3678 メディアドゥ 2020-10-19 15:30:00
第三者割当による第18 回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の発行条件等の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                           2020 年 10 月 19 日

各   位



                                会 社 名 株 式 会 社 メ デ ィ ア ド ゥ
                                代表者名 代 表 取 締 役 社 長   CEO      藤田      恭嗣
                                        (コード:3678、東証第一部)
                                問合せ先 執 行 役 員       C F O      山 田       亮
                                                   (TEL.03-6212-5113)




                   第三者割当による第 18 回新株予約権
    (行使価額修正条項及び行使許可条項付)の発行条件等の決定に関するお知らせ


 当社は、2020 年 10 月 13 日(以下「発行決議日」といいます。)開催の取締役会決議に基づく第三者割当に

よる第 18 回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行に関し、本日(以下「条件決定日」とい

います。)付の取締役会において発行条件等を決議いたしましたので、発行決議日に公表した本新株予約権の

発行に関して未確定だった情報につき、下記のとおりお知らせします。

 なお、本新株予約権の発行に関する詳細は、発行決議日付で公表の「第三者割当による第 18 回新株予約権

(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の発行に関するお知らせ」をご参照ください。



                                    記

1. 決定された発行条件等の概要

    当社は、本日、本新株予約権について以下に記載の各条件につき決議するとともに、これらの条件を含め、

 別紙に記載の本新株予約権の発行要項記載の内容で本新株予約権を発行することを決議しております。

(1)     割当日         2020 年 11 月4日

(2)     新株予約権の発行    総額 25,742,710 円(本新株予約権1個当たり金 2,170 円)

        価額

(3)     資金調達の額      10,053,340,710 円(差引手取概算額)(注)

(4)     行使価額及び      当初の行使価額は、8,460 円(条件決定日の直前取引日の株式会社東京証券取

        その修正条件      引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、

                    その直前の終値とし、以下「東証終値」といいます。))とします。


ご注意:この文書は、当社の新株予約権の発行に関して一般に公表するためのものであり、一切の投資勧誘又
    はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。

                                    1
                            行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の東証終

                            値の 92%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた金額に修正されま

                            す。但し、修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、

                            下限行使価額を修正後の行使価額とします。

                            下限行使価額は 5,901 円(発行決議日の直前取引日の東証終値の 70%に相当

                            する金額の1円未満の端数を切り上げた金額)とします。

(注)資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価

   額の総額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、

   本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額は、全ての本新株予約権が当初の行使価額で

   行使されたと仮定した場合の金額ですが、行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は変

   動いたします。また、本新株予約権の行使期間内に全部若しくは一部の本新株予約権の行使が行われな

   い場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。


2. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1)調達する資金の額

       払込金額の総額(円)               発行諸費用の概算額(円)          差引手取概算額(円)

           10,061,840,710            8,500,000            10,053,340,710

(注)1   払込金額の総額は、本新株予約権の発行価額の総額(25,742,710 円)に、当初行使価額に基づき算

       出した本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額(10,036,098,000 円)を合算した

       金額であります。

   2   本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額は、全ての本新株予約権が当初の行使価

       額で行使されたと仮定した場合の金額です。
   3   行使価額が修正又は調整された場合には、調達する資金の額は変動いたします。また、本新株予約

       権の行使期間内に全部若しくは一部の本新株予約権の行使が行われない場合又は当社が取得した

       本新株予約権を消却した場合には、調達する資金の額は減少します。

   4   発行諸費用の概算額は、弁護士費用、本新株予約権の価値算定費用及びその他事務費用(有価証券

       届出書作成費用、払込取扱銀行手数料及び変更登記費用等)の合計額であります。

   5   発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。


(2)調達する資金の具体的な使途

   本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途は以下のとおりです。
                     具体的な使途                 金額(百万円)              支出予定時期
       ①    将来的な M&A 及び業務・資本提携に係
                                                  7,553    2020 年 11 月~2022 年 10 月
            る費用

       ②    ビジネスモデルや既存サービスにおけ                     2,500    2020 年 11 月~2023 年 10 月

ご注意:この文書は、当社の新株予約権の発行に関して一般に公表するためのものであり、一切の投資勧誘又
    はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。

                                      2
       る競争優位の維持・高度化に係る成長

       投資
                 合計                           10,053    -
   (注)1    本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、調達する資金の額は変動いたしま

