3683 サイバーリンクス 2021-03-30 15:30:00
「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                                     2021年3月30日
各    位


                                 会   社   名 株式会社 サイバーリンクス
                                 代 表 者 名 代表取締役社長       村上 恒夫
                                         (コード番号:3683   東証第一部)
                                 問 合 せ 先 総合管理部長        鳥居 孝行
                                             (TEL.   050-3500-2797)



           「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の一部改定に関するお知らせ


 当社は、本日開催の第57期定時株主総会の承認を経て、同日付で監査等委員会設置会社へ移行いた
しました。これに伴い、本日開催の取締役会において、
                        「コーポレートガバナンス・ガイドライン」
                                           (以
下、
 「本ガイドライン」といいます。)を一部改定することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら
せいたします。


                             記
1.改定の主旨
    2021年3月30日付で監査等委員会設置会社へ移行したことに伴い、本ガイドラインを一部改定いた
 しました。


2.改定の条項
    第4条    資本政策
    第6条    買収防衛策
    第13条   情報開示の充実
    第14条   会計監査人
    第15条   取締役会の体制
    第16条   取締役会の役割・責務
    第18条   社外取締役の独立性に関する基準
    第20条   取締役会における審議の活性化
    第21条   情報入手と支援体制
    第22条   取締役のトレーニング
    第23条   取締役の報酬
    第24条   株主との建設的な対話


    改定内容の詳細は添付の「コーポレートガバナンス・ガイドライン」をご参照ください(改定箇所
    は下線で示しております)
               。
                                                               以上
                                       基本 016




               コーポレートガバナンス・ガイドライン


                     第1章 総則
(目的)
第1条 本ガイドラインは、当社が定める次の「経営理念」を企業活動の礎とし、当社の
      持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図ることを目的とする。
 【経営理念】「気高く、強く、一筋に」
      ○気高く
       仕事とは、より良い社会の発展のための崇高な社会活動です。このことを社員
       ひとりひとりが心から理解し、自分の仕事に誇りを持ち、仕事を通じて社会に
       貢献していかなければなりません。
      ○強く
       人々が豊かで幸せな生活をおくるため、素晴らしく、また大変厳しい競争原理
       が用意されています。
       わたしたちがお客さまに心から満足いただけるサービスを提供し続けるために
       は、激しい闘志にも似た強烈な思いで事業に取り組み、企業として発展し続け
       なければなりません。
      ○一筋に
       厳しい競争原理の中で、いくつもの障壁を乗り越えていくためには、スタッフ
       全員の思いをひとつのベクトルにあわせ、地道な努力とチームワークで目標に
       向かって、まっすぐ一筋につき進んでいかなければなりません。


                第2章 株主の権利・平等性の確保
(株主の権利の確保)
第2条    当社は、株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行うものとし、株主
      がその権利を適切に行使することができる環境の整備を行う。
 2     当社は、取締役の違法行為の差止めや株主代表訴訟提起にかかる権利等、会社法
      において少数株主にも認められている権利について、円滑に行使できる環境を整
      え、その権利行使が実質的に確保されるよう努める。
 3     取締役会は、株主総会において、相当数の反対票が投じられた会社提案議案があ
      った場合には、株主総会後にその原因の分析を行うことで、株主総会における株
      主の意思を具体的に把握し、改善または妥当性の説明等の対応の要否についての
      検討を行う。
 4     当社は、株主平等の原則に従い、当社の企業活動が特定の株主の利益に偏り実質
      的に他の株主の権利侵害となることがないよう、株主の平等性を確保する。
(株主総会における権利行使)



