3676 デジハHD 2021-05-21 16:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                                      2021年5月21日
各   位
                                    会 社 名   株式会社デジタルハーツホールディングス
                                            代表取締役社長 CEO            玉 塚       元 一
                                    代表者名
                                            (コード番号:3676 東証第一部)
                                            取 締 役         C F O    筑 紫       敏 矢
                                    問合せ先
                                            ( T   E   L : 0 3 - 3 3 7 3 - 0 0 8 1 )


             譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、現行の譲渡制限付株式報酬制度を廃止し、新たな譲渡制限付株式報酬
制度(以下、「本制度」)の導入を決議し、本制度に関する議案を 2021 年 6 月 24 日開催予定の第 8 回定時株主
総会(以下、「本株主総会」)に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。

                                記
1. 本制度の導入の目的及び条件
 (1) 導入の目的
 本制度は、当社の取締役(社外取締役は除く。(以下、
                      )  「対象役員」
                              )を対象に、当社の企業価値の持続的な向
上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。


 (2) 導入の条件
 本制度は、対象役員に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭報酬債権を報酬として支給するものであるた
め、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを
条件といたします。
 当社の取締役報酬等の額は、2016 年 6 月 29 日開催の第 3 回定時株主総会において年額 3 億 4,000 万円以内(う
ち社外取締役分は年額 3,000 万円以内、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。
                                           )としてご承認いただ
き、更に 2017 年 6 月 27 日開催の第 4 回定時株主総会において、上記と別枠で、取締役(社外取締役を含む。
                                                          )
に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額を年額 2 億 6,000 万円以内(う
ち社外取締役分は年額 2,000 万円以内、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。
                                           )としてご承認をいた
だき、今日に至っております。本株主総会では、現行の譲渡制限付株式報酬制度を廃止し、新たな譲渡制限付株
式報酬を導入し、対象役員に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬を金銭債権(以下、「金銭報酬
債権」
  )とし、その総額を年額 2 億 6,000 万円以内(使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。
                                                  )とする内
容のご承認をお願いするものであります。


2. 本制度の概要
 対象役員は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普
通株式について発行又は処分を受けることとなります。
 本制度に基づき対象役員に対して支給される金銭報酬債権に係る総額は、年額 2 億 6,000 万円以内(使用人兼
務取締役の使用人分の給与は含まない。
                 )とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年 26
万株以内といたします(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とする
やむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとする)
                                                。
 本制度の導入目的の一つである株式価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は譲渡制限株

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式の交付日から当該対象役員が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期
間としております。各対象役員への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
 また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の 1 株当りの払込金額は、取締役会決議の日の前営業
日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ
直近取引日の終値)を基礎として、対象役員に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定
いたします。
 なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象役員との間で譲渡制限付株式割
当契約(以下、
      「本割当契約」
            )を締結するものとし、その内容として、①対象役員は、あらかじめ定められた期
間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはなら
ないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償取得することなどを含むことといたします。


                                                 以 上




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