3663 アートスパーク 2019-02-15 16:30:00
第三者割当による行使価額修正条項付第11回新株予約権(行使指定・停止指定条項付)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                      (財)財務会計基準機構会員



                                                               平成 31 年2月 15 日
各   位
                                              アートスパークホールディングス株式会社
                                              代 表 取 締 役 社 長       野 﨑 愼 也
                                                       (コード番号:3663 東証第2部)
                                              問 合 せ 先 : 取 締 役     伊 藤        賢
                                              電 話 番 号 : 0 3 - 6 8 2 0 - 9 5 9 0

      第三者割当による行使価額修正条項付第 11 回新株予約権(行使指定・停止指定条項付)
                    の発行に関するお知らせ

当社は、平成 31 年2月 15 日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当による第 11 回新株予約権
(以下「本新株予約権」という。
              )の発行を決議しましたので、お知らせいたします。


1.募集の概要
(1)     割        当         日   平成 31 年3月8日から平成 31 年3月 12 日までの間のいずれかの日と
                               する。ただし、下記「
                                        (3)発行価額」に定める条件決定日の 15 日後の
                               日とし、当日が休業日の場合はその翌営業日とする。
(2)     新 株 予 約 権 の 総 数        13,500 個
(3)     発    行        価    額   新株予約権1個につき金 514 円
                               ただし、当該時点における株価変動等諸般の事情を考慮の上で本新株予
                               約権に係る最終的な条件を決定する日として当社取締役会が定める平
                               成 31 年2月 21 日から平成 31 年2月 25 日までの間のいずれかの日(以
                               下「条件決定日」という。
                                          )において、上記発行価額の決定に際して用
                               いられた方法(下記「5.発行条件等の合理性 (1)発行条件が合理
                               的であると判断した根拠及びその具体的内容」を参照のこと。
                                                          )と同様
                               の方法で算定された結果が 514 円を上回る場合には、条件決定日におけ
                               る算定結果に基づき決定される金額とします。
                               発行価額の総額は、本新株予約権1個当たりの発行価額に、本新株予約
                               権の総数 13,500 個を乗じた金額となります。
(4)     当 該 発 行 に よ る          潜在株式数:1,350,000 株(新株予約権1個につき 100 株)
        潜   在     株    式   数   上限行使価額はありません。
                               下限行使価額は条件決定日に決定します(下限行使価額の決定方法につ
                               いては、下記「※本新株予約権の下限行使価額の決定方法」を参照のこ
                               と。
                                )が、下限行使価額においても、潜在株式数は 1,350,000 株であり
                               ます。
(5)     資   金 調       達 の 額
                               1,260,539,000 円(注)
        (差引手取概算額)
(6)     行   使 価       額 及 び    当初の行使価額は、条件決定日の直前取引日の株式会社東京証券取引所
        行使価額の修正条件              (以下「東証」という。
                                         )における当社普通株式の普通取引の終値(同
                               日に終値がない場合には、その直前の終値とし、以下「東証終値」とい
                               う。
                                )又は下限行使価額のいずれか高い方の金額とします。本新株予約
                               権の行使価額は、平成 31 年3月 13 日以降、本新株予約権の各行使請求
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類似する行為のために作成されたものではありません。

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                        の通知が行われた日の直前取引日の東証終値の 90%に相当する金額に
                        修正されます。ただし、修正後の価額が下限行使価額を下回ることとな
                        る場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。

(7)   募 集 又 は 割 当 方 法
                        野村證券株式会社に対する第三者割当方式
      ( 割 当 予 定 先 )
(8)   そ     の      他    当社は、本新株予約権の割当予定先である野村證券株式会社(以下「割
                        当予定先」という。
                                )に対して本新株予約権を行使すべき旨及び行使す
                        べき本新株予約権の数を指定することができること、当社は、割当予定
                        先が本新株予約権の全部又は一部につき、行使することができない期間
                        を指定することができること、割当予定先は、一定の場合に、当社に対
                        して通知することにより、本新株予約権の取得を請求することができ、
                        かかる請求がなされた場合、当社は、本新株予約権の発行要項に従い、
                        本新株予約権を取得すること、割当予定先は、当社取締役会の承認を得
                        ることなく本新株予約権を譲渡しないこと等について、金融商品取引法
                        に基づく本新株予約権の募集に係る届出の効力発生後、当社と割当予定
                        先との間で締結予定の買取契約において合意する予定であります。詳細
                        については、別記「2.募集の目的及び理由 (2)本新株予約権の商
                        品性」及び別記「6.割当予定先の選定理由等 (6)その他」をご参
                        照ください。
(注)   資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の
      価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額であ
      ります。なお、本新株予約権の払込金額の総額については、発行決議日の直前取引日における東証
      終値等の数値を前提として算定した見込額であり、また、本新株予約権の行使に際して出資される
      財産の価額の合計額は、発行決議日の直前取引日の東証終値を当初の行使価額であると仮定し、全
      ての本新株予約権が発行決議日の直前取引日の東証終値で行使されたと仮定した場合の金額であり
      ますが、本新株予約権の最終的な払込金額及び当初の行使価額は条件決定日に決定され、実際の資
      金調達の額は行使価額の水準により増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に全部
      又は一部の行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には資金調達の
      額は減少します。


