3727 M-APLIX 2019-12-10 15:00:00
募集新株予約権(業績連動型有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                                 令和元年 12 月 10 日
各 位


                                    会 社 名     株式会社アプリックス
                                    代表者名      代表取締役社長                 根 本 忍
                                              (コード:3727、東証マザーズ)
                                    問合せ先      取締役 兼 経営管理部部長        倉 林 聡 子
                                              (TEL. 050-3786-1715)


   募集新株予約権(業績連動型有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ

 当社は、令和元年12月10日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づ
き、当社取締役及び監査役8名、並びに当社完全子会社であるスマートモバイルコミュニケーションズ株式会社
(以下「SMC」)の代表取締役社長1名の計9名に対し、下記のとおり株式会社アプリックス第S-4回新株予約権
(以下「本新株予約権」)を発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は新株予
約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主
総会の承認を得ることなく実施いたします。また、本新株予約権は付与対象者に対する報酬としてではなく、各
者の個別の投資判断に基づき引き受けが行われるものであります。

                                      記

Ⅰ.新株予約権の募集の目的及び理由
 当社企業価値向上に対する意欲を高めることを目的として、当社取締役5名及び監査役3名並びに令和元
年8月 15 日付で簡易株式交換の方法により完全子会社化したスマートモバイルコミュニケーションズ株式
会社の代表取締役社長1名、以上9名に対し、有償にて新株予約権を発行するものであります。
 なお、本新株予約権の目的である株式の数の合計は、225,000 株であり、本新株予約権がすべて行使され
た場合、発行決議日現在の発行済株式総数 22,138,630 株に対し最大で 1.02%の希薄化が生じますが、市場
に過度の影響を与える規模ではないこと、また行使条件となる業績目標が達成されることは、当社の企業価
値・株主価値の向上に資するものであり、既存株主様をはじめ当社グループのステークホルダーの利益にも
貢献できるものと認識していることから、株式の希薄化への影響は合理的なものであると考えております。
また、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであることから、特に有
利な条件で発行するものではありません。


Ⅱ.新株予約権の発行要項
 株式会社アプリックス第 S-4 回新株予約権発行要項
1.新株予約権の数
   2,250 個
   なお、  本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、
                                          当社普通株式 225,000
  株とし、下記3.(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に
  本新株予約権の数を乗じた数とする。

2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
    本新株予約権1個当たりの発行価額は 604 円とする。
    当社は、本新株予約権の発行要項に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価格の算定を第三者算定
   機関である株式会社 Stewart McLaren(住所:東京都港区東麻布一丁目 15 番6号)に依頼した。当該算定機
   関は、価格算定に使用する算定手法の決定に当たって、境界条件から解析的に解を求めるブラック・ショー
   ルズ方程式や有限差分法を用いた格子モデルといった他の算定手法との比較及び検討を実施したうえで、発

ご注意:本リリースは、当社の事業内容等に関する情報の提供を目的としたものであり、当社株式の投資勧誘を目的とするものではありません。
    本資料の内容には、将来の業績に関する予測等の情報を掲載することがありますが、これらの情報は、資料作成時点の当社の判断に基づいて作成されております。
    よって、その実現を約束するものではなく、また今後予告なしに変更されることがあります。
   行要項に定められた本新株予約権の行使の条件(業績条件)を適切に算定結果に反映できる算定手法として、
   一般的な算定手法のうち汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とした数値計算手法を用いて本新株予約権
   の算定を実施した。
    汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とした数値計算手法は、新株予約権の原資産である株式の価格が
   汎用ブラック・ショールズ方程式で定義されている確率過程で変動すると仮定し、その確率過程に含まれる
   標準正規乱数を繰り返し発生させると同時に、将来の業績の確率分布を基に異なる標準正規乱数を繰り返し
   発生させ、本新株予約権の行使の条件である業績条件の達成確率を算出し、その結果を考慮した将来の株式
   の価格経路を任意の試行回数分得ることで、それぞれの経路上での本新株予約権権利行使から発生するペイ
   オフの現在価値を求め、これらの平均値から理論的な価格を得る手法である。
    当該算定機関は、本新株予約権の発行に係る取締役会決議の前取引日の株式会社東京証券取引所(以下、
   「東京証券取引所」という。)における当社終値 238 円/株、株価変動率 67.35%(年率)、配当利率 0.00%
   (年率)、安全資産利子率-0.11%(年率)や本新株予約権の発行要項に定められた条件(行使価額 238 円/
   株、満期までの期間 5.31 年、行使の条件)に基づいて、一般的な価格算定モデルである汎用ブラック・ショ
   ールズ方程式を基礎とした数値計算手法を用いて、本新株予約権の算定を実施した。
    本新株予約権の発行価額の決定に当たっては、当該算定機関が算定に影響を及ぼす可能性のある事象を前
   提として考慮し、本新株予約権の価格の算定を一般的に用いられている算定手法を用いて行っていることか
   ら、当該算定機関の算定結果を参考に、当社においても検討した結果、本件払込金額と本件算定価額は同額
   であり、特に有利な金額には該当しないと判断したことから決定したものである。

