3686 DLE 2019-12-25 15:30:00
新株予約権(業績連動型新株予約権)の行使条件の変更に関するお知らせ [pdf]

                                                       2019 年 12 月 25 日
各 位
                                会 社 名      株式会社ディー・エル・イー
                                代 表 者 名    代表取締役社長     勝山 倫也
                                           (コード番号:3686 東証第一部)
                                問 合 せ 先    執行役員        松本 博数
                                                (TEL.03-3221-3980)

        新株予約権(業績連動型新株予約権)の行使条件の変更に関するお知らせ


 当社は、2019 年 12 月 25 日開催の取締役会におきまして、2017 年 10 月 17 日付「第 19 回募集
新株予約権(業績連動型新株予約権)の発行に関するお知らせ」にて公表した第 19 回新株予約権
(以下「本新株予約権」といいます。)行使条件の一部変更について決議いたしましたので、お知
らせいたします。
                                 記


 1. 変更の理由
 当社は、2019 年7月 23 日付け臨時株主総会決議により、当社の事業年度を「毎年7月1日から
翌年6月 30 日まで」から「毎年4月 1 日から翌年3月 31 日まで」に変更したことで、決算期変更
の経過期間となる当事業年度については、2019 年7月1日から 2020 年3月 31 日までの9ヶ月間
となっております。
 それに伴い、過去に発行した本新株予約権の行使条件における指標の表記を以下のとおり「平成
31 年6月期及び平成 32 年6月期」
                   (2018 年7月1日乃至 2020 年6月 30 日)から実質的同期間で
ある 2019 年6月期(2018 年 7 月 1 日乃至 2019 年 3 月 31 日)、2020 年3月期(2019 年4月1日乃
至 2020 年3月 31 日)及び 2021 年3月期における第1四半期(2020 年 4 月1日乃至 2020 年6月
30 日)に修正させていただくことを決定いたしました。


 2. 変更の内容
  現行                                 変更後
  新株予約権の行使の条件                        新株予約権の行使の条件
  ① 新株予約権者は、平成 31 年6月期及び             ① 新株予約権者は、当社が提出した 2019 年
  平成 32 年6月期にかかる当社が提出した              6月期、2020 年3月期の有価証券報告書及
  有価証券報告書に記載される監査済みの当                び 2021 年3月期における第1四半期の四半
  社 損益計算書において、営業利益の合計額               期報告書に記載される監査およびレビュー
  が次の各号に掲げる条件を満たしている場                済みの当社損益計算書において、営業利益
  合に、割当を受けた新株予約権のうち当該                の合計額が次の各号に掲げる条件を満たし

                                 1
各号に掲げる割合を限度として本新株予約              ている場合に、割当を受けた新株予約権の
権を行使することができる。この場合にお              うち当該各号に掲げる割合を限度として本
いて、かかる割合に基づき算出される行使              新株予約権を行使することができる。この
可能な本新株予約権の個数につき 1 個未             場合において、かかる割合に基づき算出さ
満の端数が生じる場合には、かかる端数を              れる行使可能な本新株予約権の個数につき
切り捨てた個数の本新株予約権についての              1 個未満の端数が生じる場合には、かかる
み行使することができるものとする。また、 端数を切り捨てた個数の本新株予約権につ
国際財務基準の適用等により参照すべき営              いてのみ行使することができるものとす
業利益の概念に重要な変更があった場合に              る。また、国際財務基準の適用等により参照
は、当社は合理的な範囲内において、別途参             すべき営業利益の概念に重要な変更があっ
照すべき指標を取締役会にて定めるものと              た場合には、当社は合理的な範囲内におい
する。                              て、別途参照すべき指標を取締役会にて定
(a)                              めるものとする。
平成 31 年6月期及び平成 32 年6月期の営         (a)
業利益の合計額が 651 百万円以上の場合:           2019 年6月期、2020 年3月期(2018 年7月
新株予約権者が割当を受けた本新株予約権              1日乃至 2020 年3月 31 日)及び 2021 年3
の総数の 100%                        月期における第1四半期(2020 年7月1日
(b)                              乃至 2020 年6月 30 日)の営業利益の合計
平成 31 年6月期及び平成 32 年6月期の営         額が 651 百万円以上の場合:新株予約権者
業利益の合計額が 449 百万円以上の場合 : が 割 当 を 受 け た 本 新 株 予 約 権 の 総 数 の
新株予約権者が割当を受けた本新株予約権              100%
の総数の 80%                         (b)
c) 平成 31 年6月期及び平成 32 年6月期の       2019 年6月期、2020 年3月期(2018 年7月
営業利益の合計額が 247 百万円以上の場合           1日乃至 2020 年3月 31 日)及び 2021 年3
新株予約権者が割当を受けた本新株予約権              月期における第1四半期(2020 年7月1日
の総数の 60%                         乃至 2020 年6月 30 日)の営業利益の合計
                                 額が 449 百万円以上の場合 :新株予約権者
(以下略)                            が割当を受けた本新株予約権の総数の 80%
                                 c) 2019 年6月期、2020 年3月期(2018 年
                                 7月1日乃至 2020 年3月 31 日)及び 2021
                                 年3月期における第1四半期(2020 年7月
                                 1日乃至 2020 年6月 30 日)の営業利益の
                                 合計額が 247 百万円以上の場合 新株予約権
                                 者が割当を受けた本新株予約権の総数の
                                 60%


                                 (以下略)


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(変更箇所は下線部で表示)


3. 変更の効力発生日
 当変更の効力発生日は 2019 年 12 月 25 日(水)とします。


                                       以   上




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