3665 エニグモ 2020-04-24 15:00:00
募集新株予約権(ストック・オプション)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                             2020 年4月 24 日
各     位

                  会 社 名 株   式  会   社  エ   ニ   グ  モ
                 代 表 者 名 代  表  取  締  役
                                        須  田  将 啓
                         最 高 経 営 責 任 者
                                (コード番号:3665 東証一部)
                 問 合 せ 先 取     締     役
                                        金  田  洋 一
                         コーポレートオペレーション本部長
                                        (TEL.03-6894-3665)



          募集新株予約権(ストック・オプション)の発行に関するお知らせ


    当社は、2020 年4月 24 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第
240 条の規定に基づき、当社の取締役および従業員に対し、下記のとおり新株予約権(以下、
「本新株予約権」という。 を発行することを決議いたしましたので、
            )                   お知らせいたします。


Ⅰ.新株予約権の募集の目的及び理由
     中長期的な当社の企業価値の増大を目指すに当たって、より一層意欲及び士気を向上
    させ、業績拡大へのコミットメントをさらに高めることを目的として、当社取締役及び従
    業員に対して、新株予約権を発行するものであります。


Ⅱ.新株予約権の発行要項
    1.新株予約権の数
      7,172 個
      本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普
     通株式 717,200 株とし、下記3.(1)により本新株予約権に係る付与株式数が調整され
     た場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
      なお、上記総数は、割り当て予定数であり、引受けの申し込みがなされなかった場合
     等、割り当てる募集新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の
     総数をもって発行する募集新株予約権の総数とする。
    2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
      新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショ-ルズ・モデ
     ルにより算出した1株当たりのストック・オプションの公正な評価単価に、付与株式数
     を乗じた金額とする。
      なお、割り当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債
     権と相殺するものとする。
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3.新株予約権の内容
 (1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
   本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、
                           「付与株式数」という。 は、
                                      )
  当社普通株式 100 株とする。
   なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の
  無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整さ
  れるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使され
  ていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる
  1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
   調整後付与株式数      =     調整前付与株式数         ×   分割(又は併合)の比率
   また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行
  う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、
  付与株式数は適切に調整されるものとする 。
 (2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
   本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以
  下、「行使価額」という。
             )に付与株式数を乗じた金額とする。
   行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立し
  ていない日を除く。 の金融商品取引所における当社普通株式の終値の平均値に 1.05
           )
  を乗じた金額(1 円未満の端数は切り上げ)とする。但し、その価額が本新株予約権
  の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下
  回る場合は、当該終値を行使価額とする。
   なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算
  式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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   調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
                                            分割(又は併合)の比率
   また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新
  株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及
  び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。、 次の算式
                                  )
  により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
                                              新規発行         1株当たり
                                                       ×
                            既 発 行             株 式 数        払込金額
                                    +
   調 整 後       調 整 前        株 式 数           新規発行前の1株当たりの時価
           =            ×
   行使価額        行使価額               既発行株式数       +   新規発行株式数
   なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総
  数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る
  自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読
  み替えるものとする。
   さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社
  分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合に
  は、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
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(3) 新株予約権の行使期間
     本新株予約権を行使することができる期間(以下、
                           「行使期間」という。)は、2022
 年4月 25 日から 2030 年4月 24 日(但し、2030 年4月 24 日が銀行営業日でない場
 合にはその前銀行営業日)までとする。
(4) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
 ①    本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、
      会社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の
      金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる
      ものとする。
 ②    本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の
      額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の
      額を減じた額とする。
(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
     譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要
 するものとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
 ①    当社の 2021 年1月期から 2025 年1月期までのいずれかの決算期において売上
      高(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作
      成していない場合、損益計算書)における売上高をいい、以下同様とする。
                                       )お
      よび営業利益(当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益
      計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益をいい、以下同
      様とする。)が(ア)乃至(エ)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新
      株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる場合(以
      下、
       「行使可能割合」という。)の個数(1個未満の端数が生じる場合、これを
      切り捨てた数とする。)を限度として、行使期間中において本新株予約権を行
      使することができる。
      (ア)売上高が 70 億円、且つ、営業利益が 30 億円を超過した場合
        行使可能割合   15%
      (イ)売上高が 87 億円、且つ、営業利益が 35 億円を超過した場合
        行使可能割合   40%
      (ウ)売上高が 100 億円、且つ、営業利益が 44 億円を超過した場合
        行使可能割合   70%
      (エ)売上高が 114 億円、且つ、営業利益が 50 億円を超過した場合
        行使可能割合 100%
      なお、当該売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績
      に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、実績数値で判定を行うこと
      が適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該
      企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができ
      るものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照す
      べき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取

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       締役会にて定めるものとする。
   ②   新株予約権者は、割当日以降に当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、
       様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締
       役、監査役または使用人の地位を全て喪失した場合には、新株予約権者として
       の地位を喪失し、以後、当該新株予約権を行使することはできない。但し、任
       期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた
       場合は、この限りではない。
   ③   新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
   ④   本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権
       株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはで
       きない。
   ⑤   本新株予約権を一個未満の単位で行使することはできない。
   ⑥   その他の条件は本取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結す
       る「第10回新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.新株予約権の割当日
  2020 年5月 20 日
5.新株予約権の取得に関する事項
 (1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割
   契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式
   移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会
   決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、
   本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
 (2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約
   権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来を
   もって、本新株予約権を無償で取得することができる。
 (3) 新株予約権者が本新株予約権の放棄を申し出た場合は、当社は本新株予約権を無
   償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式
                           )
 交換又は株式移転(以上を総称して以下、
                   「組織再編行為」という。)を行う場合におい
 て、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法
 第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、再編対象会社」
                               「       という。)
 の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件
 に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸
 収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る
 ものとする。
 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
   新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
 (2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
   再編対象会社の普通株式とする。

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 (3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
   組織再編行為の条件を勘案の上、上記3.(1)に準じて決定する。
 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為
  の条件等を勘案の上、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後
  行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象
  会社の株式の数を乗じた額とする。
 (5) 新株予約権を行使することができる期間
   上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれ
  か遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
 (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準
  備金に関する事項
   上記3.(4)に準じて決定する。
 (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を
  要するものとする。
 (8) その他新株予約権の行使の条件
   上記3.(6)に準じて決定する。
 (9) 新株予約権の取得事由及び条件
   上記5に準じて決定する。
 (10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権に係る新株予約権証券に関する事項
  当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8.申込期日
  2020 年4月 30 日
9.新株予約権の割当てを受ける者及び数
  当社取締役           3名   4,266 個
  当社従業員       16 名     2,906 個
                                       以   上




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