※ 本新株予約権について発行決議日から条件決定日まで一定期間を設けた趣旨
  本新株予約権のように、
            新株予約権を第三者割当の方法により発行して行う資金調達においては、
                                            通常、
  発行決議日に、全ての条件を決定します。
  しかし、当社は、本新株予約権の発行決議日と同日である本日、平成 30 年 12 月期に係る決算短信及び
  平成 35 年 12 月期までを実行期間とする中期経営計画(以下「決算短信等」という。
                                            )を公表しておりま
  す。かかる決算短信等の市場による受け止め方いかんによっては、本日(発行決議日)以降の当社の株価
  に影響があり得ますところ、当社といたしましては、既存株主の利益に配慮した公正な発行条件の決定と
  いう観点から、仮にかかる決算短信等の公表を踏まえた株価の上昇が生じる場合には、当該株価の上昇を
  反映せずに本新株予約権の発行条件を決定することは、当該発行条件と本新株予約権の発行時における実
  質的な価値との間に乖離を発生させ、既存株主の利益を害するおそれがあることから、株価の上昇を反映
  した上で本新株予約権の発行条件が決定されることがより適切であると考えております。そこで、 (発
                                              本日
  行決議日)からかかる決算短信等の公表に伴う株価への影響の織り込みのための一定期間を経過した日を
  条件決定日として定め、当該条件決定日までの間の株価の値動きを反映した株価等の数値を用いて条件決

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  定日において再び本新株予約権の価値算定を行い、当該再算定の結果を踏まえて、本新株予約権の発行価
  額等の条件を最終的に決定しようとするものであります。
  なお、決算短信等に関する詳細につきましては、本日付で別途公表されております「平成 30 年 12 月期
  決算短信〔日本基準〕
           (連結) 及び
              」 「平成 30 年 12 月期 第4四半期決算説明補足資料」をご参照下さい。


※ 本新株予約権の発行価額の決定方法
  下記「5.発行条件等の合理性 (1)発行条件が合理的であると判断した根拠及びその具体的内容」に
  記載のとおり、本新株予約権の発行価額は、第三者評価機関に価値算定を依頼し、当該価値算定結果に基
  づき決定されます。本日(発行決議日)の発行決議に際して発行決議日の直前取引日の東証終値等を前提
  としてかかる算定を行い決定した発行価額が、本新株予約権1個につき金 514 円という金額です。
  しかし、かかる算定結果には、上述のとおり、本日(発行決議日)以降の株価の値動きが反映されてお
  りません。そこで、条件決定日時点において、下記「5.発行条件等の合理性 (1)発行条件が合理的
  であると判断した根拠及びその具体的内容」に記載されている方法と同様の方法を用いて再び価値算定を
  行い、その結果が、 (発行決議日)
           本日      以降の株価の上昇等を理由として、本新株予約権1個につき金 514 円
  を上回ることとなる場合には、かかる再算定結果に基づき決定される金額を、本新株予約権の発行価額と
  いたします。他方、本日(発行決議日)以降の株価の下落等により、条件決定日における再算定結果が本
  新株予約権1個につき金 514 円以下となる場合には、かかる結果の織り込みは行わず、本新株予約権の発
  行価額は本新株予約権1個につき金 514 円のままで据え置かれます。すなわち、既存株主の利益への配慮
  という観点から、条件決定日において本新株予約権の価値が上昇していた場合には、発行価額の決定に際
  してかかる上昇を考慮するものの、価値が下落していた場合には、かかる下落は反映されないということ
  です。したがって、本新株予約権1個当たりの発行価額が、本日現在の価値金 514 円を下回って決定され
  ることはありません。