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第3条   当社は、株主総会が株主との建設的な対話の場であることを認識し、株主の視点
      に立って、株主総会における権利行使に係る適切な環境整備を行う。
 2    当社は、株主総会において株主が適切な判断を行うことに資すると考えられる情
      報について、当社ホームページ及び東京証券取引所のウェブサイト等を通じて、
      迅速かつ適確に提供を行う。
 3    当社は、株主が総会議案の十分な検討期間を確保することができるよう、招集通
      知に記載する情報の正確性を担保しつつ、その早期発送に努めるとともに、発送
      日前に当社ホームページ及び東京証券取引所のウェブサイトにより招集通知の公
      表を行う。
 4    当社は、株主との建設的な対話の充実や、そのための正確な情報提供等の観点を
      考慮し、株主総会関連日程の適切な設定を行う。
 5    当社は、当社の株主における機関投資家や海外投資家の比率等も踏まえ、議決権
      の電子行使を可能とするための環境作り(議決権電子行使プラットフォームの利
      用等)や招集通知の英訳の検討を進める。
 6 当社は、信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等が、株主総会において、
      信託銀行等に代わって自ら議決権の行使等を行うことをあらかじめ希望する場合
      への対応に向け、実質株主の要望や信託銀行等の動向を注視しつつ、実質株主の
      議決権の行使等に関わる検討を進める。
(資本政策)
第4条   当社は、積極的な投資と事業の持続的な安定成長を実現するための財務基盤の構
      築を目指す。
 2    当社は、事業機会への資源配分、健全な株主資本の確保及び株主還元のバランス
      を考慮し、経営指標としてROE目標を設定し、資本効率を重視した経営に努め
      る。
 3    株主還元については、将来の事業展開と経営基盤の充実のために必要な内部留保
      を確保しつつ、利益の状況、将来収益の見通し、キャッシュ・フローの状況及び
      配当性向などを総合的に勘案し、継続的かつ安定的な配当に努める。
 4    支配権の変動や大規模な希釈化をもたらす資本政策(増資、MBO等を含む)を
      行う際は、独立社外取締役の意見に配慮しつつ、実施の必要性や合理性を速やか
      に開示するとともに、必要に応じて、株主総会や決算説明会等での説明を行うな
      ど、株主への十分な説明に努める。
(政策保有株式)
第5条   当社は、政策保有株式については、継続的な協業関係の構築等の中長期的な企業
      価値向上を目的に保有する必要があると判断した場合には、社内規程に基づき、
      その保有につき決定を行う。
 2    政策保有株式については、年1回、取締役会において、保有目的に照らし、中長



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      期的な経済合理性や保有リスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査
      し、社外取締役の意見を踏まえた上で保有継続の可否判断を行い、保有意義の薄
      れた株式については売却を進める。
  3   政策保有株式に係る議決権行使については、保有目的を踏まえた上で、当社の企
      業価値向上や投資先企業の状況及び株主価値に寄与するかどうか等を勘案し、議
      決権の行使を行う。
  4   当社の株式を政策保有株式として保有している企業とは、取引の経済合理性を十
      分に検証したうえで、取引を行うものとし、会社や株主共同の利益を害するよう
      な取引は行わない。また、当該企業から株式の売却の意向が示された場合には、
      その売却を妨げない。
(買収防衛策)
第6条 当社は、経営陣及び取締役会の保身を目的とする買収防衛策を導入しない。
  2   取締役会及び監査等委員会は、買収防衛策を導入する場合は、導入とその後の運
      用について、株主に対する受託者責任を全うする観点から、その必要性及び合理
      性をしっかりと検討し、適正な手続を確保するとともに、株主に十分な説明を行
      う。
  3   当社は、当社株式が公開買付けに付された場合、当社取締役会としての考え方を
      法令に則り速やかに株主へ開示する。また、当社は、株主の権利を尊重し、株主
      が公開買付けに応じる権利を不当に妨げない。
(関連当事者間の取引)
第7条   当社は、その役員や主要株主等との取引(関連当事者間の取引)を行う場合は、
      社内規程に基づき、取締役会にて事前承認と結果報告を行う。
 2    当社は、全役員に対し、当社との取引の有無について、毎年書面による調査を行
      い、その取引を把握する。


