3751 JAG 2021-04-05 14:00:00
新株予約権無償割当て差止めの仮処分の決定に対する保全異議の申立てに関するお知らせ [pdf]
2021 年4月5日
各 位
会 社 名 日本アジアグループ株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 山下 哲生
(コード番号:3751 東証第一部)
問合せ先 総務人事部長 渕田 隆記
TEL(03)4476-8000(代表)
新株予約権無償割当て差止めの仮処分の決定に対する保全異議の申立てに関するお知らせ
日本アジアグループ株式会社(以下「当社」といいます。
)が 2021 年3月 22 日開催の当社取締役会
において決議いたしました新株予約権の無償割当て(以下「本無償割当て」といいます。)について、
当社が 2021 年4月2日付で公表いたしました「株主による新株予約権無償割当て差止めの仮処分の申
立ての結果に関するお知らせ」に記載のとおり、同日付で東京地方裁判所において、差止仮処分の決定
(以下「本決定」といいます。)がなされておりますが、当社は、本日、東京地方裁判所において、本
決定に対する保全異議の申立て(以下「本申立て」といいます。)を行いましたので、お知らせいたし
ます。
記
1.保全異議の申立てに至った経緯
当社が 2021 年3月 22 日付で公表いたしました「買収防衛策に基づく新株予約権の無償割当て及
び新株予約権の無償割当てに係る基準日設定に関するお知らせ」にてお知らせした本無償割当ての
決定に対し、当社株主である株式会社シティインデックスイレブンスにより、東京地方裁判所に本
無償割当ての差止め請求に係る仮処分の申立て(以下「本仮処分申立て」といいます。)がなされて
おりました。
そして、2021 年4月2日、東京地方裁判所において「令和3年3月 22 日の取締役会決議に基づい
て現に手続中の甲種新株予約権の無償割当てを仮に差し止める」旨の本決定がなされました。当社
は、これを不服とし、本日、本申立てを行いました。
2.保全異議の申立てを行った年月日
2021 年4月5日
3.今後の方針及び見通し
当社は、本仮処分申立てが認められる理由はなく、本決定は直ちに是正されるべきものと考えて
おり、引き続き、本無償割当ての適法性を主張・立証して参ります。
以 上
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