※ 本新株予約権の下限行使価額の決定方法
   本新株予約権の下限行使価額は、条件決定日の直前取引日の東証終値(以下「条件決定基準株価」とい
  う。
   )の水準によって決定されます。これは、仮に、本日(発行決議日)現在の株価に基づいて下限行使
  価額を決定した場合、本日同時に公表された上記の決算短信等を受けた株価の値動き次第では、条件決定
  時点において、当該時点の株価と下限行使価額が想定水準から大きく乖離し、今般の資金調達の実効性が
  大きく損なわれる可能性があるところ、かかる事態を避けるべく、下限行使価額を条件決定時点の株価に
  連動させる必要があるためです。もっとも、いずれの場合でも、既存株主の利益への配慮という観点から、
  本日(発行決議日)の直前取引日の東証終値の 50%に相当する金額を下回らず、かつ条件決定日の直前取
  引日の東証終値の 50%に相当する金額を下回らないように設計されています。具体的には、下限行使価額
  は条件決定日において以下のように決定されます。
  ①条件決定基準株価が 936 円(発行決議日直前取引日の東証終値)以上である場合
   656 円(発行決議日直前取引日の東証終値の 70%に相当する金額)とする。ただし、条件決定基準株価
   の 50%に相当する金額が 656 円を上回る場合、下限行使価額は、当該 50%に相当する金額とする。
  ②条件決定基準株価が 936 円(発行決議日直前取引日の東証終値)を下回る場合
   条件決定基準株価の 70%に相当する金額とする。ただし、当該金額が、468 円(発行決議日直前取引日
   の東証終値の 50%に相当する金額)を下回る場合には、下限行使価額は、468 円とする。


2.募集の目的及び理由
(1)資金調達の主な目的
   当社は、平成 24 年4月2日に、株式会社セルシス(以下「セルシス」という。
                                        )と株式会社エイチアイ
  (以下「エイチアイ」という。
               )の共同持株会社として設立され、その設立以来、
                                     「デジタルによるコンテ

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                            3
 ンツの創作から利用 活用に至るまでの諸活動を、
          ・             トータルに支援できる環境の提供」を経営理念に掲げ、
 事業を推進しております。
  現在、当社グループは、①イラスト、マンガ、アニメーション、小説を制作するクリエイターの創作活
 動をトータルにサポートする「クリエイターサポート事業」
                           、及び②自動車(四輪・二輪)関連分野を筆
 頭に、通信キャリア及びモバイル機器やデジタル家電機器等の各種デバイスメーカー等の製品開発活動を
 支援する「UI(*1)/UX(*2)事業」の2セグメントからなります。


  (*1)
     「UI」はユーザーインターフェース(User Interface)の略で、パソコンやスマートフォン及びタ
      ブレット端末に表示されるデザインやフォント、製品であれば製品そのものや概観等、ユーザー
      の目に触れる全ての情報を指します。
  (*2)
     「UX」はユーザーエクスペリエンス(User Experience)の略で、ユーザーが製品・サービスを通
      じて得られる体験・感じたことを指します。


  ① 「クリエイターサポート事業」においては、イラスト・マンガ・アニメーションなどを従来の紙媒体
    ではなく、デジタルで制作するためのソフトウェアである「CLIP STUDIO PAINT」シリーズの提供や、
    インターネットを通じて、イラスト、マンガ、アニメーション、小説を制作するクリエイターの創作
    活動をトータルに支援するサイト「CLIP STUDIO」を運営し、クリエイターの創作活動をトータルに
    サポートするサービスを提供しております。特に当社の主力製品である「CLIP STUDIO PAINT」シリ
    ーズは、平成 24 年の発売以来 450 万本以上を出荷したペイントツールであり、気持ちの良い描き味
    と豊富な機能により、イラストレーター、マンガ家、アニメーション制作プロダクション等のグラフ
    ィックスコンテンツを生みだすプロの制作現場を始め、50 を超える大学や専門学校の授業で使用さ
    れる等、プロ・アマ問わない幅広いグラフィックスクリエイターに愛用されており、同ソフトウェア
    を開発販売するセルシスは、Amazon や量販店の販売数を基にした「BCN AWARD」のグラフィックスソ
    フト部門において、2015、2016、2017、及び 2019 で No.1 を獲得しました。また、現在では成長戦略
    の一環として、英語、韓国語、中国語(繁体字)
                         、フランス語、スペイン語、ドイツ語の各言語に対
    応することでグローバル展開を加速しており、日本語版以外の言語製品の売上が全体の 50%近くを
    占めております。


