3676 デジハHD 2019-08-09 16:00:00
(訂正)「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正について [pdf]

                                                                       2019年8月9日
各   位
                                  会 社 名   株式会社デジタルハーツホールディングス
                                          代表取締役社長 CEO              玉 塚        元 一
                                  代表者名
                                          (コード番号:3676 東証第一部)
                                          取 締 役           C F O    筑 紫        敏 矢
                                  問合せ先
                                          ( T   E   L .    0 3 - 3 3 7 3 - 0 0 8 1 )


     (訂正)「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」
                  の一部訂正について

    当社が、2019 年 7 月 26 日に開示しました「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお
 知らせ」の内容に一部誤りがございましたので、下記のとおり訂正いたします。
    なお、訂正箇所には下線を付しております。


                              記


 【訂正前】
3. 本割当契約の概要
(2)譲渡制限の解除条件及び当社による無償取得について
 ② 任期満了等その他の正当な理由による退任又は退職の場合
  取締役等が、当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、使用人その他これに準ずる地位のいずれの
  地位からも任期満了、死亡、定年その他の正当な理由により、譲渡制限期間が満了する前に、退任又は退職
  した場合には、当該退任又は退職の直後の時点(ただし、死亡による退任又は退職の場合は、死亡が判明し
  た直後の時点)をもって、譲渡制限を解除する。また、当該退任又は退職の直後において譲渡制限が解除さ
  れていない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。

                             (中略)
(5)組織再編等における取扱い
   譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計
   画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会に
   よる承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当
   該承認の日において保有する本割当株式の譲渡制限を解除する。ただし、本割当株式の処分決議日を含む月
   から当該承認の日を含む月までの月数が 12 ヶ月に満たない場合は、当該月数を 12 で除した数を本割当株
   式数に乗じた株数(単元株式数に満たない数は切り捨て)について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前
   時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、同日
   における取締役等の保有に係る本譲渡制限が解除されていない株式の全部を当然に無償で取得する。

【訂正後】
3. 本割当契約の概要
(2)譲渡制限の解除条件及び当社による無償取得について
 ② 任期満了等その他の正当な理由による退任又は退職の場合
  取締役等が、当社又は当社子会社の取締役、執行役員、監査役、使用人その他これに準ずる地位のいずれの
  地位からも任期満了、死亡、定年その他の正当な理由により、譲渡制限期間が満了する前に、退任又は退職

                              1
  した場合には、当該退任又は退職の直後の時点(ただし、死亡による退任又は退職の場合は、死亡が判明し
  た直後の時点)をもって、譲渡制限を解除する。ただし、当該退任又は退職の時点が、2020年7月1日以前と
  なる場合には、譲渡制限は、2020年7月2日に解除されるものとする。また、譲渡制限が解除される場合、当
  該譲渡制限の解除の直後において譲渡制限が解除されていない本割当株式について、当社は当然に無償で取
  得する。

                         (中略)
(5)組織再編等における取扱い
  譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計
  画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会   (ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会によ
  る承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該組
  織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、   当該承認の日において保有する本割当株式の譲渡制限を解
  除する。ただし、当該時点が、2020年7月1日以前である場合には、譲渡制限は解除されない。また、組織再編
  等の効力発生日の前営業日をもって、  同日における取締役等の保有に係る本譲渡制限が解除されていない株式
  の全部を当然に無償で取得する。

                                                   以 上




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