3751 JAG 2021-04-26 07:45:00
新株予約権の無償割当ての中止に関するお知らせ [pdf]

                                                  2021 年4月 26 日


各    位

                      会 社 名     日本アジアグループ株式会社
                      代表者名      代表取締役会長兼社長         山下 哲生
                                (コード番号:3751 東証第一部)
                      問合せ先      総務人事部長             渕田 隆記
                                TEL(03)4476-8000(代表)



                新株予約権の無償割当ての中止に関するお知らせ



    日本アジアグループ株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社が 2021 年3月 22 日付で公表い
たしました「買収防衛策に基づく新株予約権の無償割当て及び新株予約権の無償割当てに係る基準日
設定に関するお知らせ」
          (以下「割当プレスリリース」といいます。
                             )に記載のとおり、同日開催の当社
取締役会において、甲種新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)を割り当てることを決定し
ておりましたが、本日付当社取締役会決議により、本新株予約権の無償割当てを中止することを決定
いたしましたので、お知らせいたします。


                            記

1.無償割当てを中止する本新株予約権の内容
    無償割当てを中止する本新株予約権の内容は、割当プレスリリースの「Ⅲ. 新株予約権の発行要項」
に記載のとおりです。


2.中止の理由等
    当社が2021年4月23日付で公表いたしました「新株予約権無償割当て差止めの仮処分の認可決定に
対する保全抗告の申立ての結果に関するお知らせ」に記載のとおり、本新株予約権の無償割当てにつ
き、同月2日付で東京地方裁判所において差止仮処分の決定(以下「本仮処分決定」といいます。)が
行われたことから、当社は、同月5日付で、東京地方裁判所において、本仮処分決定に対する保全異議
の申立てを行ったものの、同月7日付で東京地方裁判所において本仮処分決定を認可する決定(以下
「本認可決定」といいます。)が行われました。そして、当社は、同月8日付で、東京高等裁判所に対
して、本認可決定に対する保全抗告の申立て(以下「本保全抗告」といいます。)を行ったものの、同
月23日付で東京高等裁判所において本保全抗告を棄却する決定(以下「本棄却決定」といいます。)が
行われました。
    本棄却決定が行われたことを受け、当社取締役会は、2021年4月25日付で当社の特別委員会から、最
高裁判所の判断を仰ぐべく本棄却決定に対して抗告許可の申立てを行わず、本新株予約権の無償割当

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てを中止することは適当である旨の勧告を受け、当該勧告を踏まえて慎重に検討した結果、本日付取
締役会決議により、本新株予約権の無償割当てを中止することを決定いたしました。
 なお、本新株予約権の無償割当ての中止に伴い、2021年3月22日付で提出した新株予約権証券の募
集に係る有価証券通知書(その後提出した変更通知書も含みます。 及び同年4月12日付で行いました
                              )
基準日公告を取り下げます。


                                             以上




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