           第3章 株主以外のステークホルダーとの適切な協働
(ステークホルダーとの関係)
第8条   当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出は、従業員、顧客、取
      引先、債権者、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーによるリソース
      の提供や貢献の結果であることを十分に認識し、これらのステークホルダーとの
      適切な協働に努める。
(会社の行動規範の策定・実践)
第9条   当社は、ステークホルダーとの適切な協働やその利益の尊重、健全な事業活動倫
      理などについて、全役員・社員が従うべき行動規範として、
                                「経営理念」「経営指
                                      、
      針書」「コンプライアンス・マニュアル」を定め、実践する。
         、
 2    取締役会は、前項の行動規範の策定・改訂の責務を担うとともに、社内研修等を



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       通じて浸透を図る。
(女性の活躍促進を含む多様性の確保)
第10条   当社は、社内に異なる経験・技能・属性を反映した多様な視点や価値観が存在す
       ることが、当社の持続的な成長を確保する上での強みとなり得るとの認識に立ち、
       社内における女性の活躍促進を含む多様性の確保を推進する。
(内部通報)
第11条   当社は、従業員等が不利益を被る危険性を懸念することなく、違法または不適切
       な行為・情報開示に関する情報や真摯な疑念を伝えることができるよう、情報提
       供者の秘匿と不利益取扱の禁止に関する規程の整備を行い、社内及び社外(弁護
       士)に「コンプライアンス相談窓口」を設置する。
  2    取締役会は、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会において「コンプラ
       イアンス相談窓口」に伝えられた全ての情報や懸念への対応を行い、その進捗状
       況の報告を受ける。


               第4章 適切な情報開示と透明性の確保
(情報開示と透明性)
第12条   当社は、情報開示は重要な経営課題の一つであり、適切な情報開示を行うことが
       不可欠と認識し、法令に基づく開示を適切に行うとともに、株主をはじめとする
       ステークホルダーにとって有用性の高いと判断される情報(非財務情報も含む)
       についても積極的に開示する。
(情報開示の充実)
第13条   当社は、意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンス
       を実現するため、以下の事項を開示する。
       (1)経営理念、経営戦略及び経営計画
       (2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
       (3)資本政策の基本方針
       (4)政策保有株式に関する方針
       (5)取締役の報酬等に関する方針と手続
       (6)取締役の候補の選定及び解任に関する方針と手続
       (7)社外取締役の独立性に関する基準
       (8)社内取締役候補者の経歴、社外取締役候補者の経歴及び選任理由、並びに取
          締役の解任理由
       (9)取締役のトレーニングに関する方針
       (10)IRポリシー
  2    取締役会は、前項の情報の開示にあたっては、法令及び東京証券取引所が定める
       開示規則に従うとともに、公正、詳細、かつ平易な方法により付加価値の高い記



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       載に努め、適時・適切に開示する。
  3    当社は、当社の株主における海外投資家等の比率を踏まえ、合理的な範囲におい
       て、英語での情報の開示・提供の検討を行う。
(会計監査人)
第14条   会計監査人及び当社は、会計監査人等が株主等に対して責務を負っていることを
       認識し、適正な監査に向けて適切な対応を行う。
  2    監査等委員会は、会計監査人候補を適切に選定し会計監査人を評価するための基
       準を策定するとともに、会計監査人に求められる独立性と専門性を有しているか
       否かの確認を行う。
  3    当社は、会計監査人に対して、十分な監査時間の確保、経営陣との面談機会の確
       保、及び監査等委員会、内部監査室との連携の確保等、適正な監査に向けた対応
       を行う。


