3727 M-APLIX 2019-03-28 17:00:00
内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                                                 平成 31 年3月 28 日
各 位


                                    会 社 名     株式会社アプリックス
                                    代表者名      代表取締役社長                 根 本 忍
                                              (コード:3727、東証マザーズ)
                                    問合せ先      取締役 兼 経営管理部部長        倉 林 聡 子
                                              (TEL. 050-3786-1715)


            内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針の一部改定を決議いたしましたので、
下記のとおりお知らせいたします。なお、改定箇所は下線で示しております。

                                      記

1. 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
   (1) 取締役及び使用人は、法令及び定款並びに行動規範及びコンプライアンス規程を含む社内規程等を
       遵守することを企業活動のひとつの前提とし、企業価値を向上させるべく職務を遂行する。

    (2) 取締役は、その職務の執行において、業務の実効性、財務報告の適正性、事業活動に関わる法令等
        の遵守、及び資産の保全等を図るため、内部統制に係る体制を含む全社的な法令等遵守(以下「コ
        ンプライアンス」という)のための体制の整備及び適切な運用に努めると共に、内部統制システム
        の運用に係る有効性の評価を含む状況報告を定期的に受ける。当該有効性評価に係り、内部監査部
        門による継続的な監視活動を行う。

    (3) 取締役は、他の取締役の職務の執行を相互に監視監督し、法令及び定款に係る適合性等に関して疑
        義を生じた場合には、取締役会及び監査役会へ報告を行う。当社では、継続して社外取締役を置く
        ことにより、取締役の職務の執行に係る取締役間の監督機能の維持向上を図る。

    (4) 取締役会は、取締役会規程等に従って、当社並びに当社の子会社に係る重要事項の審議、決定、及
        び報告等を行うと共に、取締役の職務執行を監督する。

    (5) 監査役は、独立の立場、公正不偏の態度、信念に基づく行動、監査品質向上のための継続的自己研
        鑽等を監査に携わる者の心構えとし、内部統制システムの整備運用状況等を含め、取締役の職務の
        執行の監査を行う。

    (6) 取締役及び使用人は反社会的勢力及び団体と決して関わりを持たず、不当な要求等に対しては弁護
        士や警察等とも連携し毅然とした姿勢で対応する。また、社会倫理及びコンプライアンスに照らし、
        問題があると思料される活動には関与しない。

    (7) 社内においてコンプライアンス違反行為が行われ或いは行われようとしていることを取締役或いは
        使用人等が感知した場合に、当社の監査役或いは社外弁護士等、通報者の権利の保護を徹底した相
        談乃至通報窓口に適時適宜通報できる体制を整備する。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 当社は、法令等に基づき適宜規程等を制定し、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的に記録し、
適切に保存及び管理を行う。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制


ご注意:本リリースは、当社の事業内容等に関する情報の提供を目的としたものであり、当社株式の投資勧誘を目的とするものではありません。
    本資料の内容には、将来の業績に関する予測等の情報を掲載することがありますが、これらの情報は、資料作成時点の当社の判断に基づいて作成されております。
    よって、その実現を約束するものではなく、また今後予告なしに変更されることがあります。
 当社は、経営に重大な損失を与える恐れのある様々なリスクに対し適切な管理等の対応を行うことを目的
としてリスク管理に関する規程等を制定し、当社及び当社子会社から成る企業集団(以下「当社グループ」
という)のリスク管理についての基本方針及び推進体制の概要を定め、当該規程に従った実効的なリスク管
理を行うと共に、グループ横断的な事前予防体制の整備に努める。


4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
   (1) 当社は、業務執行を迅速化しかつ権限と責任を明確化することを目的として執行役員制度を導入し、
       選任した執行役員の職務権限を定めた規程その他執行役員会の運用に関する各種社内規程に明確化
       し、これに基づいて効率的な意思決定を行う。また、当社グループ全体の職務執行に関する意思決
       定を迅速に行うため、代表取締役社長、全執行役員、及び統括部長により構成された業務執行会議
       を原則として月1回と必要に応じて臨時で開催し、製品開発戦略、事業計画実現にかかる重要案件
       の方針、及び年度予算等の主に事業活動に関する重要事項に係る意思決定を迅速に行うとともに、
       当社の取締役及び指名された者により事業セグメント別の事業等に係る会議等を開催して適宜議論
       及び状況確認等を行い、重要事項の決定等を行う。

