3690 M-イルグルム 2019-03-15 15:00:00
訴訟の和解及び特別損失の計上に関するお知らせ [pdf]

                                                  2019 年3月 15 日
各 位


                              会社名     株式会社ロックオン
                              代表者名    代表取締役          岩田 進
                                     (コード番号:3690)東証マザーズ
                              問合せ先    執行役員経営管理本部長
                                                     赤澤 洋樹
                                            (TEL 03-3289-5051)


            訴訟の和解及び特別損失の計上に関するお知らせ

  当社は、2018 年3月2日付け「当社に対する損害賠償請求訴訟の提起に関するお知らせ」にて公表いたし
 ました当社に対して提起された訴訟について、以下のとおり、2019 年3月 15 日付けで和解が成立いたしま
 したので、お知らせいたします。
  また、当社は、本件和解に伴い、特別損失を計上いたしますので、併せてお知らせいたします。


 1.訴訟の提起から和解に至るまでの経緯
 当社は、2016 年5月 31 日付けで、当社が保有する商標権に基づき、ビジネスラリアート株式会社(以下
「BR 社」といいます。
           )に対し、インターネットホームページや広告において「ロックオン」及び「Lockon」
の標章の使用の差し止めを求める訴訟(以下「第1事件」といいます。
                               )を大阪地方裁判所に提起しておりま
した。その後、2018 年3月2日付け「当社に対する損害賠償請求訴訟の提起に関するお知らせ」にてお知ら
せしたとおり、BR 社は、2016 年6月 27 日付けで、BR 社が保有する商標権に基づき、当社に対し、当社商号
である「ロックオン」や「LOCKON」を含む標章の使用の差し止めを求める訴訟(以下「第2事件」といいま
す。
 )を同裁判所に提起しました。
 2017 年5月 11 日、大阪地方裁判所は、第1事件については当社の請求を棄却し、また、第2事件につい
ては、 社の当社に対する商標権侵害に基づく上記標章の使用差し止め請求を概ね認容する判決を言い渡し
   BR
ました。そこで当社は、これらを不服として、2017 年5月 22 日、大阪高等裁判所に控訴を提起しました。
しかし、同裁判所は、第1事件についての当社の控訴を棄却し、また、第2事件については、BR 社の請求の
一部を棄却したものの、主要な部分については原審の判断を維持しました。
 今回の訴訟(第3事件)は、第2事件で対象となった BR 社主張に係る当社による標章の使用の一部が BR
社の商標権を侵害したことを前提とした損害賠償請求訴訟です。
 当社は、適切な訴訟活動を展開してまいりましたが、このたび BR 社との間で、裁判上の和解が成立しまし
た。


 2.和解の相手方の概要
 (1)    名          称   ビジネスラリア―ト株式会社
 (2)    所    在     地   京都府京都市下京区中堂寺南町 134
 (3)    代 表者 の役 職・氏名   代表取締役 中西 俊之


 3.和解の内容
  和解の内容としては、当社が、BR 社に対し、解決金として 6,000 万円を支払うことを内容とするもので
 す。なお、その他の和解内容の詳細につきましては、当事者間の合意により公表できませんので、ご理解頂
 きますようお願い申し上げます。
4.特別損失の計上
 当社は、本件解決金の支払いに伴い、本件解決金 6,000 万円を特別損失として計上いたします。


5.今後の見通し
 本件が 2019 年9月期の通期連結業績に与える影響につきましては、現在精査中でありますので、業績予
想の修正が必要と判断される場合には速やかに公表いたします。


                                                   以 上