  ② 「UI/UX 事業」においては、自動車(四輪・二輪)関連分野を筆頭に、組込み機器や車載機器の製品
    開発現場におけるデザイン創出活動や開発プロセスに対するソリューションを提供しております。特
    に当社の主力製品である「exbeans UI Conductor」は、各製品のディスプレイ開発プロセスにおいて
    従来必要であったプログラミング言語を必要とせず、PC 上でマウスによるドラッグ&ドロップ等の
    直観的な操作でグラフィックを描き出すことで、画面デザインはもちろん、アニメーション動作や画
    面遷移等の全ての要素を作成すること可能にし、製品開発プロセスを簡易化・効率化する統合的なソ
    フトウェアとして平成 25 年の発表以来、車載機器では主要 Tier-1(一次サプライヤー)のカーナ
    ビ、セイコーエプソンのプリンター機器等に採用された実績があります。また、車載機器のマルチデ
    ィスプレー化、テレマティクス(*3)化と IoT(*4)化や今後の技術革新の核となるであろう運転支
    援・自動運転の波を捉えるべく、平成 28 年に移動体通信システムを利用した Web アプリケーション・
    プラットフォーム「exbeans Affinity」 平成 29 年に移動体向けの車両情報ソフトウェア
                              を、                       「exbeans
    VI Transfer」をそれぞれ発表しております。
                             「exbeans VI Transfer」の原型となるソフトウェアは、
    平成 27 年8月より大手 OEM の車載機器向けサービスソフトウェアに採用されており、北米市場を中
    心とした出荷台数が累計で 297 万台を超えております。


  (*3)
     「テレマティクス」は自動車を始めとする移動体にスマートフォン等の移動体通信システムを利用

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                              4
      してサービスを提供することの総称。
  (*4)
     「IoT」は Internet of Things の略で、ゲームやテレビ、家電製品、自動車、家にいたるまで「さ
      まざまなもの」が、インターネットとつながった状態を表します。


  上記のような事業戦略の下、当社グループは、
                      「UI/UX 事業」を更に強化、成長させていくために、平成
 30 年 12 月 17 日付「Socionext Embedded Software Austria GmbH の株式の取得(子会社化)及び資金の
 借入に関するお知らせ」に記載しましたとおり、平成 31 年1月 31 日付で Candera Gmbh 旧社名 Socionext
                                                   (    :
 Embedded Software Austria GmbH)
                               (以下「Candera」という。
                                              )の株式を取得し、子会社化を行いました
 (以下「本件 M&A」という。。Candera は、平成 12 年にオーストリアで設立されたソフトウェア開発会社
                )
 で、同業最大手の一社に数えられます。Candera の主力製品である「CGI Studio」は、組込み機器や車載
 機器の開発プロセスにおいて、コンテンツのデザインを行うデザイナーがパソコン上で作成したデザイン
 を、実際に機器を開発するエンジニアが組込み環境下でそのまま利用することを可能にする協調開発ツー
 ルであり、開発の初期段階からデザイナーとエンジニアが協調して設計を行うことで、デザイナーとエン
 ジニア間の手戻りを最小限に抑え、
                開発時間や費用を低減することができるUI設計ソフトウェアとして、
 主にドイツを中心とした欧州の大手自動車メーカー向けに OEM 供給されております。Candera の子会社化
 により、事業ポートフォリオの多様化や、組込み機器や車載機器の製品開発等を取り扱うエイチアイの主
 要顧客である日本及び北米の日系自動車関連メーカーに加え、Candera の主要顧客である欧州系自動車メ
 ーカーを取り込むことにより顧客基盤の拡大や市場シェアの拡大、双方の顧客基盤を相互に活用すること
 による潜在的顧客の発掘、マーケティング費用の低減による利益率の向上が可能であると考えております。
 また、Candera は ISO26262(*5)や Automotive SPICE(*6)というナレッジを有しており、その国際規格
 のノウハウを当社グループと共有できることで、今後の技術革新の核となるであろう運転支援・自動運転
 という分野においても国際規格の研究開発体制を構築することが可能となること、さらに両社の開発ノウ
 ハウの共有等による開発効率の向上と付加価値の向上を図れること等、本件 M&A は高い相乗効果が期待で
 き、かつ、ソフトウェア IP(*7)を核とした経営に重点を置くという当社グループの経営方針とも合致す
 るものであり、当社グループの世界的な市場競争力が今後より一層高まる可能性があると考えております。


