役会の招集) (削除)
第 31 条 監査役会の招集通知は、会日の1週間
前までに各監査役に対して発するもの
とする。ただし、緊急の必要があると
現行定款 変更案
きは、この期間を短縮することができ (削除)
る。
2 監査役全員の同意があるときは、招集
の手続きを経ないで監査役会を開くこ
とができる。
(監査役会規則) (削除)
第 32 条 監査役会に関する事項は、法令または
本定款のほか、監査役会において定め
る監査役会規則による。
(報酬等) (削除)
第 33 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議に
よって定める。
(監査役の責任免除) (削除)
第 34 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規
定により、取締役会の決議をもって、
同法第 423 条第1項の監査役(監査役
であった者を含む。)の損害賠償責任
を、法令の定める限度額の範囲内で免
除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第1項の規
定により、監査役との間に、同法第 423
条第1項の損害賠償責任を限定する契
約を締結することができる。ただし、
当該契約に基づく賠償責任の限度額
は、法令が規定する額とする。
(新設) 第5章 監査等委員会
(新設) (常勤の監査等委員)
第 30 条 監査等委員会は、その決議によって、
常勤の監査等委員を選定することがで
きる。
(新設) (監査等委員会の招集)
第 31 条 監査等委員会の招集通知は、会日の3
日前までに各監査等委員に対して発す
るものとする。ただし、緊急の必要が
あるときは、この期間を短縮すること
ができる。
2 監査等委員全員の同意があるときは、
招集の手続きを経ないで監査等委員会
を開催することができる。
(新設) (監査等委員会の決議の方法)
第 32 条 当会社の監査等委員会の決議は、議決
に加わることができる監査等委員の過
半数が出席し、その過半数をもって行
う。
現行定款 変更案
(新設) (監査等委員会規程)
第 33 条 監査等委員会の運営、その他に関する
事項は、法令または本定款のほか、監
査等委員会規程による。
第6章 会計監査人 第6章 会計監査人
第 35 条~第 36 条 (条文省略) 第 34 条~第 35 条 (現行どおり)
(会計監査人の報酬等) (会計監査人の報酬等)
第 37 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が 第 36 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が
監査役会の同意を得て定めるものとす 監査等委員会の同意を得て定めるもの
る。 とする。
(会計監査人の責任免除) (会計監査人の責任免除)
第 38 条 (条文省略) 第 37 条 (現行どおり)
第7章 計 算 第7章 計 算
(事業年度) (事業年度)
第 39 条 (条文省略) 第 38 条 (現行どおり)
(期末配当金) (削除)
第 40 条 当会社は、株主総会の決議によって毎
年3月 31 日の最終の株主名簿に記載ま
たは記録された株主または登録株式質
権者に対し金銭による剰余金の配当
(以下、 「期末配当金」という。)を支
払う。
(中間配当金) (削除)
第 41 条 当会社は、取締役会の決議によって、
毎年9月 30 日の最終の株主名簿に記載
または記録された株主または登録株式
質権者に対し、会社法第 454 条第5項
に定める剰余金の配当(以下、 「中間配
当金」 という。)をすることができる。
(新設) (剰余金の配当等の決定機関)
第 39 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459
条第 1 項各号に定める事項について
は、法令に別段の定めのある場合を除
き、取締役会の決議によって定めるこ
とができる。
(新設) (剰余金の配当の基準日)
第 40 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3
月 31 日とする。
2 当会社の中間配当の基準日は、毎年9
月 30 日とする。
3 前2項のほか、基準日を定めて剰余金
の配当をすることができる。
現行定款 変更案
(配当金の除斥期間) (配当金の除斥期間)
第 42 条 期末配当金および中間配当金が、支払 第 41 条 配当財産が金銭である場合は、その支
開始の日から満3年を経過しても受領 払開始の日から満3年を経過しても受
されないときは、当会社はその支払い 領されないときは、当会社はその支払
の義務を免れるものとする。 義務を免れるものとする。
2 未払の期末配当金および中間配当金に 2 未払の配当金には利息をつけない。
は利息をつけない。
附 則 附 則
(新設) (監査役の責任免除に関する経過措置)
第1条 当会社は、第 39 回定時株主総会終結前
の監査役(監査役であった者を含
む。)の、任務を怠ったことによる損
害賠償責任を、法令の限度において、
取締役会の決議によって免除すること
ができる。
2 第 39 回定時株主総会終結前の監査役
(監査役であった者を含む。)の行為
に関する会社法第 423 条第1項の損害
賠償責任を限定する契約については、
なお同定時株主総会の決議による変更
前の定款第 34 条第2項の定めるところ
による。
以上