3751 JAG 2020-12-01 17:00:00
(訂正)グリーン ホールディングス エルピーによる「日本アジアグループ株式会社株式(証券コード3751)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の一部訂正 [pdf]
2020 年 12 月1日
各 位
会 社 名 日本アジアグループ株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 山下 哲生
(コード番号:3751 東証第一部)
問合せ先 総務人事部長 渕田 隆記
TEL(03)4476-8000(代表)
会 社 名 グリーン ホールディングス エルピー
代表者名 ジェネラル・パートナー グリーン ホールディン
グス ジーピー エルエルシー
オーソライズド・パーソン ロバート・ロゼン
(訂正)グリーン ホールディングス エルピーによる「日本アジアグループ株式会社株式(証券コード 3751)
に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ
グリーン ホールディングス エルピーは、本日、同社が 2020 年 11 月5日で公表いたしました「日本アジア
グループ株式会社株式(証券コード 3751)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」
(2020 年 11 月 24 日
付「(訂正)公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「日本アジアグループ株式会社株式(証券コード:
3751)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の訂正及び公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ」
による訂正を含みます。
)について、一部訂正を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。
以 上
本資料は、グリーン ホールディングス エルピー(公開買付者)が、日本アジアグループ株式会社(公開
買付けの対象者)に行った要請に基づき、金融商品取引法施行令第 30 条第1項第4号に基づいて公表を
行うものです。
(参考)2020 年 12 月1日付「
(訂正)公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「日本アジアグループ株式
会社株式(証券コード:3751)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の訂正及び公開買付開始公告の
訂正に関するお知らせ」
(別添)
1
2020 年 12 月1日
各 位
会 社 名 グリーン ホールディングス エルピー
代表者名 ジェネラル・パートナー グリーン ホールディ
ングス ジーピー エルエルシー
オーソライズド・パーソン ロバート・ロゼン
(訂正)公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「日本アジアグループ株式会社株式(証券コード:3751)
に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の訂正及び公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ
グリーン ホールディングス エルピー(以下、
「公開買付者」といいます。
)は、日本アジアグループ株式会
社(株式会社東京証券取引所市場第一部、コード番号:3751、以下、
「対象者」といいます。
)の普通株式(以
下、
「対象者株式」といいます。
)に対する金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。
以下、
「法」といいます。
)による公開買付け(以下、
「本公開買付け」といいます。
)を 2020 年 11 月6日より
開始しております。
今般、外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号。その後の改正を含みます。
)第 27 条第2項但書
及び第 28 条第2項但書に基づき、同各項本文所定の待機期間が短縮され、公開買付者による対象者及び対象
者子会社の株式取得並びに対象者による自己株式取得が可能となったことに伴い、本公開買付けに係る公開買
付届出書(2020 年 11 月 24 日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。
)
及びその添付書類である 2020 年 11 月6日付「公開買付開始公告」
(2020 年 11 月 24 日付で公表した公開買付
開始公告の訂正により訂正された事項を含みます。以下、
「本公開買付開始公告」といいます。
)の記載事項の
一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、法第 27 条の8第2項の規定に基づき、公開
買付届出書の訂正届出書を 2020 年 12 月1日付で関東財務局長に提出いたしました。
これに伴い、2020 年 11 月5日付「日本アジアグループ株式会社株式(証券コード:3751)に対する公開買
付けの開始に関するお知らせ」
(2020 年 11 月 24 日付で公表した「
(訂正)公開買付届出書の訂正届出書の提
出に伴う「日本アジアグループ株式会社株式(証券コード:3751)に対する公開買付けの開始に関するお知ら
せ」の訂正及び公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ」による訂正を含みます。以下、
「本プレスリリー
ス」といいます。
)及び本公開買付開始公告の内容を下記のとおり訂正いたしますので、お知らせいたします。
なお、本訂正は、法第 27 条の3第2項第1号に定義される買付条件等の変更ではありません。
記
第1 本プレスリリースの訂正内容
本プレスリリースについて、以下のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。
2.買付け等の概要
(9)その他買付け等の条件及び方法
② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
(訂正前)
金融商品取引法施行令(昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。以下、
「令」といいま
す。
)第 14 条第1項第1号イないしリ及びヲないしソ、第3号イないしチ及びヌ、第4号、並びに同
条第2項第3号ないし第6号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行う
ことがあります。なお、令第 14 条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」
とは、①対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は
記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合であって、公開買付者が当該虚偽記載
等があることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかった場合、及
2
び②対象者の重要な子会社に同号イないしトまでに掲げる事実が発生した場合をいいます。
また、公開買付期間(延長した場合を含みます。
)満了の日の前日までに、外為法第 27 条第1項又
は外為法第 28 条第1項の定めによる届出に対し、財務大臣及び事業所管大臣から、国の安全等に係る
対内直接投資等又は特定取得に該当しないかどうかを審査する必要があると認められ、公開買付者が
対象者株式を取得できるようになるまでの待機期間、公開買付者が対象子会社の株式を取得できるよ
うになるまでの待機期間若しくは対象者が対象者株式を取得できるようになるまでの待機期間が延長
