3751 JAG 2021-04-08 15:45:00
新株予約権無償割当て差止めの仮処分の認可決定に対する保全抗告の申立てに関するお知らせ [pdf]
2021 年4月8日
各 位
会 社 名 日本アジアグループ株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 山下 哲生
(コード番号:3751 東証第一部)
問合せ先 総務人事部長 渕田 隆記
TEL(03)4476-8000(代表)
新株予約権無償割当て差止めの仮処分の認可決定に対する保全抗告の申立てに関するお知らせ
日本アジアグループ株式会社(以下「当社」といいます。
)が 2021 年3月 22 日開催の当社取締役会
において決議いたしました新株予約権の無償割当て(以下「本無償割当て」といいます。)について、
当社が 2021 年4月7日付で公表いたしました「新株予約権無償割当て差止めの仮処分の決定に対する
保全異議の申立ての結果に関するお知らせ」に記載のとおり、当社株主である株式会社シティインデ
ックスイレブンスにより本無償割当ての差止め請求に係る仮処分の申立て(以下「本仮処分申立て」と
いいます。
)がなされ、2021 年4月2日付で東京地方裁判所において差止仮処分の決定(以下「本仮処
分決定」といいます。
)がなされたため、当社は、同月5日付で、東京地方裁判所において、本仮処分
決定に対する保全異議の申立て(以下「本異議申立て」といいます。
)を行い、これに対して、同月7
日付で東京地方裁判所において本仮処分決定を認可する決定(以下「本認可決定」といいます。
)がな
されておりますが、当社は、本日、東京高等裁判所に対して、本認可決定に対する保全抗告の申立て
(以下「本保全抗告」といいます。
)を行いましたので、お知らせいたします。
記
1.保全抗告の申立てに至った経緯
当社が 2021 年3月 22 日付で公表いたしました「買収防衛策に基づく新株予約権の無償割当て及
び新株予約権の無償割当てに係る基準日設定に関するお知らせ」にてお知らせした本無償割当ての
決定に対し、株式会社シティインデックスイレブンスにより、東京地方裁判所に本仮処分申立てが
なされておりました。
そして、2021 年4月2日付で東京地方裁判所において「令和3年3月 22 日の取締役会決議に基づ
いて現に手続中の甲種新株予約権の無償割当てを仮に差し止める」旨の本仮処分決定がなされまし
た。当社は、これを不服とし、2021 年4月5日付で東京地方裁判所において本異議申立てを行いま
したが、同月7日付で東京地方裁判所において「東京地方裁判所令和3年(ヨ)第 20045 号新株予
約権無償割当差止仮処分命令申立事件について、同裁判所が令和3年4月2日にした仮処分決定を
認可する」旨の本認可決定がなされました。当社は、これを不服として、本日、東京高等裁判所に対
して本保全抗告を行いました。
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2.保全抗告の申立てを行った年月日
2021 年4月8日
3.今後の方針及び見通し
当社は、本仮処分申立てが認められる理由はなく、本仮処分決定及び本認可決定は直ちに是正さ
れるべきものと考えており、引き続き、本無償割当ての適法性を主張・立証して参ります。
以 上
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