3690 M-イルグルム 2019-11-13 15:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                     2019 年 11 月 13 日
各 位


                            会社名        株式会社イルグルム
                            代表者名       代表取締役             岩田 進
                                         (コード番号:3690)東証マザーズ
                            問合せ先       執行役員経営管理本部長 赤澤 洋樹
                                                (TEL 03-3289-5051)


                   定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019 年 12 月 20 日開催予定の第 19 回定時株主総会に「定款一部変
更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                            記


1.変更の理由
      1)当社は、コーポレート・ガバナンス体制の強化策の一環として執行役員制度を導入しており、社
        長、副社長、専務及び常務の地位は執行役員の地位としていることから、従来定款で定めており
        ました役付取締役についての規定を廃止するものです。
      2)法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備えて選任する補欠者の選
        任決議の有効期間を定めるものです。


2.変更の内容
      変更の内容は、別紙のとおりです。


3.日程
      定款変更のための株主総会開催日    2019 年 12 月 20 日(予定)
      定款変更の効力発生日         2019 年 12 月 20 日(予定)


                                                               以 上
[別紙]


                                       (下線は変更部分を示しております。
                                                       )
              現行定款                          変更案

第1条~第12条     (条文省略)            第1条~第12条    (現行どおり)


(招集権者及び議長)                     (招集権者及び議長)
第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合 第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合
       を除き取締役社長が招集し、議長となる。取締      を除き代表取締役が招集し、議長となる。代表
       役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役      取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役
       会において定めた順序により、他の取締役が招      会において定めた順序により、他の取締役が招
       集し、議長となる。                  集し、議長となる。


第14条~第19条    (条文省略)            第14条~第19条   (現行どおり)


(取締役の任期)                       (取締役の任期)
第20条         (条文省略)            第20条        (現行どおり)
  2.         (条文省略)              2.        (現行どおり)
             (新    設)            3.会社法第329条第3項に基づき選任された補
                                  欠の監査等委員である取締役の選任決議が効力
                                  を有する期間は、選任後2年以内に終了する事
                                  業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
                                  の開始の時までとする。
  3.         (条文省略)              4.        (現行どおり)


(代表取締役及び役付取締役)                 (代表取締役)
第21条         (条文省略)            第21条        (現行どおり)
  2.         (条文省略)              2.        (現行どおり)
  3.取締役会は、その決議によって、監査等委員                   (削     除)
       である取締役以外の取締役の中から取締役社長
       1名を選定し、取締役副社長、専務取締役、常
       務取締役各若干名を選定することができる。


(取締役会の招集権者及び議長)                (取締役会の招集権者及び議長)
第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合 第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合
       を除き取締役社長が招集し、議長となる。取締      を除き代表取締役が招集し、議長となる。代表
       役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役      取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役
       会において定めた順序により、他の取締役が招      会において定めた順序により、他の取締役が招
       集し、議長となる。                  集し、議長となる。


第23条~第40条    (条文省略)            第23条~第40条   (現行どおり)