           す。また、本新株予約権の行使期間内に全部若しくは一部の本新株予約権の行使が行われな

           い場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達する資金の額は減少しま

           す。本新株予約権の行使状況により想定どおりの資金調達ができなかった場合には、手元資

           金又は銀行からの借入により充当する予定であります。なお、本新株予約権の行使時におけ

           る株価推移により上記の使途に充当する支出予定金額を上回って資金調達ができた場合に

           は、将来的な M&A 及び業務・資本提携に係る費用に充当する予定であります。

       2   当社は、本新株予約権の払込みにより調達した資金を速やかに支出する計画でありますが、

           支出実行までに時間を要する場合には銀行預金等にて安定的な資金管理を図る予定であり

           ます。

       3   上記具体的な使途につきましては、優先順位はございません。支出時期の早く到来したも

           のから順に充当していく予定であります。



3. 発行条件が合理的であると判断した根拠及びその具体的内容

   本新株予約権のように、新株予約権を第三者割当の方法により発行して行う資金調達においては、通

  常、発行決議日に、全ての条件を決定します。

   しかし、今回の資金調達においては、本新株予約権の発行決議に係る公表と同時に、2021 年2月期第

  2四半期決算(詳細は当社の 2020 年 10 月 13 日付「2021 年2月期    第2四半期決算短信〔日本基準〕

  (連結)」をご参照ください。)及び 2021 年2月期の通期連結業績予想の修正(詳細は当社の 2020 年 10

  月 13 日付「通期連結業績予想の上方修正並びに配当予想の修正(増配)に関するお知らせ」をご参照く

  ださい。)を公表しています。これらの公表の市場における受け止め方いかんによっては、本日(発行決

  議日)以降の当社の株価に影響があり得ますところ、当社としては、既存株主の利益に配慮した公正な発

  行条件の決定という観点から、仮にこれらの公表を踏まえた株価の上昇が生じる場合には、当該株価の上

  昇を反映せずに本新株予約権の発行条件を決定することは、当該発行条件と本新株予約権の発行時にお

  ける実質的な価値との間に乖離を発生させ、既存株主の利益を害するおそれがあることから、株価の上昇

  を反映した上で本新株予約権の発行条件が決定されることがより適切であると考えています。そこで、当

  社は、これらの公表に伴う株価への影響の織込みのため、発行決議日時点における本新株予約権の価値と

  条件決定日時点における本新株予約権の価値を算定し、高い方の金額を踏まえて本新株予約権の発行価

  額を決定しました。

   上記に従って、当社は、発行決議日時点及び条件決定日時点の本新株予約権の価値を算定するため、本

  新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で本新株予約権の募集に関する届出の効力発生をもって締
  結予定の本割当契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価値評価を第三者評価機関である株

ご注意:この文書は、当社の新株予約権の発行に関して一般に公表するためのものであり、一切の投資勧誘又
    はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。

