3710 J-ジョルダン 2019-02-14 16:30:00
従業員等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ [pdf]

                                                           平成 31 年 2 月 14 日
各    位
                                         会 社 名 ジョルダン株式会社
                                         代表者名 代表取締役社長 佐藤 俊和
                                              (コード:3710、JASDAQ)
                                         問合せ先 執行役員経営企画室長 岩田 一輝
                                              (TEL. 03-5369-4051)




          従業員等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ




    当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式として自己株式処分(以下「本
自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。


1. 発行の概要
(1)払込期日                     平成31年4月1日
(2)処分する株式の種類及び株式数           当社普通株式 10,000株
(3)処分価額                     1 株につき 990 円
(4)処分価額の総額                  9,900,000円
(5)割当予定先                    従業員13名及び顧問1名 10,000株


2.発行の目的及び理由
     当社は、所定の要件を満たす当社の従業員及び顧問に対し、当社グループの企業価値の持続的な向上
    を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、当
    社の従業員 13 名及び当社顧問 1 名(以下、併せて
                              「対象者」
                                  といいます。に対して金銭債権合計 9,900,000
                                       )
    円ひいては本自己株式処分として当社の普通株式 10,000 株(以下「本割当株式」といいます。)を付与
    することを決定いたしました。また、中長期的かつ継続的な勤務等を促す観点から、本割当株式には譲
    渡制限を設けることとし、その期間を約 3 年(平成 31 年 4 月 1 日(払込期日)から平成 33 年(2021 年)
    12 月 31 日)と設定いたしました。
     対象者は、支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社が本自己株式処分により割
    り当てる普通株式を引き受けることとなります。また、当社は、本自己株式処分に伴い、対象者との間
    で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結いたします。
     なお、本割当株式は、引受けを希望する対象者に対してのみ割り当てることとなります。
<譲渡制限付株式割当契約の概要>
(1)譲渡制限期間
    対象者は、平成 31 年 4 月 1 日(払込期日)から平成 33 年(2021 年)12 月 31 日までの間、本割当
   株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(2)譲渡制限の解除条件
    対象者が、譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社子会社の従業員(顧問の場合は、当社又は当
   社子会社の顧問)のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割
   当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象者が、契約期間満了(ただし、定年退職後
   再雇用された場合は当該再雇用期間満了)、当社の取締役又は監査役への就任、死亡その他当社取締
   役会が正当と認める理由により当社又は当社子会社の従業員(顧問の場合は、当社又は当社子会社の
   顧問)のいずれの地位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点をもって、払込期日を含む月から当該
   喪失の日を含む月までの月数を 33 で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、
   1 株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。 の本割当株式につき、
                             )          譲渡制限を解除する。
(3)当社による無償取得
    当社は、譲渡制限期間が満了した時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に
   無償で取得する。
(4)株式の管理
    本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲
   渡制限期間中は、対象者が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理され
   る。
(5)組織再編等における取扱い
   譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株
  式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当
  社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締
  役会の決議により、払込期日を含む月から組織再編承認日を含む月までの月数を33で除した数に、当
  該時点において保有する本割当株式数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場
  合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をも
  って、これに係る譲渡制限を解除する。


3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  本自己株式処分は、割当予定先に支給された金銭債権を出資財産として行われるものであり、その払
 込価額は、恣意性を排除した価格とするため、平成 31 年 2 月 13 日(取締役会決議日の前営業日)の東
 京証券取引所における当社の普通株式の終値である 990 円としております。これは、取締役会決議日直
 前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の
 企業価値を適切に反映した合理的なものであって、対象者にとって特に有利な価額には該当しないと考
 えております。
                                                           以   上