3708 特種東海 2019-07-23 15:00:00
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年 7 月 23 日
各 位
会 社 名 特 種 東 海 製 紙 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 松田裕司
(コード番号 3708 東証第一部)
お問合せ先 執行役員総務人事本部長 田中浩之
℡03(3273)8281
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役に対して、株式報酬型ストックオプションと
して新株予約権を発行することとし、具体的な募集事項を下記のとおり決議いたしましたので、お
知らせいたします。
記
Ⅰ.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
当社は、当社業績と株式価値との連動性をより一層強固なものとし、当社取締役が株価上昇に
よるメリットのみならず、下落によるリスクも株主の皆様と共有することで、中長期的に継続
した業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的に、当社取締役に対
し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行するものであります。
Ⅱ.新株予約権の発行要領
1.募集新株予約権の名称
特種東海製紙株式会社 2019 年度新株予約権
2.新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
当社取締役 10名(うち、社外取締役 2名) 70個
3.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権 1 個当たりの目的となる株
式数(以下、「付与株式数」という。
)は 100 株とする。
新株予約権の目的たる株式の総数は 7,000 株となる。
なお、本議案の決議日(以下、
「決議日」という。
)後、当社が普通株式の株式分割または株
式併合を行う場合、次の算式により目的となる付与株式数の数を調整するものとする。ただ
し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる
株式の数について行われ、調整の結果生じる 1 株未満の端数については、これを切り捨てる
ものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたと
きは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調整を行う。
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4.新株予約権の総数
70 個とする。付与株式数は新株予約権 1 個当たり普通株式 100 株とする。
上記総数は割当予定数であり、割当予定数に対する申込みがなされなかった場合等、割り当
てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新
株予約権の総数とする。
5.新株予約権の払込金額の算定方法
新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより以下の基礎数値に基づい
て算出した1株当たりのオプション価格に、付与株式数を乗じた金額とする。ただし、当該
払込金額については、会社法第 246 条第 2 項の規定に基づき、金銭の払込に代えて、割当の
対象者に対する報酬等の額に係る報酬債権と、払込金額の総額の払込債務とを相殺するもの
とする。
C=e-dtSN(d1)-e-rtKN(d2)
ただし、
Ln(S/K)+(r - d +σ2/2)t
d1= ,d2=d1-σ√
t
t
σ√
(1) 1 株当たりのオプション価格(C)
(2) 株価(S):2019 年 8 月 9 日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の
終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
(3) 行使価格(K) 円
:1
(4) 予想残存期間(t)
:6.7 年
(5) 株価変動性(σ):6.7 年間(2012 年 11 月 8 日から 2019 年 8 月 9 日まで)
の各月の最終取引日における当社普通株式の普通取引の終値に
基づき算出した株価変動率
(6) 無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
(7) 配当利回り(d)
:1株当たりの配当金(2020 年 3 月期の予想配当金)÷前記(2)に
定める株価
(8) 標準正規分布の累積分布関数(N(・))
※上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。
6.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付
を受けることができる株式 1 株当たりの払込金額を 1 円とし、これに付与株式数を乗じた金額
とする。
7.新株予約権を行使することができる期間
2019 年 8 月 13 日から 2039 年 8 月 12 日までとする。
8.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算
2
規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の
結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本
金等増加限度額より上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
9.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
10.新株予約権の行使条件
(1) 新株予約権者は、当社の取締役、監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降 10
日間に限り、新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者は割り当てられた本新株予約権の割当個数の全部を一括して行使するも
のとする。
(3) 新株予約権者は割り当てられた本新株予約権の全部または一部につき、第三者に対して
譲渡,担保権の設定,遺贈その他一切の処分をしないものとする。
(4) (1)の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全
子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案について当社の株主総会
で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社取締役会の決定がなされた場合)
、
取締役会が別途定める日に限り本新株予約権を行使できるものとする。
(5) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。か
かる相続人による新株予約権の行使条件は、下記(8)の契約に定めるところによる。
(6) (5)の規定により本新株予約権を承継した者(以下、「承継者」という。)は本新株予約
権の行使条件(1)にかかわらず、相続開始の日から 1 年間に限り本新株予約権を行使で
きるものとする。
(7) 本各条項は承継者についても、その趣旨に反しない限りにおいて適用されるものとする。
(8) その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結す
る「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
11.新株予約権の取得事由及び条件
(1) 当社は、新株予約権者が上記 10.の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を
行使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することが
できるものとする。
(2) 当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合
は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権
を無償で取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
(3) 新株予約権者が新株予約権割当契約の条項に違反した場合、当社は新株予約権を無償で
取得することができる。
12.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式交換または
)
株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。
)をする場合において、組織再編行
3
為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につ
き、会社法第 236 条第 1 項第 8 号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」と
いう。の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
) この場合において、
新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を
交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約ま
たは株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する
新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた
数とする。ただし、調整により生じる 1 株未満の端数は切り捨てる。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後
払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の
株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を
行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式 1 株当たり 1 円とす
る。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記7.に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効
力発生日のうちいずれか遅い日から、上記7.に定める新株予約権を行使することがで
きる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を
要するものとする。
(7) 新株予約権の行使の条件
上記 10.に準じて決定する。
(8) 再編対象会社による新株予約権の取得事由
上記 11.に準じて決定する。
13.端数の切り捨て
新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるも
のとする。
14.新株予約権の割当日
2019 年 8 月 9 日
以 上
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