                               3
  式会社赤坂国際会計(代表取締役:黒崎    知岳、住所:東京都港区元赤坂一丁目1番8号)(以下「赤坂

  国際会計」といいます。)に依頼しました。赤坂国際会計は、本新株予約権の発行要項等に定められた諸

  条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、評価基準

  日の市場環境、当社普通株式の流動性、当社の資金調達需要、当社及び割当予定先の権利行使行動等並び

  に割当予定先の株式処分コストを考慮した一定の前提(当社の資金調達需要が権利行使期間にわたって

  一様に分散的に発生すること、資金調達需要が発生している場合には割当予定先からの行使許可申請に

  対して当社がこれに応じること、それ以降については本新株予約権が残存する限り当社が当該行動を継

  続することにより割当予定先の権利行使を促すこと、割当予定先は当社からの行使許可が得られた場合

  には出来高の一定割合の株数の範囲内で速やかに権利行使及び売却を実施すること、当社からの通知に

  よる取得が実施されないこと等を含みます。)を置き、本新株予約権の評価を実施しています。

   当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した発行決議日時点での評価額レンジ(モンテカル

  ロ・シミュレーションの計算結果から統計上想定される評価額レンジである、本新株予約権1個につき

  2,139 円から 2,156 円)を参考に、当該評価額レンジの範囲内で、割当予定先との間での協議を経て、発

  行決議日時点の本新株予約権の1個の発行価額を 2,156 円と決定しました。また、株価変動等諸般の事情

  を考慮の上で本日(2020 年 10 月 19 日)を条件決定日としたところ、本日(条件決定日)時点の評価額

  レンジは、2,154 円から 2,170 円と算定され、当社はこれを参考として、割当予定先との間の協議を経て、

  本日(条件決定日)時点の本新株予約権1個の発行価額を、金 2,170 円と決定しました。その上で、両時

  点における発行価額を比較し、より既存株主の利益に資する発行価額となるように、最終的に本新株予約

  権1個当たりの発行価額を金 2,170 円と決定しました。当社は、本新株予約権の発行価額の決定にあたっ

  ては、当該算定機関が公正な評価額に影響を及ぼす可能性のある事象を前提として考慮し、新株予約権の

  評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を

  算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると考えられ、当該評価額レン

  ジの範囲内で決定される本新株予約権の発行は有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判

  断しました。

   また、当社監査役全員より、本新株予約権の発行に関して、本新株予約権の公正な払込金額について取

  締役会での検討根拠となった資料の調査検討を行った上で、会社法上の職責に基づいて監査を行った結

  果、取締役会がその決定した本新株予約権の払込金額について割当予定先に特に有利な金額であるとは

  いえないと判断し、取締役会決議によって本新株予約権の発行を決定したことについて、会社法第 240 条

  第1項及び同法第 238 条第3項に関する重大な違法は存在しない旨の意見がなされています。

                                                     以   上




ご注意:この文書は、当社の新株予約権の発行に関して一般に公表するためのものであり、一切の投資勧誘又
    はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。

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(別紙)

                  株式会社メディアドゥ
                   第 18 回新株予約権
                    発 行 要 項

1.本新株予約権の名称
 株式会社メディアドゥ第 18 回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)
2.本新株予約権の総数
 11,863 個
3.各本新株予約権の払込金額
 2,170 円(本新株予約権の目的である株式1株当たり 21.70 円)
4.申込期間
 2020 年 11 月4日
5.割当日
 2020 年 11 月4日
6.払込期日
 2020 年 11 月4日
7.募集の方法
 第三者割当ての方法により、みずほ証券株式会社に全ての本新株予約権を割り当てる。
8.本新株予約権の目的である株式の種類及び数
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 1,186,300 株とする
  (本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は 100 株
  とする。)。但し、下記第(2)号乃至第(5)号により割当株式数が調整される場合には、本
  新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)
  を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株
  未満の端数は切り捨てる。
    調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率

(3) 当社が第 11 項の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合(但し、
  株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。
  但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前
  行使価額及び調整後行使価額は、第 11 項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額と
  する。



ご注意:この文書は、当社の新株予約権の発行に関して一般に公表するためのものであり、一切の投資勧誘又
    はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。

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                            調整前割当株式数          ×     調整前行使価額
     調整後割当株式数         =
                                       調整後行使価額
(4) 本項に基づく調整において、調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る第 11 項
  第(2)号、第(5)号及び第(6)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価
  額を適用する日と同日とする。
(5) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、
  本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調
  整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日そ
  の他必要な事項を書面で通知する。但し、第 11 項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始
  日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを
  行う。
9.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本項第(2)号
  に定める行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行
  使価額」という。)は、当初 8,460 円とする。但し、行使価額は第 10 項又は第 11 項に従
  い、修正又は調整される。
10.行使価額の修正
 第 16 項第(3)号に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)
の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普
通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)(以下「東証終値」
という。)の 92%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた金額に、当該修正日以降修
正される。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が 5,901 円(以下「下限行使価額」とい
い、第 11 項の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行
使価額とする。
11.行使価額の調整
(1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の普通
  株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以
  下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
                                          新 発 行 ・       1株当たりの
                                                    ×
                                既発行       処分株式数         払 込 金 額
                                      +
        調 整 後       調 整 前       株式数                 時   価
                =           ×
        行使価額        行使価額
                                    既発行株式数    +     新発行・処分株式数


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    はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。

                                6
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期につ
  いては、次に定めるところによる。
  ①   下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、
   又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)
                                        (但
   し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条
   第8項に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役その他の役員又は従業員を対象
   とする譲渡制限付株式報酬として株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債
   に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その
   他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、
   及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
      調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、
   無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につ
   き株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降こ
   れを適用する。
  ②   株式の分割により普通株式を発行する場合
      調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
  ③   下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定め
   のある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当
   社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)
   を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は従業
   員に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
      調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部
   が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものと
   し、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生
   日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある
   場合には、その日の翌日以降これを適用する。
  ④   当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付さ
   れたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって
   当社普通株式を交付する場合
      調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
  ⑤   上記①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降
   の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①乃至
   ③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。
   この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行


