3683 サイバーリンクス 2019-03-27 15:30:00
取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの発行に関するお知らせ [pdf]
2019年3月27日
各 位
会 社 名 株式会社 サイバーリンクス
代 表 者 名 代表取締役社長 村上 恒夫
(コード番号:3683 東証第一部)
問 合 せ 先 総合管理部長 鳥居 孝行
(TEL. 073-448-3600)
取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、取締役(社
外取締役及び非常勤取締役を除く)に対し株式報酬型ストック・オプションとして割り当てる新株
予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることを決議いたしました
ので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.目的
取締役の中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的とし
て、取締役に対する株式報酬型ストック・オプションを発行するものであります。
2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
株式会社サイバーリンクス 第5回株式報酬型新株予約権
(2)新株予約権の割り当ての対象者及びその人数
当社の取締役4名
(3)新株予約権の総数 116個
上記総数は、割り当て予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる
募集新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行す
る募集新株予約権の総数とする。
(4)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とする。
なお、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割(株式無償割当てを含む。以下
同じ。)又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点
で行使されていない新株予約権について、次の計算式により付与株式数の調整を行い、調整
により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、割当日後に当社が合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式
数の調整を必要とする場合には、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内
で株式数は調整されるものとする。
(5)新株予約権の払込金額
新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日において「ブラック・ショールズ・モデル」
により算定される公正な評価額とする。
なお、新株予約権の割り当てを受けた者に対し、当該払込金額の総額に相当する金銭報酬を
支給することとし、この報酬債権と新株予約権の払込金額の払込債務を相殺することをもっ
て、当該新株予約権を取得させるものとする。
(6)新株予約権の割当日
2019年4月15日
(7)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受け
ることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数の総数を乗じた金額と
する。
(8)新株予約権を行使することができる期間
2019年4月16日から2049年4月15日までとする。
ただし、権利行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
(9)新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役の地位を喪失した時に限り、新株予約
権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、取締役の地位を喪失した
日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から10日を経過する日までの間に限り、新株
予約権を一括して行使することができる。
(10)新株予約権の取得に関する事項
①新株予約権者が権利行使をする前に、上記(9)の定め又は新株予約権割当契約の定めに
より新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもっ
て、当該新株予約権を無償で取得することができる。
②当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計
画又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社株
主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社は当
社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無
償で取得することができる。
(11)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
(12)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に
関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規
則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算
の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①
記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(13)組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換
又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組
織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)
については、会社法第236条第1項8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会
社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、新株予約権者に交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付す
るものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分
割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとす
る。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により
交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(4)に
準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価
額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、
交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式
1株当たりの金額を1円とする。
④新株予約権を行使することができる期間
前記(8)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力
発生日のうちいずれか遅い日から、前記(8)に定める新株予約権の行使期間の満了日まで
とする。
⑤新株予約権の取得に関する事項
前記(10)に準じて決定する。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとす
る。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す
る事項
前記(12)に準じて決定する。
(14)新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる
ものとする。
(15)新株予約権の行使に際して出資される財産の払込取扱場所
和歌山県和歌山市本町1丁目35番地
株式会社紀陽銀行 本店営業部
以 上