3675 クロスマーケティング 2020-02-13 16:30:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                       2020 年 2 月 13 日
各        位
                            東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 3 丁 目 2 0 番 2 号
                            株式会社クロス・マーケティンググループ
                                       代表取締役社長兼 CEO 五 十 嵐 幹
                            ( コ ー ド 番 号 : 3 6 7 5   東 証 第 一 部 )
                                         問合せ先 取締役 CFO 小野塚 浩二
                                                (TEL.03-6859-2250)



                     定款の一部変更に関するお知らせ


当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2020年3月26日開催予定の第7回定時株
主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                              記


1. 変更の理由
     定款変更案第22条(取締役の任期)は、株主総会において行われる補欠の監査等委員である取締役の
    予選の決議の効力を2年とするため 、定款変更案のとおり改定するものであります。
     定款変更案第44条(剰余金の配当)は、機動的な資本政策および配当政策を図る観点から、会社法第
    459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことを可能にするために改定する
    ものであります。


2. 定款変更の内容
     変更の内容は次のとおりであります。変更箇所には下線を付してあります。
     (現行定款中変更のない条文の記載は省略しております。)



               現 行 定 款                     変   更   案
(取締役の任期)                       (取締役の任期)
第 22 条   取締役(監査等委員である取締役を除     第 22 条   取締役(監査等委員である取締役を除
         く)の任期は、選任後1年以内に終了す             く)の任期は、選任後1年以内に終了す
         る事業年度のうち最終のものに関する定             る事業年度のうち最終のものに関する定
         時株主総会の終結の時までとする。               時株主総会の終結の時までとする。
    2 監査等委員である取締役の任期は、選任          2 監査等委員である取締役の任期は、選任
         後2年以内に終了する事業年度のうち最             後2年以内に終了する事業年度のうち最
         終のものに関する定時株主総会の終結の             終のものに関する定時株主総会の終結の
         時までとする。                        時までとする。
    3 任期の満了前に退任した監査等委員であ          3 任期の満了前に退任した監査等委員であ
         る取締役の補欠として選任された監査等             る取締役の補欠として選任された監査等
         委員である取締役の任期は、退任した監             委員である取締役の任期は、退任した監
         査等委員である取締役の任期の満了する             査等委員である取締役の任期の満了する
        時までとする。                     時までとする。
(新設)                             4 補欠の監査等委員である取締役の予選の
                                    効力は、選任後2年以内に終了する事業
                                    年度のうち、最終のものに関する定時株
                                    主総会の開始の時までとする


 (剰余金の配当)                      (剰余金の配当)
 第 44 条   当会社は、株主総会の決議によって毎 第 44 条 当会社は、
                                       剰余金の配当等会社法第 459
    年 12 月 31 日の最終の株主名簿に記載又は        条第1項各号に定める事項については、
    記録された株主又は登録株式質権者に対              法令に別段の定めのある場合を除き、取
    し、金銭による剰余金の配当(以下「期末             締役会決議によって定めることができ
    配当金」という。)を支払う。                  る。
    2     当会社は、取締役会の決議によって毎     2   当会社の期末配当の基準日は、毎年 12 月
    年6月 30 日の最終の株主名簿に記載又は記          31 日とする。
    録された株主又は登録株式質権者に対し、         3   当会社の中間配当の基準日は、毎年6月
    会社法第 454 条第5項に定める金銭による          30 日とする。
    剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)       4   当会社は、前2項のほか、基準日を定め
    をすることができる。                      て剰余金の配当をすることができる。
    3     期末配当金及び中間配当金には利息を
    つけない。
    4     期末配当金及び中間配当金は、支払開
    始の日から満3年を経過しても受領されな
    いときは、当会社は支払の義務をまぬがれ
    るものとする。


 (新設)                           5   未払の配当金には利息をつけない。
                                6   配当財産が金銭である場合は、その支払
                                    開始の日から満3年を経過しても受領さ
                                    れないときは、当会社は支払の義務をま
                                    ぬがれるものとする。


3. 日程
  定款変更のための株主総会開催日(予定)           2020 年 3 月 26 日(木)
  定款変更の効力発生日(予定)                2020 年 3 月 26 日(木)
                                                      以上