    (2) 取締役及び使用人による意思決定と業務執行についての権限及び責任を明確にすると共に、職務分
        掌に関する規程を整備し、組織間の適切な役割分担と連携の確保に努める。

    (3) 業務の簡素化、組織のスリム化及びITの適切な利用等を通じ、業務の効率化を推進する。


5. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
   (1) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
        ① 子会社の取締役等から当該事業及び財務状況並びにその他の重要な情報に係る適切な報
           告を当社が受けるため、必要に応じて、当社の取締役又は使用人は子会社の開催する取
           締役会等に適宜出席する。
        ② 子会社の経営については、自主性を尊重しつつも、当社又は当社グループ全体に影響を
           与えると考えられる重要事象については、当社執行役員会、業務執行会議、及び取締役
           会への付議等を行う。
        ③ 子会社の取締役等を当社の執行役員等に起用すること、又は当社の取締役等又は使用人
           を子会社の取締役等に推薦すること等により、当社グループ全体としての情報の共有化
           を図る。

    (2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
        当社は、子会社各社が当社で定めるリスク管理に関する規程及び各国法令等に則り、適宜規程等を
       定めてそれを運用するよう指導及び監督を行うと共に、グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管
       理する。

    (3) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
        当社は、子会社に対して、取締役会非設置会社の選択や、子会社の取締役等のみで決議が可能な事
       項等について基準を定めさせる等、子会社の事業内容や規模等に応じて子会社の取締役等の職務の執
       行が効率的に行われることを確保する。

    (4) 子会社の取締役等・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
          ① 当社は、子会社各社が当社で定めるコンプライアンスに関する規程及び各国法令等に則
             り、適宜規程等を定めて企業倫理の浸透を率先して行う体制を構築しそれを運用するよ
             う、指導及び監督を行う。
          ② 当社は、当社グループ全体で相談・通報体制を設け、子会社内においてコンプライアン
             ス違反行為が行われ、又は行われようとしていることを子会社の取締役等又は使用人が
             知った際に、当社の監査役又は社外弁護士に通報できる体制を整備する。


ご注意:本リリースは、当社の事業内容等に関する情報の提供を目的としたものであり、当社株式の投資勧誘を目的とするものではありません。
    本資料の内容には、将来の業績に関する予測等の情報を掲載することがありますが、これらの情報は、資料作成時点の当社の判断に基づいて作成されております。
    よって、その実現を約束するものではなく、また今後予告なしに変更されることがあります。
            ③当社は、子会社が通報者の希望により匿名性を保障すると共に、通報者に対して不利益
             な扱いをしないよう、子会社の取締役等及び使用人に周知徹底する。
    (5) その他の当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
          ① 当社は、当社グループにおける業務の適正を確保するために、子会社の適切な管理、実
             践を可能とする体制を構築し、運用することを目的として、子会社管理規程を制定する。
          ② 当社の内部監査部門は、当社グループにおける内部監査を統括し、当社グループの内部
             統制の整備・運用状況の評価、業務執行状況の監査及び改善提案を行う。
          ③ 当社の監査役及び監査役会並びに内部監査部門は、当社グループにおける業務の適正を
             確保する目的により、子会社の業務の適正性等につき必要に応じて適宜調査等を行う。

6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
    (1) 当社の取締役は、当社の監査役が監査役の職務を補助すべき使用人(以下「監査役補助使用人」と
        いう)の配置を求めた場合、当社の監査役と適宜協議を行い、監査役補助使用人を配置する。

    (2) 当社の取締役は、研修等を通じて監査役補助使用人の技能の向上を図ることに協力すると共に、監
        査役から要望がある場合、必要に応じて監査役補助使用人の変更及び増員等を行うものとし、その
        人事については当社の監査役と協議の上決定する。

    (3) 監査役補助使用人を配置した場合、監査役補助使用人を配置した旨及び監査役補助使用人は当社の
        監査役の指揮命令にのみ従う旨を当社グループに周知する。


7. 監査役補助使用人の取締役からの独立性に関する事項
 当社の監査役補助使用人は、その補助すべき期間において、当社の監査役の指揮命令の下に行動し、原則とし
て当社の取締役その他当社の監査役以外の者から指揮命令及び職務遂行上の制約は受けない。また、当該使用人
に係る人事異動、人事評価、賞罰、その他の事項等は、原則として監査役会の協議に基づいて決定し、当社の取
締役その他当社の監査役以外の者からの独立性を確保する。


