3760 J-ケイブ 2020-11-20 15:00:00
有償ストック・オプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ [pdf]

                                                             2020 年 11 月 20 日


各 位
                        会  社  名 株    式     会     社    ケ     イ      ブ
                        代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 CEO     秋 田 英 好
                                            (コード番号:3760、JASDAQ)
                        問 合 せ 先 代 表 取 締 役 副 社 長 CFO   安 藤 裕 史
                                                 (TEL. 03-6820-8176)


      有償ストック・オプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ

2020年10月30日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取
締役および従業員に対し発行することを決議いたしました新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)に関
して、下記のとおり内容が確定いたしましたので、お知らせいたします。


                                記


本新株予約権の概要


1. 割当日               2020 年 11 月 20 日
2. 新株予約権数            3,750 個
3. 発行価額              新株予約権1個当たり 200 円
                     (本新株予約権の払込総額 750,000 円)
4. 当該発行による潜在株式数      潜在株式数:375,000 株
                     (本新株予約権1個当たり 100 株)
5. 行使価額              1,348 円
6. 行使期間              2022 年 11 月 20 日から 2030 年 11 月 19 日まで
7. 割当先               当社取締役および従業員 23 名
8. 新株予約権の行使条件        (1)各本新株予約権の一部行使はできない。
                     (2)新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの
                     間に、一度でも下記に掲げる条件を満たした場合に限り、本新株予約権を行使
                     することができる。
                     ・2020 年 11 月 20 日から 10 年以内に5営業日連続で金融商品取引所における
                     当社の普通株式の取引終値が 3,800 円以上になった場合
                     (3)6.及び上記(2)、下記(5)に拘わらず、割当日から本新株予約権の行
                     使期間の終期に至るまでの間に、金融商品取引所における当社の普通株式の取
                     引終値が一度でも行使価額に 70%を乗じた価額を下回った場合、        新株予約権者
                     は残存する全ての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使し
                     なければならないものとする。
                     但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
                     (ア)    当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
                     (イ)    当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実
                     を適正に開示していなかったことが判明した場合

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(ウ) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日
において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為
をなした場合
(4)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の法定相続人(当該新株予約
権者の配偶者又は一親等内の親族1名に限り、以下「権利承継人」という。)
に限り、新株予約権者の権利を相続することができる。なお、権利承継人が死
亡した場合、権利承継人の相続人は新株予約権を相続できない。
(5)新株予約権者は、新株予約権の行使時においても当社の取締役、顧問又
は従業員の地位にあることを要する。但し、当社の取締役、顧問又は従業員を
2年間以上務め、任期満了又は辞任による退任及び退職の場合は、新株予約権
を行使することができるものとする。



                            以 上




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