                   第5章 取締役会等の責務
(取締役会の体制)
第15条 取締役会は、定款で定める取締役(監査等委員である者を除く。
                                 )10名及び監査等
       委員である取締役5名の員数の範囲内で、当社事業における知識、経験、能力等
       のバランス・多様性に配慮しつつ、事業規模に応じ適切と思われる人員で構成し、
       迅速な意思決定と経営効率の維持・向上、経営の監督機能の強化を図る。
  2    取締役会は、法令及び定款に定められた事項の他、株主総会の決議により委任さ
       れた事項、経営方針・経営戦略等の経営に関する重要な事項について決定を行う。
  3    当社は、社外取締役を含む監査等委員である取締役により、取締役会に対する監
       査・監督体制を構築し、経営の健全性及び透明性を確保する。
(取締役会の役割・責務)
第16条   取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、具体的な経営戦略や
       経営計画について建設的な議論を通じて決定を行う。また、中期経営計画につい
       ても株主に対するコミットメントの一つと位置付け、その実現に向けて最善の努
       力を行う。
  2    取締役会は、経営陣による適切なリスクテイクを伴う提案を促すとともに、その
       提案について、客観的な立場において多角的かつ十分な検討を行えるよう環境整
       備を行う。
  3    取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本項において同じ。
                                           )
       の評価及び取締役候補者の選定において、会社の業績等の評価を踏まえ各取締役
       の当該事業年度の評価、次事業年度の取締役としての在任の妥当性、取締役の任
       期満了の際は重任の可否、次期候補者等の検討を行い、監査等委員会が決定した
       意見を聴取した上で、公正かつ適切に決定する。



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                                          基本 016




  4    取締役会は、代表取締役社長等の後継者計画の一環として、次世代経営陣幹部の
       育成計画の策定・運用に主体的に関与するとともに、次世代経営陣幹部の育成が
       十分な時間と資源をかけて計画的に行われていくよう適切に監督する。
(独立社外取締役の役割・責務)
第17条 独立社外取締役は、自らの知見及び経験に基づき、特に以下の事項について助言・
       監督を行う。
       (1)経営の方針や経営改善について、当社の持続的な成長を促し中長期的な企
            業価値の向上を図る、との観点から助言を行うこと
       (2)経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監
            督を行うこと
       (3)当社と経営陣・支配株主等との間の利益相反を監督すること
       (4)経営陣・支配株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステーク
            ホルダーの意見を取締役会に適切に反映させること
(社外取締役の独立性に関する基準)
第18条   当社は、当社における社外取締役の独立性基準を以下の通り定め、次の事項のい
       ずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみな
       す。
       (1)当社及び当社の関係会社(以下、併せて「当社グループ」という。
                                       )の取引
            先であって、当該取引先の事業年度における年間売上高の2%を超える金
            額の支払を当社から受けた者又はその業務執行取締役、執行役、執行役員、
            従業員(以下、これらを「業務執行者」という。
                                 )
       (2)当社グループの取引先であって、当社の事業年度における売上高の2%を
            超える金額を当社に対して支払った者又はその業務執行者
       (3)当社グループの借入額が当社の事業年度における総資産の2%を超える借
            入先の業務執行者
       (4)当社グループから役員報酬以外に1,000万円以上(当社の1事業年度につき)
            の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士又は弁護士等
            の専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当
            該団体に所属する者をいう。
                        )
       (5)当社議決権の10%以上を直接または間接的に保有している大株主又はその
            業務執行者
       (6)過去2年間において(1)から(5)までのいずれかに該当していた者
       (7)次の(a)から(d)までのいずれかに掲げる者の配偶者又は二親等内の
            親族
            (a)
              (1)から(6)までに掲げる者(但し、役職者でない従業員を除く)
            (b)当社の子会社の業務執行者



