3668 コロプラ 2021-10-20 16:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021 年 10 月 20 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 コ ロ プ ラ
代表者名 代表 取 締役 社 長 馬 場 功 淳
(コ ー ド : 3 6 6 8 東証第一部)
取 締 役
問合せ先 コーポレート本部長 原 井 義 昭
(TEL.03-6721-7770)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、定款の一部変更を決議し、2021 年 12 月 17 日開催予定の第 13 回定
時株主総会に付議することといたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。なお、役員人事につきま
しては、本日付の「代表取締役および取締役の異動に関するお知らせ」にて別途開示しております。
記
1.変更の理由
(1)経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築および経営基盤の一層の強化と充実を図るため、役
付取締役として、新たに取締役会長職を新設するものであります。また、株主総会および取締役会の運営
を柔軟に行うことができるように、株主総会および取締役会の招集権者および議長に新設する取締役会長
を追加するものであります。
(2)法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取
締役の選任およびその選任決議の効力に関する規定を新設するものであります。
2.変更の内容
変更の内容は別紙のとおりであります。
3.日程
定款変更のための株主総会開催日 :2021 年 12 月 17 日(予定)
定款変更の効力発生日 :2021 年 12 月 17 日(予定)
以 上
(別紙)
(下線は変更部分を示します。
)
現 行 定 款 変 更 案
第1条~第13条(条文省略) 第1条~第13条(現行どおり)
第14条(招集権者及び議長) 第14条(招集権者及び議長)
1. 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、 1. 株主総会は、取締役会長又は取締役社長が
議長となる。 これを招集し、議長となる。
2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会 2. 取締役会長及び取締役社長に事故があると
においてあらかじめ定めた順序に従い、他 きは、取締役会においてあらかじめ定めた
の取締役が株主総会を招集し、議長とな 順序に従い、他の取締役が株主総会を招集
る。 し、議長となる。
第15条~第19条(条文省略) 第15条~第19条(現行どおり)
第20条(取締役の選任) 第20条(取締役の選任)
1~3(条文省略) 1~3(現行どおり)
(新設) 4. 当会社は法令に定める監査等委員である取
締役の員数を欠くことになる場合に備え、
株主総会において補欠の監査等委員である
取締役を選任することができる。
(新設) 5. 選任された補欠の監査等委員である取締役
の選任に係る決議が効力を有する期間は、
当該決議によって短縮されない限り、当該
決議後2年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会の開始の
時までとする。
第21条(代表取締役及び役付取締役) 第21条(代表取締役及び役付取締役)
1. (条文省略) 1. (現行どおり)
2. 取締役会は、その決議によって、取締役社 2. 取締役会は、その決議によって、取締役会
長、取締役副社長、専務取締役及び常務取 長、取締役社長、取締役副社長、専務取締
締役を選定することができる。 役及び常務取締役を選定することができ
3. 取締役社長に事故があるときは、他の取締 る。
役が社長の業務を代行する。 3. 取締役会長及び取締役社長に事故があると
きは、他の取締役が会長及び社長の業務を
代行する。
第22条(条文省略) 第22条(現行どおり)
第23条(取締役会の招集権者及び議長) 第23条(取締役会の招集権者及び議長)
1. 取締役会は、法令に別段の定めがある場合 1. 取締役会は、法令に別段の定めがある場合
を除き、取締役社長がこれを招集してその を除き、取締役会長又は取締役社長がこれ
議長となる。 を招集してその議長となる。
2. 取締役社長に事故があるときは、あらかじ 2. 取締役会長及び取締役社長に事故があると
め取締役会の定める順序により、他の取締 きは、あらかじめ取締役会の定める順序に
役がこれに代わる。 より、他の取締役がこれに代わる。
現 行 定 款 変 更 案
第24条~第41条(条文省略) 第24条~第41条(現行どおり)