3697 SHIFT 2021-10-26 18:30:00
譲渡制限株式ユニット制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                    2021年10月26日
各   位


                                会 社 名 株 式 会 社 S H I F T
                                代 表 者 名 代表取締役社長       丹下      大
                                     (コード番号:3697 東証第一部)
                                問 合 せ 先 執行役員兼 CFO     服部    太一
                                             (TEL. 03-6809-1165)


            譲渡制限株式ユニット制度の導入に関するお知らせ


 当社は、本日付けで開催しました取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限株式ユ
ニット制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関連する議案を、2021年11月26
日に開催予定の第16回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することを決議いたし
ましたので、以下のとおり、お知らせいたします。

1.本制度の導入の目的及び条件
(1) 導入の目的
      本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除きます。)と、監査等委員である取締
   役を対象にそれぞれ導入いたします。当社の取締役(監査等委員である取締役を除きます。)を
   対象にした本制度は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ付与および、株主の
   皆様との一層の価値共有の推進を目的としています。また、当社の監査等委員である取締役を対
   象にした本制度は、株主の皆様との価値共有により、当社の企業価値の毀損の防止および信用維
   持することへのインセンティブ付与を目的としています。
(2) 導入の条件
      当社の取締役(監査等委員である取締役を除きます。)の報酬の額は 2019 年 11 月 27 日開催の
   第 14 回定時株主総会において、年額 1,000 百万円以内(うち社外取締役 100 百万円以内。)、監
   査等委員である取締役の報酬の額は 2019 年 11 月 27 日開催の第 14 回定時株主総会において、年額
   50 百万円以内とご承認いただいておりますが、本株主総会では当該報酬枠の枠内で、本制度を新
   たに導入し、対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承
   認をお願いする予定です。
      なお、本制度の対象となる取締役(以下「対象取締役」といいます。)への具体的な交付の時
   期及び内容については、その上限額の範囲内にて、以下に定める内容に従い、当社の取締役会に
   おいて(監査等委員である取締役については、監査等委員である取締役の協議により)決定する
   ことといたします。

2.本制度の概要
 本制度は、対象取締役に対し、3年から5年の間で当社取締役会が定める期間(以下「算定期間」
といいます。)の満了後、当社の取締役会において(監査等委員である取締役については、監査等委
員である取締役の協議により)あらかじめ設定される数の当社普通株式及び金銭を、対象取締役の報
酬等として無償で交付及び支給する勤務条件型の報酬制度であります。
 したがって、本制度は算定期間後に勤務条件の達成等に応じて当社普通株式を交付するものであり、
本制度の導入時点では、各対象取締役に対してこれらを交付するか否か等は確定しておりません。



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 なお、これまで当社の取締役についてストック・オプション制度を導入していましたが、本制度の
導入により、既に付与済みのものを除き、当該制度を廃止し、今後、当社の取締役に対するストッ
ク・オプションとしての新株予約権の発行を行わないことといたします。

3.本制度における報酬等の内容
 (1) 本制度における報酬等の算定方法
     当社は、本制度において、対象取締役毎に設定した株式数(以下「基準株式数」といいます。)
   を基準として各対象取締役に交付する当社普通株式数(以下「最終交付株式数」といいます。)
   を決定いたします。

    最終交付株式数(※1)(※2)= 基準株式数(※3)× 役務提供期間比率(※4)

  (※1)ただし、納税資金確保の観点から、対象取締役のうち希望者には最終交付株式数の一部
     (最終交付株式数の 50%以下とする。)に本制度に基づく普通株式の発行又は自己株式の
     処分に係る各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値
     (同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値。以下「本終値」と
     いう。)を乗じた金額を支給するものとする。また、最終交付株式数が以下(2)の本制度に
     おける報酬等の上限を超えるおそれがある場合には、当該上限を超えない範囲で、最終交付
     株式数及び支給する金額を合理的に調整するものとする。
  (※2)ただし、算定期間中の役位の変更等に応じて合理的な調整を行うことができるものとする。
  (※3)基準株式数は、付与対象者毎に当社取締役会において(監査等委員である取締役について
     は、監査等委員である取締役の協議により)決定される。
  (※4)役務提供期間比率は、当社取締役会において(監査等委員である取締役については、監査
     等委員である取締役の協議により)決定される(ただし、1 を超えないものとする。)。

(2) 本制度における報酬等の上限
     当社が本制度に基づき対象取締役のうち監査等委員でない取締役に交付する株式数は、年
  60,000 株以内(うち社外取締役 15,000 株以内。)、対象取締役のうち監査等委員である取締役に
  交付する株式数は、年 6,000 株以内とします(ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の
  普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合そ
  の他発行又は処分される当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数
  を合理的な範囲で調整します。)。
     また、対象取締役のうち監査等委員でない取締役に発行又は処分される当社の普通株式及び支
  給する金銭の総額は、年額 200 百万円以内(うち社外取締役 50 百万円以内。)、対象取締役のう
  ち監査等委員である取締役に発行又は処分される当社の普通株式及び支給する金銭の総額は、年
  額 20 百万円以内といたします(本制度では、当社の取締役の報酬等として普通株式の発行又は自
  己株式の処分が行われるものであり、募集株式と引換えにする金銭の払込みは要しませんが、対
  象取締役の報酬額は、1株につき本終値を基礎として算出します。)。

(3) 本制度に基づく報酬等を受ける条件
    対象取締役は、算定期間の間、継続して、当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を有
  していたことを条件に、当社普通株式の交付を受けるものといたします。ただし、上記の定めに
  かかわらず、算定期間中に当社取締役会が正当と認める理由により、対象取締役が当社の取締役
  その他当社取締役会で定める地位のいずれの地位も喪失した場合には、上記の上限枠の範囲内で、
  当社取締役会の決議により、最終交付株式数のうち合理的に定める数の当社普通株式(又は当該


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  株式に代えて合理的に定める額の金銭)を支給することができるものとします。
   また、当社取締役会において定める一定の非違行為等がある場合は、本制度に基づく報酬等を
  受ける権利を喪失することとします。

(4) 組織再編等における取扱い
    上記(3)の定めにかかわらず、当社は、算定期間開始後に、当社が消滅会社となる合併契約、
  当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社
  株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社株主総会による承認を要さない場合においては、
  当社取締役会)で承認された場合には、上記の上限枠の範囲内で、当社取締役会の決議により、
  最終交付株式数のうち合理的に定める数の当社普通株式(又は当該株式に代えて合理的に定める
  額の金銭)を支給することができるものとします。

(5) 株式の併合・分割等による調整
    本制度に基づく株式の交付又は金銭の支給までに、当社の発行済株式総数が、株式の併合又は
  株式の分割(株式無償割当てを含みます。)によって増減する場合は、併合・分割の比率を乗じ
  て本制度の算定に係る株式数を調整します。

                                                  以上

                           <本リリースに関するお問い合わせ先>
                                   株式会社 SHIFT IR 室
                               メール:ir_info@shiftinc.jp




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