  (*5)
     「ISO26262」は自動車の電気/電子に関する機能安全についての国際規格。
  (*6)
     「Automotive SPICE」は VDA QMC(ドイツ自動車工業会 品質管理センター)によって発行されて
      いる車載ソフトウェア開発プロセスのフレームワークを定めたプロセスモデルで、車載ソフトウ
      ェアの開発プロセスを定量的に評価することが目的とされております。
  (*7)
     「ソフトウェア IP」はある特定の機能を持ったプログラム。


  また、本件 M&A により当社グループの大幅な事業拡大が見込まれること、今回の資金調達により継続的
 なシステム研究開発や人件費、企業買収等の投資への柔軟性の確保が可能となること等から、本日付で平
 成 35 年 12 月期までを実行期間とする中期経営計画を公表しております。


  他方で、本件 M&A に際しては、当社は、Candera の株式取得価額 2,000 百万円のうち 1,500 百万円につ
 いて銀行借入を行っております。将来に亘って当社グループが「クリエイターサポート事業」 「UI/UX
                                           及び
 事業」を成長させ、企業価値の向上を目指していくにあたっては、継続的なシステム研究開発や人件費、
 企業買収等への投資が不可欠であり、そのためには自己資本の充実に加え、借入金の低減を図り、財務基
 盤の強化及び将来の投資需要に柔軟に対応できる財務柔軟性の確保を図ることが重要と考えております。
 かかる観点から、この度、本件 M&A に関連する借入金の返済を目的としてエクイティ性のファイナンスに
 よる資金調達を行うことといたしました。
  当社グループは、今回の資金調達により、当社グループの更なる成長と安定的な財務体質の構築を実現

この文書は、当社の第 11 回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに
類似する行為のために作成されたものではありません。

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  し、企業価値の向上を図ることで、株主の皆様はじめステークホルダーの利益の最大化に努めてまいりま
  す。
   なお、今回のエクイティ・ファイナンスにおける具体的な資金使途及び支出予定時期につきましては、
  下記「3.調達する資金の額、使途及び支出予定時期 (2)調達する資金の具体的な使途」に記載して
  おります。


(2)本新株予約権の商品性
  ① 本新株予約権の構成
       •   本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は 100 株と固定されており、本新株予約権の目
           的となる株式の総数は 1,350,000 株です。
       •   本新株予約権の新株予約権者はその裁量により本新株予約権を行使することができます。ただ
           し、下記②及び③に記載のとおり、当社と割当予定先との間で締結予定の買取契約の規定によ
           り当社が行使指定(下記②に定義する。
                            )又は停止指定(下記③に定義する。以下同じ。
                                                 )を行
           うことができますので、当社の裁量により、割当予定先に対して一定数量の範囲内での行使を
           義務づける、又は行使を行わせないようにすることが可能となります。
       •   本新株予約権の行使価額は、当初、条件決定日の直前取引日の東証終値又は下限行使価額のい
           ずれか高い方の金額ですが、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日以降、当該通知が
           行われた日の直前取引日の東証終値の 90%に相当する金額に修正されます。ただし、行使価額
           の下限は、本新株予約権の発行要項に従って条件決定日に決定されますが、修正後の価額が下
           限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額が修正後の行使価額となります。
       •   本新株予約権の行使可能期間は、約3年間(平成 31 年3月 13 日から平成 34 年3月 11 日まで
           の期間)であります。ただし、当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び前々営業日
           並びに株式会社証券保管振替機構が必要であると認めた日については、行使請求をすることが
           できません。


