3686 DLE 2019-04-19 17:00:00
金融庁による課徴金納付命令の決定について [pdf]

                                        平成 31 年4月 19 日
各     位
                     会 社 名     株式会社ディー・エル・イー
                     代 表 者 名   代表取締役        椎木 隆太
                               (コード番号:3686 東証第一部)
                     問 合 せ 先   執行役員         松本 博数
                                    (TEL.03-3221-3980)




           金融庁による課徴金納付命令の決定について

 当社は、平成 31 年2月 13 日に公表いたしました「証券取引等監視委員会による課徴金
納付命令の勧告及び特別損失の発生に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたと
おり、当社が行った過年度の有価証券報告書等の訂正に関して、証券取引等監視委員会から
内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、当社に対する課徴金納付命令を発出するよう勧告
がなされておりました。
 その後、当社は、平成 31 年2月 27 日に公表いたしました「課徴金についての審判手続開
始決定に対する答弁書の提出について」においてお知らせいたしましたとおり、課徴金にか
かる金融商品取引法第 178 条第1項第2号及び第4号に揚げる事実及び納付すべき課徴金
の額を認める旨の答弁書を金融庁審判官に提出いたしました。これを受けて、審判官から課
徴金にかかる金融商品取引法第 185 条の6の規程に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決
定案が提出されたことから、当社は、金融庁より平成 31 年4月 18 日付で、納付すべき課徴
金の額1億 3,540 万円、及び納付期限を令和元年6月 19 日とする旨の決定を受けましたの
で、お知らせいたします。
なお、本件課徴金につきましては、令和元年6月期第2四半期決算において特別損失とし
て計上済みです。


    当社は、このたびの事態を厳粛に受け止め、内部管理体制の強化等を通して再発防止及び
信頼回復に努めてまいります。
    株主や投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけ
しておりますことを、改めて深くお詫び申し上げます。何卒ご理解とご支援を賜りますよう
お願い申し上げます。


                                                 以   上