3710 J-ジョルダン 2019-11-28 15:30:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                        令和元年11月28日
 各   位
                          会 社 名 ジョルダン株式会社
                          代表者名 代表取締役社長 佐藤 俊和
                              (JASDAQ・コード3710)
                          問合せ先 執行役員経営企画室長 岩田 一輝
                          電話番号 03-5369-4051


             定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、取締役会決議に基づき、「定款一部変更の件」を令和元年12月20日開催予定の第40期定
時株主総会に付議いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。


                      記


1. 定款変更の目的
(1)取締役の経営責任をより明確にするとともに、経営環境の変化に対応できる経営体制を構築す
 るため、取締役の任期を2年から1年に変更するものであります。但し、平成30年12月21日開
 催の定時株主総会において選任された取締役の任期につきましては、かかる任期の変更を適用
 しないものといたします。そのため、これを明確にする附則を新設するものであります。
(2)機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、
 剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう規定の新設を行うものであり
 ます。併せて、これにより内容が重複する現行定款第6条(自己の株式の取得)及び第49条(中
 間配当)を削除するとともに、基準日に関する規定を整備するものであります。
(3)上記の変更に伴う条数の変更を行うものであります。
  2.定款変更の内容
        変更の内容は次の通りです。
                                          (下線は変更部分を示します。)
            現 行 定 款                        変    更     案

             第2章 株式                        第2章 株式
(自己の株式の取得)                                     (削除)
第6条    当会社は、取締役会の決議によって市場取引
       等により自己の株式を取得することができ
       る。


第7条~第11条(条文省略)                第6条~第10条(現行どおり)


            第3章 株主総会                      第3章 株主総会
第12条~第17条(条文省略)               第11条~第16条(現行どおり)


        第4章 取締役および取締役会               第4章 取締役および取締役会
第18条~第20条(条文省略)               第17条~第19条(現行どおり)


(取締役の任期)                      (取締役の任期)
第21条   取締役の任期は選任後2年以内に終了する事   第20条   取締役の任期は選任後1年以内に終了す
       業年度のうち最終のものに関する定時株主総          る事業年度に関する定時株主総会の終結
       会の終結の時までとする。                  の時までとする。
  ②    補欠として、または増員により選任された取                    (削除)
       締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了
       する時までとする。


第22条~第30条(条文省略)               第21条~第29条(現行どおり)


        第5章 監査役および監査役会               第5章 監査役および監査役会
第31条~第41条(条文省略)               第30条~第40条(現行どおり)


            第6章 会計監査人                     第6章 会計監査人
第42条~第46条(条文省略)               第41条~第45条(現行どおり)


             第7章 計算                        第7章 計算
第47条(条文省略)                    第46条(現行どおり)


              (新設)            (剰余金の配当等の決定機関)
                              第47条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条
                                     第1項各号に定める事項については、法
                                     令に別段の定めがある場合を除き、取締
                                     役会の決議によって定めることができ
                                     る。
          現 行 定 款                      変    更     案
(剰余金の配当の基準日)                 (剰余金の配当の基準日)
第48条 当会社の期末配当の基準日は、毎年9月30日   第48条(現行どおり)
     とする。
           (新設)                   ② 当会社の中間配当の基準日は、毎年3月
                                    31日とする。
             (新設)                 ③ 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の
                                    配当をすることができる。

(中間配当)                                     (削除)
第49条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年3
     月31日を基準日として中間配当をすることが
     できる。

第50条(条文省略)                   第49条(現行どおり)

             (新設)            附則    第20条の規定に係らず、平成30年12月21
                                   日開催の定時株主総会において選任され
                                   た取締役の任期は、令和2年開催の定時
                                   株主総会終結の時までとする。本附則は、
                                   期日経過後これを削除する。




  3. 日程
     定款変更のための株主総会開催日     令和元年12月20日
     定款変更の効力発生日          令和元年12月20日
                                                      以   上