   本新株予約権の募集に係る届出の効力発生後、当社と割当予定先との間で締結予定の買取契約におい
  て、主に下記②乃至④の内容について合意する予定です。


  ② 当社による行使指定
       •   平成 31 年3月 13 日以降、平成 34 年2月9日までの間において、当社の判断により、当社は割
           当予定先に対して本新株予約権を行使すべき旨及び行使すべき本新株予約権の数を指定(以下
           「行使指定」という。
                    )することができます。
       •   行使指定に際しては、その決定を行う日(以下「行使指定日」という。
                                          )において、以下の要件
           を満たすことが前提となります。
           (ⅰ)東証終値が本新株予約権の下限行使価額の 120%に相当する金額を下回っていないこと
           (ⅱ)前回の行使指定日から 20 取引日以上の間隔が空いていること
           (ⅲ)当社が、未公表の重要事実を認識していないこと
           (ⅳ)当社株価に重大な影響を及ぼす事実の開示を行った日及びその翌取引日でないこと
           (ⅴ)停止指定が行われていないこと
           (ⅵ)東証における当社普通株式の普通取引が東証の定める株券の呼値の制限値幅の上限に達し
             (ストップ高)又は下限に達した(ストップ安)まま終了していないこと
       •   当社が行使指定を行った場合、割当予定先は、原則として、行使指定日の翌取引日から 20 取引
           日以内(以下「指定行使期間」という。
                            )に指定された数の本新株予約権を行使する義務を負い
           ます。

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    •       一度に行使指定可能な本新株予約権の数には限度があり、本新株予約権の行使により交付され
            ることとなる当社株式の数が、行使指定日の直前取引日までの 20 取引日又は 60 取引日におけ
            る当社株式の1日当たり平均出来高のいずれか少ない方に2を乗じて得られる数と 680,322 株
            (発行決議日現在の発行済株式数の 10%に相当する株数)のいずれか小さい方を超えないよう
            に指定する必要があります。
    •       ただし、行使指定後、当該行使指定に係る指定行使期間中に東証終値が下限行使価額を下回っ
            た場合には、以後、当該行使指定の効力は失われます。
    •       当社は、行使指定を行う際にはその旨をプレスリリースにて開示いたします。


  ③ 当社による停止指定
        •   当社は、割当予定先が本新株予約権の全部又は一部を行使することができない期間(以下「停
            止指定期間」という。
                     )として、平成 31 年3月 15 日から平成 34 年2月 10 日までの間の任意
            の期間を指定(以下「停止指定」という。
                              )することができます。
        •   停止指定を行う場合には、当社は、平成 31 年3月 13 日から平成 34 年2月8日までの間にお
            いて停止指定を決定し、当該決定をした日に、停止指定を行う旨及び停止指定期間を割当予定
            先に通知いたします。ただし、上記②の行使指定を受けて割当予定先が行使義務を負っている
            本新株予約権の行使を妨げるような停止指定を行うことはできません。なお、上記の停止指定
            期間については、停止指定を行った旨をプレスリリースにより開示した日の2取引日以後に開
            始する期間を定めるものとします。
        •   なお、当社は、一旦行った停止指定をいつでも取消すことができます。
        •   停止指定を行う際には、停止指定を行った旨及び停止指定期間を、また停止指定を取消す際に
            はその旨をプレスリリースにて開示いたします。


  ④ 割当予定先による本新株予約権の取得の請求
    •       割当予定先は、(ⅰ)平成 31 年3月 13 日以降、平成 34 年2月 10 日までの間のいずれかの5連
            続取引日の東証終値の全てが(a)条件決定基準株価が 936 円(発行決議日の直前取引日の東証終
            値)以上である場合は下限行使価額、(b)条件決定基準株価が 936 円(発行決議日の直前取引日
            の東証終値)を下回る場合は条件決定基準株価の 70%に相当する金額の1円未満の端数を切り
            上げた金額(ただし、本新株予約権の発行要項第6項第(2)号又は第(4)号に掲げる事由
            が生じた場合には、
                    同項の定めに準じて調整した金額とします。を下回った場合、
                                        )      (ⅱ)平成 34 年
            2月 14 日以降平成 34 年2月 17 日までの期間、(ⅲ)当社が吸収分割若しくは新設分割につき当
            社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した後、当該吸収分
            割若しくは新設分割の効力発生日の 15 取引日前までの期間、又は(ⅳ)当社と割当予定先との間
            で締結予定の買取契約に定める当社の表明及び保証に虚偽があった場合等一定の場合、当社に
            対して通知することにより、本新株予約権の取得を請求することができ、かかる請求がなされ
            た場合、当社は、本新株予約権の発行要項に従い、本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支
            払うことにより残存する本新株予約権の全てを取得します。


(3)本新株予約権を選択した理由
    数あるエクイティ・ファイナンス手法の中から資金調達手法を選択するにあたり、当社は、既存株主
  の利益に充分配慮するため、株価への影響の軽減や過度な希薄化の抑制が可能となる仕組みが備わって
  いるかどうかを最も重視いたしました。
    その結果、以下に記載した本新株予約権の特徴を踏まえ、当社は、本新株予約権が当社のニーズを充
  足し得る現時点での最良の選択肢であると判断し、その発行を決議いたしました。