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          (c)当社の子会社の業務執行者でない取締役
          (d)過去2年間において(b) (c)又は当社の業務執行者に該当して
                         、
              いた者
(取締役会の実効性の分析・評価)
第19条   取締役会は、毎年、各取締役の自己評価なども参考にしつつ、取締役会全体の実
       効性について分析・評価を行い、その結果の概要を開示する。
(取締役会における審議の活性化)
第20条 当社は、取締役会における審議の活性化を図るため、以下の対応を行う。
       (1)事業年度の開始前に年間スケジュールを取締役に通知を行い、支社・支店等
          からも取締役会に参加できる環境を整備する等、取締役会に出席しやすい
          状況を確保するとともに、十分な審議時間を確保する。
       (2)議案資料については、開催日の2日前に配布を行う。
(情報入手と支援体制)
第21条   取締役は、その役割及び責務を実効的に果たすために、積極的な情報収集を行う
       とともに、必要に応じて事務局または各部署に対し情報提供を求める。
  2    当社は、取締役会事務局にて社外取締役の指示を受けて社内との連絡・調整を行
       うとともに、社外取締役に必要な情報を適確に提供する。
(取締役のトレーニング)
第22条   当社は、取締役がその役割や責務を果たすために就任時及び就任以降も継続的に
       必要な知識を取得できる機会を設ける。
  2    当社は、取締役に対し、以下の項目について研修機会の提供・斡旋を行う。
       (1)経営理念・経営方針・経営戦略
       (2)事業に関する専門知識や業界動向
       (3)戦略的な思考力
       (4)財務・会計・法務に関する知識
       (5)コーポレートガバナンスに関する知識
  3    当社は、社内規程に基づき、取締役に対して研修機会等に係る費用を負担する。
(取締役の報酬)
第23条   当社の役員報酬等については、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲
       を高めることを基本とし、当社役員に求められる役割と責務に見合った報酬水準
       及び報酬体系となるよう設計する。
  2    取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬(基本報酬)及び
       賞与、非金銭報酬(株式報酬型ストック・オプション)で構成する。ただし、社
       外取締役、非常勤取締役については、監督機能強化の観点から基本報酬のみで構
       成する。
  3    監査等委員である取締役の報酬は、基本報酬のみで構成する。



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                                          基本 016




     4   基本報酬、賞与の総額は株主総会が決定した報酬総額の限度内、株式報酬型スト
         ック・オプションの総額は株主総会が決定した株式報酬型ストック・オプション
         総額の限度内とする。
  5      各取締役(監査等委員である取締役を除く。
                            )の基本報酬及び賞与の額は、社外役
         員が出席する取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について
         委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び賞与の
         評価配分とする。
     6   監査等委員である各取締役の報酬については、常勤・非常勤の別及び業務分担の
         状況等を勘案して監査等委員である取締役の協議により決定する。


                      第6章 株主との対話
(株主との建設的な対話)
第24条     当社は、株主との建設的な対話を促進し、当社の持続的な成長と中長期的な企業
         価値の向上を図るため、以下の方針を定める。
         (1)IR担当取締役が、株主との対話に係る業務全般を総括し、社内各部署の
            緊密な連携を確保する。
         (2)株主総会や個別面談以外に、決算説明会や投資家向け説明会等を定期的に
            開催し、株主との対話の充実に努める。
         (3)株主との対話において把握された株主の意見や懸念は、重要性及び必要に
            応じて、取締役会に報告を行う。
         (4)株主との対話に際しては、社内規程の「インサイダー取引防止規程」に基
            づき、情報管理の徹底に努める。
  2      当社は、定期的に株主名簿上の株主構造を把握すると共に、必要に応じ、当社の
         株式を所有する株主の調査等を行い、実質の株主の把握に努める。
  3      当社は、中期経営計画において、自社の資本コストを的確に把握した上で、収益
         計画や資本政策の基本的な方針を示すとともに、収益力・資本効率等に関する目
         標を提示し、その実現のための施策を株主にわかりやすい形で明確に説明を行う。


                       第7章 その他
(改訂)
第25条 本ガイドラインは、取締役会の決議により改訂する。


附則
施行日 2017年2月13日
改訂日 2018年12月14日
改訂日 2021年3月30日



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