3670 J-協立情報通信 2020-04-10 13:00:00
定款の一部変更及び補欠監査役選任に関するお知らせ [pdf]
2020 年4月 10 日
各 位
会 社 名 協 立 情 報 通 信 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 久 野 武 男
(JASDAQ・コード 3670)
問い合わせ先 執行役員管理本部長 佐々木 修
(電話 03-3434-3141)
定款の一部変更及び補欠監査役選任に関するお知らせ
当社は、2020 年4月 10 日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」及び「補欠
監査役1名選任の件」を、 2020 年5月 27 日開催予定の当社第 55 期定時株主総会に付議することを決議
いたしましたので、お知らせいたします。
記
1. 定款一部変更の件
①変更の理由
株主総会・取締役会の招集権者及び議長となる者の柔軟性を高めるとともに、法令に定める監査
役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議
の有効期間を定めるものであります。
②変更の内容 (下線部分は変更箇所を示しております。
)
現行定款 変更案
第1条~第13条 (条文の記載省略) 第1条~第13条 (現行どおり)
第3章 株主総会 第3章 株主総会
(招集権者及び議長) (招集権者及び議長)
第14条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、 第14条 株主総会は、代表取締役(代表取締役が2
議長となる。 名以上ある場合は、取締役会で選定した代表
取締役)がこれを招集する。ただし、当該代
表取締役に事故があるときは、取締役会にお
いてあらかじめ定めた順序に従い、他の代表
取締役又は取締役が招集する。
2 取締役社長に事故があるときは、取締役会 2 株主総会の議長は、常勤の取締役(代表取
においてあらかじめ定めた順序に従い、他の 締役を含む)の中から取締役会で選任する。
取締役が株主総会を招集し、議長となる。 ただし、当該取締役に事故があるときは、取
締役会においてあらかじめ定めた順序に従
い、他の常勤の取締役が議長となる。
第 15 条~第 22 条 (条文の記載省略) 第 15 条~第 22 条 (現行どおり)
第4章 取締役及び取締役会 第4章 取締役及び取締役会
(取締役会の招集権者及び議長) (取締役会の招集権者及び議長)
第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合 第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合
を除き、取締役社長が招集し、議長となる。 を除き、代表取締役(代表取締役が2名以上
ある場合は、取締役会で選定した代表取締
役)が招集し、議長となる。
2 取締役社長に事故があるときは、取締役会 2 前項の代表取締役に事故があるときは、取
においてあらかじめ定めた順序に従い、他の 締役会においてあらかじめ定めた順序に従
取締役が取締役会を招集し、議長となる。 い、他の代表取締役又は取締役が取締役会を
招集し、議長となる。
現行定款 変更案
第24条~第31条 (条文の記載省略) 第24条~第31条 (現行どおり)
第5章 監査役及び監査役会 第5章 監査役及び監査役会
(選任方法) (選任方法)
第32条 (条文の記載省略) 第32条 (現行どおり)
2 (条文の記載省略) 2 (現行どおり)
(新設) 3 当会社は、会社法第329条第3項の規定に基
づき、法令に定める監査役の員数を欠くこと
となる場合に備え、株主総会において補欠監
査役を選任することができる。この場合、補
欠監査役の選任決議の定足数は、第2項の規
定を準用する。
(新設) 4 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効
力を有する期間は、当該決議後4年以内に終
了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の開始の時までとする。
③日程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年5月 27 日(水曜日)
定款変更の効力発生日 2020 年5月 27 日(水曜日)
2. 補欠監査役1名選任の件
①補欠監査役選任理由
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いする
ものであります。なお、本議案の提出に関しましては、監査役会の同意を得ております。
②補欠の社外監査役候補者の略歴
氏 名 所有する当社
略歴、地位及び重要な兼職の状況
(生年月日) の株式の数
1971 年 4月 熊本国税局 入局
2008 年 7月 芝税務署 法人税担当副署長
さ とう ふみ やす
佐 藤 文 康 2013 年 7月 退官
-
(1952年4月22日生) 2013 年 8月 税理士登録、佐藤文康税理士事務所開設 所長(現)
(重要な兼職の状況)
佐藤文康税理士事務所 所長
(注)1. 佐藤文康氏と当社の間には特別の利害関係はありません。
2. 同氏は、補欠社外監査役候補者であります。
3. 同氏は、直接会社の経営に関与した経験はありませんが、税理士の資格を有し、税理士事
務所を開設した経歴や財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであり、当社の
社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。
4. 同氏が社外監査役に就任された場合、当社は同氏との間で会社法第423条第1項の損害賠
償責任を法令に定める限度額に限定する契約を締結する予定です。
5. 同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同氏が監査役に選任され
た場合には、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
以上