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                        7
   使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付す
   る。
                  調 整 前       調 整 後       調 整 前 行 使 価 額 に よ り
                          -           ×
                  行使価額        行使価額        当該期間内に交付された株式数
      株式数     =
                                   調整後行使価額
      この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未
  満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要と
  する事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に
  代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
 (4)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切
      り上げる。
  ②   行使価額調整式で使用する時価は、
                     調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ 45
   取引日目に始まる 30 取引日の東証終値の平均値(東証終値のない日数を除く。)とする。
   この場合、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入す
   る。
  ③   行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるため
   の基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初
   めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日にお
   いて当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合に
   は、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当
   社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5) 上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社
  は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
  ①   株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必
   要とするとき。
  ②   その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生によ
   り行使価額の調整を必要とするとき。
  ③   行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使
   価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があ
   るとき。
(6) 上記第(2)号の規定にかかわらず、上記第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用す
  る日が第 10 項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額
  及び下限行使価額の調整を行う。


ご注意:この文書は、当社の新株予約権の発行に関して一般に公表するためのものであり、一切の投資勧誘又
    はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。

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(7) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本
  新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使
  価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定
  める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開
  始日以降速やかにこれを行う。
12.本新株予約権を行使することができる期間
 2020 年 11 月5日から 2022 年 11 月4日までとする。但し、当社普通株式に係る株主確定
日、その前営業日及び前々営業日並びに株式会社証券保管振替機構が必要であると認めた日
については、本新株予約権を行使することができない。
13.その他の本新株予約権の行使の条件
 各本新株予約権の一部行使はできない。
14.本新株予約権の取得
(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の
  払込期日の翌日以降、会社法第 273 条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をし
  たうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、
  本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得することができる。
  当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
(2) 当社は、2022 年 11 月4日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約
  権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新
  株予約権を消却するものとする。
(3) 当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式
  移転(以下「組織再編行為」という。)につき当社株主総会で承認決議した場合、会社法
  第 273 条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、当該組織再編行為
  の効力発生日前に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を
  除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消
  却するものとする。
(4) 当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若し
  くは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日
  又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とす
  る。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)
  の保有する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するも
  のとする。
15.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第
17 条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算
ご注意:この文書は、当社の新株予約権の発行に関して一般に公表するためのものであり、一切の投資勧誘又
    はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。

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の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金
の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
16.本新株予約権の行使請求の方法
 (1) 本新株予約権を行使する場合、第 12 項記載の本新株予約権を行使することができる期
  間中に第 19 項記載の行使請求の受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するも
  のとする。
 (2) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に
  際して出資される財産の価額の全額を現金にて第 20 項に定める払込取扱場所の当社が指
  定する口座に振り込むものとする。
 (3) 本新株予約権の行使請求の効力は、第 19 項記載の行使請求の受付場所に対する行使請
  求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される
  財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。
17. 新株予約権証券の不発行
 当社は、本新株予約権に関して新株予約権証券を発行しない。
18.本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由
 本発行要項及び割当先との間で締結する予定の第三者割当て契約に定められた諸条件を考
慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社
の株価、当社株式の流動性、割当先の権利行使行動及び割当先の株式保有動向等について一
定の前提を置いて評価した結果を参考に、
                  本新株予約権1個の払込金額を金 2,170 円とした。
さらに、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は第9項記載のとおりとし、行
使価額は当初、8,460 円とした。
19.行使請求受付場所
 三井住友信託銀行株式会社     証券代行部
20.払込取扱場所
 株式会社みずほ銀行 新宿西口支店
21.社債、株式等の振替に関する法律の適用等
 本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部
について同法の規定の適用を受ける。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証
券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従う。
22.振替機関の名称及び住所
 株式会社証券保管振替機構
 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
23.その他
 (1) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。


ご注意:この文書は、当社の新株予約権の発行に関して一般に公表するためのものであり、一切の投資勧誘又
    はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。

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(2) 本新株予約権の条件は、市場の状況、当社の財務状況、本新株予約権の払込金額その他
  を踏まえ、当社が現在獲得できる最善のものであると判断する。
(3) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長 CEO に一任する。
                                            以   上




ご注意:この文書は、当社の新株予約権の発行に関して一般に公表するためのものであり、一切の投資勧誘又
    はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。

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