3739 コムシード 2020-05-26 16:40:00
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ [pdf]
2020 年 5 月 26 日
各 位
会 社 名 コ ム シ ー ド 株式会社
代表者名 代表取締役社長 塚原 謙次
コード番号 3739・名 証 セントレックス
問 合 せ先 経営管理部長 大久保 泰夫
(TEL. 03-5289-3111)
取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容に関するお知らせ
当社は、2020 年5月 26 日開催の取締役会において、会社法第 361 条の規定に基づき、当社の取締役に対するストッ
ク・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及びその内容に関する議案を、2020 年6月 23 日開催予定の第
29 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
Ⅰ 提案の理由及び当該報酬を相当とする理由
当社取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有するこ
とで当社取締役の企業価値向上へのインセンティブを高めることにより、当社の健全な経営を推進してい
くことを目的として、当社取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額
及び新株予約権の具体的な内容について付議いたします。
Ⅱ 議案の内容(本制度における報酬等の額及び内容)
1.ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額
当社の取締役に対する報酬は、会社法第 361 条第1項に基づき、2007 年6月 25 日開催の第 16 回定時株
主総会において、取締役に対する金銭報酬として、年額1億2千万円以内(ただし、使用人分給与は含ま
ない。)とすることをご承認いただき、今日に至っております。
このたび、当社の業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視し
た業務展開を図ることを目的として、従来の金銭報酬の額の枠内にて、取締役に対するストック・オプシ
ョンとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額 3,000 万円以内とすることにつき、ご承認をお願いす
るものであります。
当社の取締役に対してストック・オプション報酬として発行する新株予約権の額は、新株予約権の割当日
において算定した新株予約権1個当たりの公正価額に、 割当てる新株予約権の総数に乗じた額となります。
ここでいうところの割当日における新株予約権1個当たりの公正価額の算定につきましては、新株予約権
の公正価値の算定のために一般的に利用されている算定方法を用いることとしております。なお、かかる
ストック・オプションの付与は、新株予約権の公正な評価額を払込金額とする新株予約権を当社取締役に
割当てる一方、当該払込金額に相当する金銭報酬を支給することとし、報酬請求権と本新株予約権の払込
金額の払込債務とを相殺する方法により行います。
なお、本定時株主総会において取締役の選任議案が原案どおり承認可決されました後は、取締役は5名と
なります。なお、当社取締役の他に、当社従業員に対しても同様のストック・オプションを割当てる予定
です。具体的な付与対象者、支給時期及び分配については、取締役会にて決定いたします。
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2.報酬等の内容(ストック・オプションとして発行する新株予約権の具体的な内容)
(1)新株予約権の数
各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の上限は、730 個とする。
(2)新株予約権の目的である株式の種類及び数
各事業年度に係る定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の目的である株式の数の上限
は 73,000 株とする。なお、新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権1個当た
りの目的である株式の数は 100 株とする。
また、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行うことにより、株式数の変更をするこ
とが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
(3)新株予約権と引換えに払い込む金額
新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定される
公正な評価額とする。ただし、当社は、本新株予約権の割当てを受ける者に対し、本新株予約権の払込
金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払込
債務とを相殺する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付
を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。 )に付与株式数を乗じた
金額とする。
行使価額は、金1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
割当日から1年を経過する日より割当日後 10 年を経過する日までの範囲内で、取締役会が決定する期
間とする。
(6)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
(7)新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査
役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な
理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
②その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。
(8)その他の新株予約権の募集事項
その他の新株予約権の内容等については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。
以上
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