3675 クロスマーケティング 2021-02-15 15:00:00
決算期(事業年度の末日)の変更及び定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                         2021 年 2 月 15 日
各         位
                                        東京都新宿区西新宿3丁目 20 番2号
                                        株式会社クロス・マーケティンググループ
                                           代表取締役社長兼 CEO 五 十 嵐 幹
                                       (コード番号:3675     東証第一部)
                                             問合せ先 取締役 CFO 小野塚 浩二
                                                 (TEL.03-6859-2250)

               決算期(事業年度の末日)の変更及び定款一部変更に関するお知らせ


    当社は、2021 年 2 月 15 日開催の取締役会において、2021 年 3 月 25 日に開催予定の第 8 期定時株主
総会で定款の一部変更が承認されることを条件として、決算期の変更を行うことを決議いたしました
のでお知らせいたします。
                                   記
    1.決算期変更の理由
     当社の事業年度は、毎年1月1日から同年 12 月 31 日までの1年としておりますが、事業の繁忙
    期と決算期の重複を避け、グループ運営の効率化を進めるため、決算期を変更いたします。


    2.決算期変更の内容
    現在    : 毎年 12 月 31 日
    変更後: 毎年 6 月 30 日
          (注)決算期変更の経過期間となる第 9 期は、2021 年 1 月 1 日から 2021 年 6 月 30 日までの
              6 ヶ月決算となる予定です。


    3.今後の見通し
     2021 年 1 月~12 月の業績見通しにつきましては、本日開示しております決算短信にて公表してお
    ります。2022 年 6 月期の業績見通しにつきましては、詳細が確定次第公表致します。


    4.定款の一部変更
    (1)変更の理由
         決算期(事業年度の末日)の変更にともない、定時株主総会の基準日を毎年 6 月 30 日に、中間
     配当の基準日を毎年 12 月 31 日に、それぞれ変更するものであります。また、事業年度の変更に
     係る経過措置として、第 9 期事業年度は、2021 年 1 月 1 日から同年 6 月 30 日までの 6 ヶ月となる
     ため、附則を設けるものです。
(2)定款変更の内容
   変更の内容は、以下のとおりです。(下線は変更部分を示しております。
                                   )
             現   行 定 款                                変   更     案
第1条~第10条     (省略)                     第1条~第10条        (現行どおり)

(基準日)                                 (基準日)
 第11条 当会社は、毎年12月31日の最終の株主名簿に          第11条 当会社は、毎年6月30日の最終の株主名簿に
     記載又は記録された議決権を有する株主をも                 記載又は記録された議決権を有する株主をも
     って、その事業年度に関する定時株主総会にお                って、その事業年度に関する定時株主総会にお
     いて権利を行使することができる株主とする。                いて権利を行使することができる株主とする。
    2 前項のほか、必要ある場合は、取締役会の決               2 前項のほか、必要ある場合は、取締役会の決
     議によりあらかじめ公告して、  一定の日の最終              議によりあらかじめ公告して、 一定の日の最終
     の株主名簿に記載又は記録された株主又は登                 の株主名簿に記載又は記録された株主又は登
     録株式質権者をもって、  その権利を行使するこ              録株式質権者をもって、 その権利を行使するこ
     とができる株主又は登録株式質権者とするこ                 とができる株主又は登録株式質権者とするこ
     とができる。                               とができる。

 第12条~第42条   (省略)                         第12条~第42条   (現行どおり)

(事業年度)                                (事業年度)
第43条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から同年12           第43条 当会社の事業年度は、毎年7月1日から翌年6
     月31日までとする。                            月30日までとする。

 (剰余金の配当等)                                (剰余金の配当等)
 第44条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1              第44条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1
  項各号に定める事項については、法令に別段の定め                   項各号に定める事項については、 法令に別段の定め
  のある場合を除き、取締役会決議によって定めるこ                   のある場合を除き、 取締役会決議によって定めるこ
  とができる。                                    とができる。
  2 当会社の期末配当の基準日は、 毎年12月31日と               2 当会社の期末配当の基準日は、毎年6月30日と
    する。                                      する。
  3 当会社の中間配当の基準日は、 毎年6月30日と                3 当会社の中間配当の基準日は、毎年12月31日と
    する。                                      する。
  4 当会社は、前二項のほか、基準日を定めて剰余                  4 当会社は、前二項のほか、基準日を定めて剰余
    金の配当をすることができる。                           金の配当をすることができる。
  5 未払の配当金には利息をつけない。                       5 未払の配当金には利息をつけない。
  6 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の                  6 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の
    日から満3年を経過しても受領されないときは、                   日から満3年を経過しても受領されないときは、
    当会社はその支払の義務を免れるものとする。                    当会社はその支払の義務を免れるものとする。

附則                                        附則
(監査役の責任免除に関する経過措置)                        第1条(監査役の責任免除に関する経過措置)
(省略)                                      (現行どおり)

(新設)                                      第2条 (事業年度変更に伴う変更後最初の事業年度
                                           に関する経過措置)
                                            第43条(事業年度)の規定にかかわらず、第9期
                                           事業年度は、 2021年1月1日から2021年6月30日ま
                                           での6か月間とする。なお、本附則は、第9期事業
                                           年度の経過をもって、これを削除する。

(新設)                                      第3条 (事業年度変更に伴う変更後最初の中間配当
                                           に関する経過措置)
                                            第44条(剰余金の配当等)第3項の規定にかかわ
                                           らず、第9期事業年度の中間配当は行わない。なお、
                                           本附則は、 第9期事業年度に関する定時株主総会終
                                           結後、これを削除する。




(3)日程
  第 8 期定時株主総会 2021 年 3 月 25 日(予定)
  定款の効力発生日          2021 年 3 月 25 日(予定)
                                                                      以上