3686 DLE 2020-06-30 15:00:00
支配株主等に関する事項について [pdf]

                                                        2020 年 6 月 30 日
各 位


                                  会 社 名         株式会社ディー・エル・イー
                                  代 表 者 名       代表取締役社長 勝山 倫也
                                                (コード番号:3686 東証第一部)
                                  問 合 せ 先       執行役員経営管理部長      松本 博数
                                                      (TEL.03-3221-3980)



                 支配株主等に関する事項について


 当社の支配株主等に関する事項は、下記のとおりとなりますので、お知らせいたします。


                              記
1. 親会社、支配株主(親会社を除く。
                  )又はその他の関係会社の商号等
                                                    (2020 年 3 月 31 日現在)

      名称       属性       議決権所有割合(%)                発行する株券が上場されている

                     直接所有分    合算対象分         計        金融商品取引所等

  朝日放送グループ     親会社    51.97        -    51.97    株式会社東京証券取引所 市場第一部

ホールディングス株式会社



2.親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係
 (1) 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、親会社等やそのグループ企業と
 の取引関係や人的・資本的関係
  朝日放送グループホールディングス株式会社は当社の議決権の 51.97%を所有する親会社
 であります。当社は、IP の新規開発から、IP を活用したマーケティング・サービス、スマー
 トフォンアプリ等の企画開発等、映像コンテンツの企画製作及びメディア展開プランの策定・
 実行までを統合的に手掛けるファスト・エンタテインメント事業を展開し、新たな価値を社会
 に提供し続けることを事業活動の基本としております。このため、朝日放送グループホールデ
 ィングスを親会社とする朝日放送グループの一員として、同社との関係において事業運営及び
 取引では自律性を維持しつつ、新規事業開発協力等を通じて同グループ各社と緊密な協力関係
 を保ち、その経営資源を有効に活用することで、サービスの提供を図っております。
  親会社との人的関係につきましては、2020 年6月末時点で、親会社グループの子会社から2
 名を出向者として受け入れております。当社の取締役 10 名のうち4名が同社の出身者または
 現職の役職員との兼務者で構成されております。

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 (2) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会
 社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動
 への影響等
  親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社や
 そのグループ企業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影
 響等、当社が事業活動を行なううえで、親会社ヘの承認事項などの制約はありません。また取
 引については、他の一般の取引と同様に、契約条件や市場相場などを勘案して決定しておりま
 す。
 (3) 親会社からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策
  当社の事業運営につきましては、自主・自立を基本原則としております。また親会社が当社
 独自の経営判断を妨げることはありません。


3.支配株主等との取引に関する事項
 記載すべき重要な取引はありません。


4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況
 当社の営業取引においてその大半は、親会社等の企業グループに属していない企業との取引と
なっており、また、当社の事業展開に当っては、当社独自の意思決定に基づき実行しております。
また、親会社と少数株主の利益が実質的に相反するおそれのある親会社との取引等を行う必要が
生じたときは、取締役会に付議し、慎重な審議のうえ、これを決定することとしております。




                                         以   上




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