3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
     本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式
   100 株とする。
     なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。
   以下同じ。 または株式併合を行う場合、
          )            次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、
   本新株予約権のうち、 当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、
   調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

      調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

     また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これ
    らの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整され
    るものとする。

(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
    本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」と
   いう。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
    行使価額は、金 238 円とする。
    なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額
   を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
                             1
    調整後行使価額=調整前行使価額 ×
                         分割(または併合)の比率
    また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己
   株式の処分を行う場合  (新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による

ご注意:本リリースは、当社の事業内容等に関する情報の提供を目的としたものであり、当社株式の投資勧誘を目的とするものではありません。
    本資料の内容には、将来の業績に関する予測等の情報を掲載することがありますが、これらの情報は、資料作成時点の当社の判断に基づいて作成されております。
    よって、その実現を約束するものではなく、また今後予告なしに変更されることがあります。
    自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切
    り上げる。
                                        新 規 発 行×1 株 あ た り
                                  既 発 行+株  式  数 払 込 金 額
            調 整 後=調 整 前 ×         株 式 数  新規発行前の1株あたりの時価
            行使価額 行 使 価 額               既発行株式数 + 新規発行株式数

    なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株
   式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、
   「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
    さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、そ
   の他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価
   額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
    本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、令和3年4月1日から
   令和7年3月 31 日までとする。

(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
   ① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17
     条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数
     が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

    ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資
      本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

(6) 新株予約権の行使の条件
    ① 新株予約権者は、令和2年 12 月期、令和3年 12 月期及び令和4年 12 月期、の各事業年度にか
      かる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書において、営業利
      益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号
      に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割
      合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、
      かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。ま
      た、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、
      当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

          (a)    令和2年 12 月期の営業利益が 50 百万円超過の場合、新株予約権者が割当てを受け
             た本新株予約権の総数の 20%を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1
             日から行使することができる。
          (b)    令和3年 12 月期の営業利益が 200 百万円超過の場合、
                                              新株予約権者が割当てを受け
             た本新株予約権の総数の 40%を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1
             日から行使することができる。
          (c)    令和4年 12 月期の営業利益が 300 百万円超過の場合、
                                              新株予約権者が割当てを受け
             た本新株予約権の総数の 40%を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1
             日から行使することができる。

      ②   新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役もしく

ご注意:本リリースは、当社の事業内容等に関する情報の提供を目的としたものであり、当社株式の投資勧誘を目的とするものではありません。
    本資料の内容には、将来の業績に関する予測等の情報を掲載することがありますが、これらの情報は、資料作成時点の当社の判断に基づいて作成されております。
    よって、その実現を約束するものではなく、また今後予告なしに変更されることがあります。
          は従業員であることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由がある
          と取締役会が認めた場合は、この限りではない。
      ③   新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
      ④   本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過する
          こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはきない。
      ⑤   各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。

4.新株予約権の割当日
   令和元年 12 月 27 日

5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社は、本新株予約権の割当日から権利確定条件①の各号の条件が達成されるまでに、金融商品取引所に
   おける当社普通株式の普通取引の終値が5日間連続して、権利行使価額の 50%を下回った場合は、その
   時点において、権利確定条件①の各号の条件が未達成の割合について、無償で新株予約権を取得するもの
   とする。
(2)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、
   または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認 (株主総会の
   承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来
   をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(3)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約権の行使ができなく
   なった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
   当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移
  転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に
  新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社
  (以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。た
  だし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収
  分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
    新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
    再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
    組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、
   上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決
   定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
    上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記
   3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
    上記3.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件

ご注意:本リリースは、当社の事業内容等に関する情報の提供を目的としたものであり、当社株式の投資勧誘を目的とするものではありません。
    本資料の内容には、将来の業績に関する予測等の情報を掲載することがありますが、これらの情報は、資料作成時点の当社の判断に基づいて作成されております。
    よって、その実現を約束するものではなく、また今後予告なしに変更されることがあります。
     上記3.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
     上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
   当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。

8. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
    令和元年 12 月 26 日

9.新株予約権の割当てを受ける者及び数
   当社取締役及び監査役並びに当社完全子会社取締役                   9名      2,250 個

                                                                                以上




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    本資料の内容には、将来の業績に関する予測等の情報を掲載することがありますが、これらの情報は、資料作成時点の当社の判断に基づいて作成されております。
    よって、その実現を約束するものではなく、また今後予告なしに変更されることがあります。