3668 コロプラ 2021-11-17 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                              2021 年 11 月 17 日
各 位
                             会 社 名     株     式   会   社    コ     ロ   プ    ラ
                             代表者名      代表取締役社長            馬     場   功    淳
                                       (コ ー ド : 3 6 6 8   東証第一部)
                                           取   締   役
                             問合せ先          コーポレート本部長          原 井 義 昭

                                                     (TEL.03-6721-7770)


                    定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、定款の一部変更を決議し、2021 年 12 月 17 日開催予定の第 13 回定
時株主総会に付議することといたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。なお、当社では役員人事
に伴う定款の一部変更につきましても本株主総会へ付議することを決議しております。詳細につきましては、
2021 年 10 月 20 日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。


                              記


1.変更の理由
(1)オフィスフロアを集約し、業務の効率化と独創的なアイデアの創出を図るため、本店の所在地を変更す
  るものであります。


(2)2019 年の会社法改正により、株主総会参考書類等の電子提供措置が認められたため、電子提供措置に
  係る改正会社法の施行日以降、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を
  定めるものであります。


(3)
  「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第 70 号)
                                     」が成立し、新たに上場会社
  に場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)の開催が認められました(2021
  年6月 16 日施行)
            。多くの株主の皆様が出席しやすくなることで、株主総会の活性化・効率化・円滑化に
  つながり、また、新型コロナウイルス感染症等の対策にも資するバーチャルオンリー株主総会を開催する
  ことができるよう、所定の変更を行うものであります。


2.変更の内容
 変更の内容は別紙のとおりであります。


3.日程
 定款変更のための株主総会開催日     :2021 年 12 月 17 日(予定)
 定款変更の効力発生日          :2021 年 12 月 17 日(予定)


                                                                        以 上
(別紙)
                                       (下線は変更部分を示します。
                                                    )

            現 行 定 款                    変 更 案

 第1条~2条(条文省略)                第1条~2条(現行どおり)
 第3条(本店所在地)                  第3条(本店所在地)
  当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。          当会社は、本店を東京都港区に置く。
 第4条~第11条(条文省略)              第4条~第11条(現行どおり)
 第12条(株主総会の招集)               第12条(株主総会の招集)
  当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌       1. 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日
  日から3か月以内にこれを招集し、臨時株主総         の翌日から3か月以内にこれを招集し、臨
  会はその必要があるときに随時これを招集す          時株主総会はその必要があるときに随時こ
  る。                            れを招集する。
 (新設)                         2. 当会社の株主総会は、場所の定めのない株
                                主総会とすることができる。
 第13条(条文省略)                  第13条(現行どおり)
 第14条(招集権者及び議長)              第14条(招集権者及び議長)
  1. 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、      1. 株主総会は、取締役会長又は取締役社長が
       議長となる。                   これを招集し、議長となる。
  2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会      2. 取締役会長及び取締役社長に事故があると
       においてあらかじめ定めた順序に従い、他      きは、取締役会においてあらかじめ定めた
       の取締役が株主総会を招集し、議長とな       順序に従い、他の取締役が株主総会を招集
       る。                       し、議長となる。
 第15条~第17条(条文省略)             第15条~第17条(現行どおり)
 第18条(株主総会参考書類等のインターネット開 (削除)
 示とみなし提供)
  当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参
  考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類
  に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法務
  省令に定めるところに従いインターネットを利
  用する方法で開示することにより、株主に対し
  て提供したものとみなすことができる。
 (新設)                        第18条(株主総会資料の電子提供措置)
                              1. 当会社は、株主総会の招集に際し、会社法
                                第325条の2に定める電子提供措置をとる。
                              2. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち
                                法務省令で定めるものの全部又は一部につ
                                いて、議決権の基準日までに書面交付請求
                                をした株主に対して交付する書面に記載し
                                ないことができる。
 第19条(条文省略)                  第19条(現行どおり)
 第20条(取締役の選任)                第20条(取締役の選任)
  1~3.(条文省略)                  1~3.(現行どおり)
 (新設)                         4. 当会社は、法令に定める監査等委員である
                                取締役の員数を欠くことになる場合に備
                                え、株主総会において補欠の監査等委員で
                                ある取締役を選任することができる。
 (新設)                         5. 選任された補欠の監査等委員である取締役
         現 行 定 款                       変 更 案

                               の選任に係る決議が効力を有する期間は、
                               当該決議によって短縮されない限り、当該
                               決議後2年以内に終了する事業年度のうち
                               最終のものに関する定時株主総会の開始の
                               時までとする。
第21条(代表取締役及び役付取締役)        第21条(代表取締役及び役付取締役)
 1. (条文省略)                 1. (現行どおり)
 2. 取締役会は、その決議によって、取締役社    2. 取締役会は、その決議によって、取締役会
   長、取締役副社長、専務取締役及び常務取         長、取締役社長、取締役副社長、専務取締
   締役を選定することができる。              役及び常務取締役を選定することができ
 3. 取締役社長に事故があるときは、他の取締        る。
   役が社長の業務を代行する。           3. 取締役会長及び取締役社長に事故があると
                               きは、他の取締役が会長及び社長の業務を
                               代行する。
第22条(条文省略)                第22条(現行どおり)
第23条(取締役会の招集権者及び議長)       第23条(取締役会の招集権者及び議長)
 1. 取締役会は、法令に別段の定めがある場合    1. 取締役会は、法令に別段の定めがある場合
   を除き、取締役社長がこれを招集してその         を除き、取締役会長又は取締役社長がこれ
   議長となる。                      を招集してその議長となる。
 2. 取締役社長に事故があるときは、あらかじ    2. 取締役会長及び取締役社長に事故があると
   め取締役会の定める順序により、他の取締         きは、あらかじめ取締役会の定める順序に
   役がこれに代わる。                   より、他の取締役がこれに代わる。
第24条~第41条(条文省略)           第24条~第41条(現行どおり)
(新設)                      附則
(新設)                      第1条(本店所在地に関する経過措置)
                           現行定款第3条(本店所在地)の変更は、2022
                           年2月1日をもってその効力を生ずるものとし、
                           本条は、効力発生日経過後にこれを削除する。
(新設)                      第2条(株主総会の招集に関する経過措置)
                           現行定款第12条(株主総会の招集)の変更は、
                           当会社が実施する場所の定めのない株主総会
                           が、経済産業省令・法務省令で定める要件に該
                           当することについて、経済産業大臣及び法務大
                           臣の確認を受けた日をもってその効力を生ずる
                           ものとし、本条は、効力発生日経過後にこれを
                           削除する。
(新設)                      第3条(株主総会資料の電子提供に関する経過措
                          置)
                           1. 現行定款第18条(株主総会参考書類等のイ
                               ンターネット開示とみなし提供)の削除及
                               び変更定款第18条(株主総会資料の電子提
                               供措置)の新設は、会社法の一部を改正す
                               る法律(令和元年法律第70号)附則第1条
                               但書に定める施行の日(以下「施行日」と
                               いう。)から効力を生ずるものとする。
                           2. 前項の規定にかかわらず、施行日から6か
現 行 定 款          変 更 案

           月以内の日に開催する株主総会について
           は、現行定款第18条(株主総会参考書類等
           のインターネット開示とみなし提供)はな
           お効力を有する。
          3. 本条は、施行日から6か月を経過した日又
           は前項の株主総会の日から3か月を経過し
           た日のいずれか遅い日をもってこれを削除
           する。