8. 監査役補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
 当社の監査役補助使用人は、当社の監査役の指示に基づく職務の過程において知り得た一切の事項に関し、当
社の監査役に報告するものとし、当社の監査役の同意なくして、当社の監査役以外の者に当該事項を伝達しては
ならない。


9. 監査役への報告に関する体制
   (1) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
        当社の監査役は、会社の業務執行過程において取締役会、その他重要と認められる会議に出席し、
       業務執行過程における意思決定の過程や職務の執行状況について常に把握し、会議体の議事録、稟議
       書、契約書等、業務執行に係る重要な書類を閲覧する。当社の取締役及び使用人は、業務の執行過程
       において重要と認められる事象が生じた場合には、当社の監査役に対し当該事象の内容を速やかに報
       告しなければならない。また、当社の監査役から報告の求めがあった場合には、その報告を行う義務
       を負う。社内及び社外に設置した内部通報窓口に行われた通報、相談は監査役にも報告を行う。

   (2) 子会社の取締役等、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするため
       の体制
        当社の子会社の取締役等、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、業務の執行過
       程において重要と認められる事象が生じた場合、当社の監査役に対し当該事象の内容を速やかに報告
       しなければならない。また、当社の監査役から報告の求めがあった場合には、その報告を行う義務を
       負う。



ご注意:本リリースは、当社の事業内容等に関する情報の提供を目的としたものであり、当社株式の投資勧誘を目的とするものではありません。
    本資料の内容には、将来の業績に関する予測等の情報を掲載することがありますが、これらの情報は、資料作成時点の当社の判断に基づいて作成されております。
    よって、その実現を約束するものではなく、また今後予告なしに変更されることがあります。
   (3) その他監査役への報告に関する体制
        当社の子会社の取締役等は、原則として四半期に一度、決算等の状況について当社の監査役にその
       詳細の報告を行う。


10. 監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するた
  めの体制
 当社は、当社の監査役への報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由
として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。


11. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ず
  る費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
   (1) 当社は、当社の監査役が通常の監査によって生ずる費用を請求した場合は、速やかに処理を行う。

   (2) 当社の監査役は、通常の監査費用以外に緊急の監査費用、専門家を利用する新たな調査費用等が発生
       する場合においては、監査役会規程に則り、適宜事前通知等を行う。


12.   その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    (1) 当社の監査役は、その職務の執行にあたり、他のいかなる者からも制約を受けることなく、当社の
        取締役の職務執行が法令及び定款に準拠して適法に行われているかどうかについて、独立して自ら
        の意見形成を行う権限を持つ。この独立性と権限を確保するために、監査役会規程において、当社
        の監査役の権限を明確にすると共に、当社の監査役は、監査役会が定めた監査計画等に基づき、内
        部監査部門、会計監査人、その他必要と認める者と適宜連携して監査を実施し、監査の実効性を確
        保する。また、当社の監査役会は、監査役会規程に則り、特定監査役を選定することができる。

    (2) 当社の監査役は、監査の実施に当たり、監査役会が必要と認める場合には、独自に外部専門家の活
        用を検討する。

    (3) 当社の監査役会が定める監査計画を、当社グループの取締役及び執行役員等に適宜周知する。当社
        グループの取締役及び執行役員等は、当該計画に係る監査役の職務の適切な遂行がなされるよう協
        力する。


13.   当社グループにおける財務報告の適正性を確保するための体制
    (1) 適正かつ適時の財務報告のために、法令及び会計基準等に則った財務諸表を作成すると共に、情報
        開示に係る規程等に従い、協議・検討・確認を経て開示する体制を整備し運用する。

    (2) 財務報告に係る内部統制として、金融商品取引法に於ける内部統制報告制度を適切に実施するため、
        業務プロセスの改善を適宜推進すると共に、全社的な内部統制の状況や業務プロセス等の把握・記
        録を通じて、自己による評価及び改善並びに外部監査人による評価等を行う体制を整備する。



                                                                            以 上




ご注意:本リリースは、当社の事業内容等に関する情報の提供を目的としたものであり、当社株式の投資勧誘を目的とするものではありません。
    本資料の内容には、将来の業績に関する予測等の情報を掲載することがありますが、これらの情報は、資料作成時点の当社の判断に基づいて作成されております。
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