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  (本新株予約権の主な特徴)
  <当社のニーズに応じた特徴>
  ① 資金調達ニーズへの柔軟な対応が可能なこと
    •   今般の資金調達における調達資金は、 「3.
                         下記  調達する資金の額、使途及び支出予定時期 (2)
        調達する資金の具体的な使途」に記載のとおり、本件 M&A に関連する借入金の返済に充当する
        ことを想定しております。当社の成長のために必要な継続的なシステム研究開発や人件費、企
        業買収等への投資等のための資金を確保する観点からは、当該借入金の返済については、リフ
        ァイナンスの条件や当社の資金計画等を考慮しながら相当期間内において柔軟に対応を行うこ
        とが重要であるところ、本新株予約権は、発行後の株価の状況や当社の資金調達ニーズが高ま
        るタイミングを考慮し、行使指定や停止指定を行うことを通じて、臨機応変に資金調達を実現
        することが可能な設計になっております。
  ② 過度な希薄化の抑制が可能なこと
    •   本新株予約権は、潜在株式数が 1,350,000 株(発行決議日現在の発行済株式数 6,803,220 株の
        19.84%)と一定であり、株式価値の希薄化が限定されております。
    •   本新株予約権の新株予約権者がその裁量により本新株予約権を行使することができるため、当
        社が行使指定を行わずとも株価が下限行使価額を上回る水準では行使が進むことが期待される
        一方、当社は、当社株価動向等を勘案して停止指定を行うことによって、本新株予約権の行使
        が行われないようにすることができます。
  ③ 株価への影響の軽減が可能なこと
    以下の仕組みにより、株価への影響の軽減が可能となると考えております。
    •   行使価額は各行使請求の通知が行われた日の直前取引日の東証終値を基準として修正される仕
        組みとなっていることから、複数回による行使と行使価額の分散が期待されるため、当社株式
        の供給が一時的に過剰となる事態が回避されやすいこと
    •   一定の水準の下限行使価額が設定されていること
    •   行使指定を行う際には、東証終値が下限行使価額の 120%の水準以上である必要があり、また、
        上記「
          (2)本新株予約権の商品性 ②当社による行使指定」に記載のとおり、一度に行使指定
        可能な数量の範囲は行使指定直前の一定期間の出来高等を基本として定められることとなって
        おり、行使が発生する株価水準や株式発行又は処分による需給悪化懸念に配慮した設計となっ
        ていること
  ④ 資本政策の柔軟性が確保されていること
    資本政策の変更が必要となった場合、当社の判断により、残存する本新株予約権の全部をいつでも取
    得することができ、資本政策の柔軟性を確保できます。


  <本新株予約権の主な留意事項>
   本新株予約権には、主に、下記⑤乃至⑧に記載された留意事項がありますが、当社といたしましては、
  上記①乃至④に記載のメリットから得られる効果の方が大きいと考えております。
  ⑤ 当社普通株式の株価が継続して下限行使価額を下回る水準にある場合、
                                   資金調達の全部又は一部がで
    きない可能性があります。
  ⑥ 株価の下落局面では、行使価額が下方修正されることにより、調達額が予定額を下回る可能性があり
    ます。ただし、行使価額は下限行使価額を下回ることはありません。
  ⑦ 当社の株式の流動性が減少した場合には、調達完了までに時間がかかる可能性があります。
  ⑧ 本新株予約権発行後、東証終値が5取引日連続して(ⅰ)条件決定基準株価が 936 円(発行決議日の直
    前取引日の東証終値)以上である場合は下限行使価額、(ⅱ)条件決定基準株価が 936 円(発行決議日

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類似する行為のために作成されたものではありません。

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    の直前取引日の東証終値)を下回る場合は条件決定基準株価の 70%に相当する金額の1円未満の端
    数を切り上げた金額を下回った場合等には、
                       割当予定先が当社に対して本新株予約権の取得を請求す
    る場合があります。


  (他の資金調達方法と比較した場合の本新株予約権の特徴)
  ⑨ 公募増資等により一度に全株を発行すると、一時に資金を調達できる反面、1株当たりの利益の希薄
    化も一時に発生するため株価への影響が大きくなるおそれがあると考えられます。
    社債、借入れによる資金調達は、一時に資金を調達できる反面、調達金額が負債となるため財務健全
    性指標は低下いたします。
    本新株予約権においては、上記③に記載のとおり、行使の分散、下限行使価額の設定等の仕組みによ
    り株価への影響の軽減が期待されます。また、調達金額は資本となるため、財務健全性指標は上昇い
    たします。一方、当社株式の株価・流動性の動向次第では、実際の調達金額が当初の予定を下回る可
    能性があります。


