3675 クロスマーケティング 2021-02-15 15:00:00
決算期(事業年度の末日)の変更及び定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年 2 月 15 日
各 位
東京都新宿区西新宿3丁目 20 番2号
株式会社クロス・マーケティンググループ
代表取締役社長兼 CEO 五 十 嵐 幹
(コード番号:3675 東証第一部)
問合せ先 取締役 CFO 小野塚 浩二
(TEL.03-6859-2250)
決算期(事業年度の末日)の変更及び定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年 2 月 15 日開催の取締役会において、2021 年 3 月 25 日に開催予定の第 8 期定時株主
総会で定款の一部変更が承認されることを条件として、決算期の変更を行うことを決議いたしました
のでお知らせいたします。
記
1.決算期変更の理由
当社の事業年度は、毎年1月1日から同年 12 月 31 日までの1年としておりますが、事業の繁忙
期と決算期の重複を避け、グループ運営の効率化を進めるため、決算期を変更いたします。
2.決算期変更の内容
現在 : 毎年 12 月 31 日
変更後: 毎年 6 月 30 日
(注)決算期変更の経過期間となる第 9 期は、2021 年 1 月 1 日から 2021 年 6 月 30 日までの
6 ヶ月決算となる予定です。
3.今後の見通し
2021 年 1 月~12 月の業績見通しにつきましては、本日開示しております決算短信にて公表してお
ります。2022 年 6 月期の業績見通しにつきましては、詳細が確定次第公表致します。
4.定款の一部変更
(1)変更の理由
決算期(事業年度の末日)の変更にともない、定時株主総会の基準日を毎年 6 月 30 日に、中間
配当の基準日を毎年 12 月 31 日に、それぞれ変更するものであります。また、事業年度の変更に
係る経過措置として、第 9 期事業年度は、2021 年 1 月 1 日から同年 6 月 30 日までの 6 ヶ月となる
ため、附則を設けるものです。
(2)定款変更の内容
変更の内容は、以下のとおりです。(下線は変更部分を示しております。
)
現 行 定 款 変 更 案
第1条~第10条 (省略) 第1条~第10条 (現行どおり)
(基準日) (基準日)
第11条 当会社は、毎年12月31日の最終の株主名簿に 第11条 当会社は、毎年6月30日の最終の株主名簿に
記載又は記録された議決権を有する株主をも 記載又は記録された議決権を有する株主をも
って、その事業年度に関する定時株主総会にお って、その事業年度に関する定時株主総会にお
いて権利を行使することができる株主とする。 いて権利を行使することができる株主とする。
2 前項のほか、必要ある場合は、取締役会の決 2 前項のほか、必要ある場合は、取締役会の決
議によりあらかじめ公告して、 一定の日の最終 議によりあらかじめ公告して、 一定の日の最終
の株主名簿に記載又は記録された株主又は登 の株主名簿に記載又は記録された株主又は登
録株式質権者をもって、 その権利を行使するこ 録株式質権者をもって、 その権利を行使するこ
とができる株主又は登録株式質権者とするこ とができる株主又は登録株式質権者とするこ
とができる。 とができる。
第12条~第42条 (省略) 第12条~第42条 (現行どおり)
(事業年度) (事業年度)
第43条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から同年12 第43条 当会社の事業年度は、毎年7月1日から翌年6
月31日までとする。 月30日までとする。
(剰余金の配当等) (剰余金の配当等)
第44条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1 第44条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1
項各号に定める事項については、法令に別段の定め 項各号に定める事項については、 法令に別段の定め
のある場合を除き、取締役会決議によって定めるこ のある場合を除き、 取締役会決議によって定めるこ
とができる。 とができる。
2 当会社の期末配当の基準日は、 毎年12月31日と 2 当会社の期末配当の基準日は、毎年6月30日と
する。 する。
3 当会社の中間配当の基準日は、 毎年6月30日と 3 当会社の中間配当の基準日は、毎年12月31日と
する。 する。
4 当会社は、前二項のほか、基準日を定めて剰余 4 当会社は、前二項のほか、基準日を定めて剰余
金の配当をすることができる。 金の配当をすることができる。
5 未払の配当金には利息をつけない。 5 未払の配当金には利息をつけない。
6 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の 6 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の
日から満3年を経過しても受領されないときは、 日から満3年を経過しても受領されないときは、
当会社はその支払の義務を免れるものとする。 当会社はその支払の義務を免れるものとする。
附則 附則
(監査役の責任免除に関する経過措置) 第1条(監査役の責任免除に関する経過措置)
(省略) (現行どおり)
(新設) 第2条 (事業年度変更に伴う変更後最初の事業年度
に関する経過措置)
第43条(事業年度)の規定にかかわらず、第9期
事業年度は、 2021年1月1日から2021年6月30日ま
での6か月間とする。なお、本附則は、第9期事業
年度の経過をもって、これを削除する。
(新設) 第3条 (事業年度変更に伴う変更後最初の中間配当
に関する経過措置)
第44条(剰余金の配当等)第3項の規定にかかわ
らず、第9期事業年度の中間配当は行わない。なお、
本附則は、 第9期事業年度に関する定時株主総会終
結後、これを削除する。
(3)日程
第 8 期定時株主総会 2021 年 3 月 25 日(予定)
定款の効力発生日 2021 年 3 月 25 日(予定)
以上