された場合又は国の安全等に係る対内直接投資等又は特定取得に該当すると認められ、当該対内直接
投資等又は特定取得に係る内容の変更や中止を勧告された場合には、令第 14 条第1項第4号に定める
事情が生じた場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
<後略>
(訂正後)
金融商品取引法施行令(昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。以下、
「令」といいま
す。
)第 14 条第1項第1号イないしリ及びヲないしソ、第3号イないしチ及びヌ、並びに同条第2項
第3号ないし第6号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあ
ります。なお、令第 14 条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、
①対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載す
べき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合であって、公開買付者が当該虚偽記載等があ
ることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかった場合、及び②対
象者の重要な子会社に同号イないしトまでに掲げる事実が発生した場合をいいます。
<後略>
3
第2 本公開買付開始公告の訂正内容
本公開買付開始公告について、以下のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。
2.公開買付けの内容
(11)その他買付け等の条件及び方法
② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
(訂正前)
金融商品取引法施行令(昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。以下、
「令」といいま
す。
)第 14 条第1項第1号イないしリ及びヲないしソ、第3号イないしチ及びヌ、第4号、並びに同条
第2項第3号ないし第6号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うこと
があります。なお、令第 14 条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」と
は、①対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載
すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合であって、公開買付者が当該虚偽記載等があ
ることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかった場合、及び②対象
者の重要な子会社に同号イないしトまでに掲げる事実が発生した場合をいいます。
また、公開買付期間(延長した場合を含みます。
)満了の日の前日までに、外国為替及び外国貿易法
(昭和 24 年法律第 228 号。その後の改正を含みます。以下、
「外為法」といいます。
)第 27 条第1項又
は外為法第 28 条第1項の定めによる届出に対し、財務大臣及び事業所管大臣から、国の安全等に係る
対内直接投資等又は特定取得に該当しないかどうかを審査する必要があると認められ、公開買付者が対
象者株式を取得できるようになるまでの待機期間、公開買付者が対象子会社の株式を取得できるように
なるまでの待機期間若しくは対象者が対象者株式を取得できるようになるまでの待機期間が延長された
場合又は国の安全等に係る対内直接投資等又は特定取得に該当すると認められ、当該対内直接投資等又
は特定取得に係る内容の変更や中止を勧告された場合には、令第 14 条第1項第4号に定める事情が生
じた場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
<後略>
(訂正後)
金融商品取引法施行令(昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。以下、
「令」といいま
す。
)第 14 条第1項第1号イないしリ及びヲないしソ、第3号イないしチ及びヌ、並びに同条第2項第
3号ないし第6号に定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがありま
す。なお、令第 14 条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、①対
象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重
要な事項の記載が欠けていることが判明した場合であって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを
知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかった場合、及び②対象者の重要
な子会社に同号イないしトまでに掲げる事実が発生した場合をいいます。
<後略>
以 上
4
【勧誘規制】
このプレスリリースは、本公開買付けを一般に公表するための記者発表文であり、売付けの勧誘を目的として作成されたものではありま
せん。売付けの申込みをされる際は、必ず本公開買付けに関する公開買付説明書をご覧いただいた上で、株主ご自身の判断で申込みを
行ってください。このプレスリリースは、有価証券に係る売却の申込み若しくは勧誘、購入申込みの勧誘に該当する、又はその一部を構
成するものではなく、このプレスリリース(若しくはその一部)又はその配布の事実が本公開買付けに係るいかなる契約の根拠となるこ
ともなく、また、契約締結に際してこれらに依拠することはできないものとします。
【将来予測】
この情報には当社、その他の企業等の今後のビジネスに関するものを含めて、「予期する」「予想する」「意図する」「予定する」「確
、 、 、 、
信する」「想定する」等の、将来の見通しに関する表現が含まれている場合があります。こうした表現は、当社の現時点での事業見通し
、
に基づくものであり、今後の状況により変わる場合があります。当社は、本情報について、実際の業績や諸々の状況、条件の変更等を反
映するための将来の見通しに関する表現の現行化の義務を負うものではありません。
【米国規制】
本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商
若しくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りませ
ん。)を使用して行われるものではなく、更に米国内の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、
若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。また、本公開買付けに係るプレスリリース又は
関連する書類は米国において若しくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、か
かる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。
米国の居住者に対しては、また、米国内においては、有価証券又はその他同等物の買受けの勧誘は行っておらず、米国の居住者が、ま
た、米国内から、当社に対してこれらを送ってきたとしてもお受けしません。
【その他の国】
国又は地域によっては、このプレスリリースの発表、発行又は配布に法律上の制限が課されている場合があります。かかる場合はそれら
の制限に留意し、遵守してください。本公開買付けに関する株券の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘をしたことにはなら
ず、単に情報としての資料配布とみなされるものとします。
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