3683 サイバーリンクス 2021-03-30 15:30:00
「内部統制システムの整備に関する基本方針」の改定のお知らせ [pdf]
2021年3月30日
各 位
会 社 名 株式会社 サイバーリンクス
代 表 者 名 代表取締役社長 村上 恒夫
(コード番号:3683 東証第一部)
問 合 せ 先 総合管理部長 鳥居 孝行
(TEL. 050-3500-2797)
「内部統制システムの整備に関する基本方針」の改定のお知らせ
当社は、本日開催の第57期定時株主総会の承認を経て、同日付で監査等委員会設置会社へ移行い
たしました。これに伴い、本日開催の取締役会において、「内部統制システムの整備に関する基本
方針」の改定を決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、主な変更箇所を下線で示してお
ります。
記
1.取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、コンプライアンス体制の基礎として、「サイバーリンクス行動指針」、「リスクマ
ネジメント・コンプライアンス規程」を定める。
(2)当社は、取締役会の直属機関である「リスクマネジメント・コンプライアンス委員会」を設
置し、コンプライアンス体制の構築・強化を図る。また、リスクマネジメント・コンプライア
ンス委員会は、コンプライアンスに関する行動規範及び具体的な遵守事項を定め、周知徹底す
る。
(3)取締役は、社内及び社外(弁護士)に「コンプライアンス相談窓口」を設置し、取締役及び
従業員からのコンプライアンス違反行為等に関する相談又は通報を適正に処理する。
(4)内部監査室は、内部統制の評価並びに業務の適正性及び有効性について監査を実施する。
(5)従業員の法令・定款違反行為については「就業規則」に従い処分を決定する。取締役の法令・
定款違反行為については、「役員倫理規程」「役員就業規則」に従い処分を決定する。
(6)監査等委員会は、内部統制システムの整備・運用状況を含め、取締役の職務執行を監査する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に係る情報について、法令及び「文書管理規程」に基づき保管責任者が
適切に保存・管理し、これらを閲覧できる状況とする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)「リスクマネジメント・コンプライアンス規程」に基づき、リスクマネジメント・コンプラ
イアンス委員会において、企業活動に関わるリスクについて把握するとともに、リスクの発生
の防止、発生したリスクへの対処を統括的に行う。
(2)会社の情報資産に係るリスクについて、「情報リスク管理規程」に基づき情報リスク管理責
任者を設置し、情報リスク管理責任者はリスクの発生を最小限に抑え、またリスクが発生した
場合の影響範囲を最低限にするよう内部規程の整備や対策の実施を行う。
(3)ISO9001、ISO20000、及びISO27001の認証を受け、品質管理及び情
報セキュリティ管理に取り組む。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)定例取締役会及び必要に応じ臨時取締役会を随時開催し、経営に関する重要事項について職
務の執行の決定を行う。
(2)取締役会の決定に基づく職務の執行について、「職務権限規程」等の社内規程に基づき権限
委譲を行い、取締役の職務執行の効率化を図る。
5.次に掲げる体制その他の当社及びその子会社からなる企業集団(以下、当社グループという)
における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・当社は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の経営内容を適確に把握するため、子会社
に対し、営業成績、財務状況その他の重要な情報について、当社に定期的に報告を求める。
(2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社は、「リスクマネジメント・コンプライアンス規程」において、子会社にリスクマネジ
メントを行うことを求めるとともに、「リスクマネジメント・コンプライアンス委員会」に
おいて、グループ全体のリスクマネジメント推進に関わる課題・対応策を審議する。
(3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、当社グループ経営の適正かつ効率
的な運営に資するため、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の管理を行う。
(4)子会社の取締役等及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制
・当社は子会社に、その役員及び従業員が「サイバーリンクス行動指針」、「リスクマネジメ
ント・コンプライアンス規程」に基づき、適正かつ有効な職務の執行に努める体制を構築さ
せる。
・内部監査室は、子会社の業務活動の適正性及び有効性について、定期的に監査を実施する。
6.監査等委員会の職務を補助すべき従業員の独立性及び当該従業員に対する指示の実効性の確保
に関する事項
(1)監査等委員会の職務は、内部監査室においてこれを補助する。内部監査室の従業員の異動、
評価等は、監査等委員会の意見を尊重して行うものとし、取締役(監査等委員である取締役を
除く)からの独立性を確保するものとする。
(2)内部監査室の従業員は、監査等委員会の職務を補助するに際しては、監査等委員会の指揮命
令に従うものとする。
7.当社グループの取締役(当社の監査等委員である取締役を除く)・監査役及び従業員又はこれ
らの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制
(1)当社取締役(監査等委員である取締役を除く)は、その職務の執行状況について、取締役会
等の重要会議を通じ監査等委員会に報告を行うほか、必要に応じ、遅滞なく報告を行う。
(2)当社取締役(監査等委員である取締役を除く)及び従業員は、当社グループに著しい損害を
及ぼすおそれのある事実、重大な法令・定款違反、その他重要な事項を発見したときは、直ち
に監査等委員会に報告を行う。
(3)子会社の役員及び従業員は、当社監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求
められたときは、速やかに適切な報告を行う。
(4)「コンプライアンス相談窓口」の担当部門は、当社グループの役職員からの相談・通報の状
況について、必要に応じ、当社取締役及び取締役会に報告を行う。
(5)当社は、監査等委員会へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを
理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。
8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会は、代表取締役と定期的な意見交換会を設ける。
(2)監査等委員会は、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ取
締役(監査等委員である取締役を除く)又は従業員等にその説明を求めることができる。また、
監査等委員会が必要と認めた場合は、いかなる会議、委員会等にも出席することができる。
(3)監査等委員会は、監査の実施に当たり、必要に応じ弁護士又は公認会計士等の外部の専門家
を独自に起用することができる。
(4)取締役(監査等委員である取締役を除く)は、監査等委員がその職務の執行(監査等委員会
の職務の執行に関するものに限る)について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたとき
は、速やかに当該費用又は債務を処理する。
9.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)金融商品取引法に基づく財務報告の適正性を確保するため、内部統制システムを構築すると
ともに、そのシステムが適正に機能することを継続的に評価し、必要に応じて是正を行う。
10.反社会的勢力排除に向けた体制
(1)「反社会的勢力排除マニュアル」を定め、反社会的勢力との取引を一切遮断する。
以 上