3667 enish 2021-03-03 16:00:00
募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                              2021 年3月3日
各   位
                       会  社  名    株 式 会   社   e   n i   s h
                       住     所    東京都港区六本木六丁目1番 24 号
                       代 表 者 名    代 表 取 締 役 社 長 安 徳 孝 平
                                            (コード番号:3667)
                       問い合わせ先     取締役執行役員管理本部長 高 木 和 成
                                            TEL.03(6447)4020



    募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ

 当社は、2021 年3月3日付の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の
規定に基づき、当社の従業員に対し、下記のとおり新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)
を発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は新株予約権を引き受
ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主
総会の承認を得ることなく実施いたします。また、本新株予約権は付与対象者に対する報酬として
ではなく、各者の個別の投資判断に基づき引き受けが行われるものであります。


Ⅰ.新株予約権の募集の目的及び理由
 中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上
させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の従業員に対して、有償にて新株予約
権を発行するものであります。
 なお、本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、発行済株式総数
の約 0.63%に相当します。なお、本新株予約権は、権利行使期間中、当社普通株式の普通取引の終
値の1ヶ月間(当日を含む 21 取引日)の単純平均値が一度でも行使価額の 30%を下回った場合に、
残存するすべての本新株予約権の行使を義務付けるものであり、付与対象者である当社従業員が当
社株価下落に対する一定の責任を負うことで、株価変動リスクを既存株主の皆様と共有するスキー
ムとなっております。行使義務の発動水準を本新株予約権の行使価額の 30%を下回った場合と設定
した理由といたしましては、当社の過去の株価推移を考慮のうえ、株価水準へのプレッシャーを意
識しつつ、当社の業務拡大及び企業価値の増大を達成するための適切な水準が、現時点の株価の概
ね 30%程度であると判断したためであります。このため、本新株予約権の発行は、当社の既存株主
の皆様の利益に貢献できるものと認識しており、株式の希薄化への影響は合理的なものであると考
えております。
Ⅱ.新株予約権の発行要項


               株式会社 enish 第 14 回新株予約権発行要項


1.新株予約権の数
   860 個
   なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普
  通株式 86,000 株とし、下記3.
                    (1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場
  合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
   本新株予約権1個あたりの発行価額は、300 円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関
  である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオ
  プション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考
  に決定したものである。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
    本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、
                            「付与株式数」という。
                                      )は、当社
   普通株式 100 株とする。
    なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割
   当てを含む。
        以下同じ。または株式併合を行う場合、
             )           次の算式により調整されるものとする。
   ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目
   的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これ
   を切り捨てるものとする。
    調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
    また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場
   合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付
   与株式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
    本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、
                                          「行
   使価額」という。
          )に、付与株式数を乗じた金額とする。
    行使価額は、金 485 円とする。
    なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式に
   より行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
                                  1
   調整後行使価額=調整前行使価額 ×
                               分割(または併合)の比率
   また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発
  行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の
  処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。、次の算式により行使価額を調整
                           )
  し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
                              新 規 発 行×1 株 あ た り
                        既 発 行+株 式 数 払 込 金 額
    調 整 後=調 整 前 ×       株 式 数 新規発行前の1株あたりの時価
    行使価額 行使価額              既発行株式数 + 新規発行株式数
   なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数か
  ら当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株
  式の処分を行う場合には、
             「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものと
  する。
   さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を
  行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合
  理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
   本新株予約権を行使することができる期間(以下、
                         「行使期間」という。
                                  )は、2022 年3月
  18 日から 2031 年3月 17 日までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
  ① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計
    算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。
                                            計
    算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
  ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上
    記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額と
    する。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するもの
  とする。
(6)新株予約権の行使の条件
  ① 割当日から本新株予約権の行使期間の末日に至るまでの間に金融商品取引所における当
    社普通株式の普通取引の終値の1ヶ月間(当日を含む 21 取引日)の単純平均値が一度で
    も行使価額(但し、上記3.
                (2)に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。
                                           )
      に 30%を乗じた価格を下回った場合には、本新株予約権の割当てを受けた者(以下、
                                             「新
      株予約権者」という。 は残存するすべての本新株予約権を行使期間の末日までに行使し
               )
      なければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではな
      い。
       (a)   当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
       (b)   当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開
           示していなかったことが判明した場合
       (c)   当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において
           前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
       (d)   その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為
           をなした場合
   ② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
  ③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式
      総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
  ④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
   2021 年3月 18 日
5.新株予約権の取得に関する事項
  当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしく
 は分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主
 総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、
 当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することがで
 きる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式交換ま
                           )
 たは株式移転(以上を総称して以下、
                 「組織再編行為」という。
                            )を行う場合において、組織再
 編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第
 8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、
                    「再編対象会社」という。
                               )の新株予約権を以下の
 条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株
 予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交
 換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
    新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
    再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
    組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.
                       (1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等
   を勘案のうえ、上記3.
             (2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、
   上記6.
      (3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗
   じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
    上記3.
       (3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い
   日から上記3.
         (3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す
   る事項
    上記3.
       (4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するも
   のとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
    上記3.
       (6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
    上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
   当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
   2021 年3月 18 日
9.申込期日
   2021 年3月 10 日
10.新株予約権の割当てを受ける者及び数
   当社従業員      23 名   860 個


                                         以上