3751 JAG 2021-04-07 17:30:00
新株予約権無償割当て差止めの仮処分の決定に対する保全異議の申立ての結果に関するお知らせ [pdf]
2021 年4月7日
各 位
会 社 名 日本アジアグループ株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 山下 哲生
(コード番号:3751 東証第一部)
問合せ先 総務人事部長 渕田 隆記
TEL(03)4476-8000(代表)
新株予約権無償割当て差止めの仮処分の決定に対する保全異議の申立ての結果に関するお知らせ
日本アジアグループ株式会社(以下「当社」といいます。
)が 2021 年3月 22 日開催の当社取締役会
において決議いたしました新株予約権の無償割当てについて、当社が 2021 年4月5日付で公表いたし
ました「新株予約権無償割当て差止めの仮処分の決定に対する保全異議の申立てに関するお知らせ」
に記載のとおり、当社株主である株式会社シティインデックスイレブンスにより当該新株予約権の無
償割当ての差止め請求に係る仮処分の申立てがなされ、2021 年4月2日付で東京地方裁判所において
差止仮処分の決定がなされたため、当社は、2021 年4月5日付で、東京地方裁判所において、当該決
定に対する保全異議の申立て(以下「本申立て」といいます。
)を行いましたが、本日、東京地方裁判
所より、下記1.の内容の決定書を受領いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.決定の概要
(1)決定日
2021 年4月7日
(2)決定の内容
債権者(株式会社シティインデックスイレブンス)と債務者(当社)との間の東京地方裁判所令和
3年(ヨ)第 20045 号新株予約権無償割当差止仮処分命令申立事件について、同裁判所が令和3年
4月2日にした仮処分決定を認可する。
異議申立費用は債務者(当社)の負担とする。
2.当社の今後の対応
本申立てについて、当社の主張が認められなかったことは誠に遺憾であり、当社は、東京高等裁
判所に保全抗告の申立てを行うことを検討しております。開示すべき事項が生じましたら、適時開
示して参ります。
以 上
1