3.調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1)調達する資金の額
   払込金額の総額(円)            発行諸費用の概算額(円)          差引手取概算額(円)

         1,270,539,000            10,000,000        1,260,539,000
(注)1.払込金額の総額は、発行価額の総額に、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合
     算した金額であります。
  2.払込金額の総額の算定に用いた発行価額の総額は、発行決議日の直前取引日の東証終値等の数値を
     前提として算定した見込額です。実際の発行価額の総額は、条件決定日に決定されます。
  3.払込金額の総額の算定に用いた新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額については、
     発行決議日の直前取引日の東証終値を当初の行使価額であると仮定し、全ての本新株予約権が発行
     決議日の直前取引日の東証終値で行使されたと仮定して算出された金額です。実際の当初の行使価
     額は条件決定日に決定され、また、行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の行使に
     際して払い込むべき金額の合計額は増加又は減少します。また、新株予約権の行使期間内に全部又
     は一部の行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の
     行使に際して払い込むべき金額の合計額及び発行諸費用の概算額は減少します。
  4.発行諸費用の概算額は、弁護士費用、本新株予約権の価値評価費用及びその他事務費用(有価証券
     届出書作成費用、払込取扱銀行手数料及び変更登記費用等)の合計であります。
  5.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。




この文書は、当社の第 11 回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに
類似する行為のために作成されたものではありません。

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(2)調達する資金の具体的な使途
    上記差引手取概算額 1,260,539,000 円につきましては、上記「2.募集の目的及び理由 (1)資金調
  達の主な目的」に記載しておりますとおり、本件 M&A に関連する借入金の返済を目的として、下記のとお
  り充当する予定であります。


                            金額
        具体的な使途             (百万円)                    支出予定時期
本件 M&A に関連する借入金の返済          1,260        平成 31 年3月~平成 34 年3月
          合計                1,260
(注)1.本新株予約権の行使状況又は行使期間における株価推移により想定通りの資金調達ができなかった
      場合には、充当する予定額を減額し、不足分を手元資金等により充当する予定であります。なお、
      本新株予約権の行使時における株価推移により上記の使途に充当する支出予定金額を上回って資
      金調達が出来た場合には、運転資金に充当する予定であります。
   2.当社は、本新株予約権の払込みにより調達した資金をすみやかに支出する計画でありますが、支出
      実行までに時間を要する場合には銀行預金等にて安定的な資金管理を図る予定であります。


    本件 M&A により買収した Candera は、
                            「自動車市場及び家電分野向けの理想的な HMI(*8)ソリューショ
  ンを提供するために、すべての活動に専念する」というミッションのもと、拡張性に優れ、ハードウェア
  に依存しない HMI 及び GUI(*9)設計ソフトウェア「CGI Studio」等の提供を行っております。Candera
  の製品は、欧州を中心に大手自動車メーカー向けに OEM 供給されており、日本及び北米の日系自動車関連
  メーカーを顧客として有する当社グループの既存製品とは異なる顧客基盤を有することに加えて、
  Candera は ISO26262 や Automotive SPICE というナレッジを有しており、当社グループは、双方の顧客基
  盤の活用、ノウハウの共有及び開発効率の向上等により、事業ポートフォリオの多様化や事業規模の拡大
  等のシナジー創出に取り組むとともに、企業価値の向上を実現してまいります。
    本件 M&A に伴い、当社は Candera の株式取得資金として平成 31 年1月に金融機関より 1,500 百万円の
  借入を行っております。企業価値の向上を目指していくにあたっては、継続的なシステム研究開発や人件
  費、企業買収等への安定的かつ確実な投資が不可欠であり、そのためには自己資本の充実に加え、借入金
  の低減を図り、財務基盤の強化及び財務柔軟性の確保を図ることが重要であると考えており、本新株予約
  権の行使による資金調達の全額をかかる借入金の返済に充当いたします。なお、かかる借入金の返済期限
  は平成 31 年7月末であるところ、かかる期限までに本新株予約権の行使による資金調達の金額が借入金
  全額の弁済に必要な金額に至らない場合には、当社はかかる借入金について他の金融機関からの借り換え
  等により返済を行う予定です。その場合には、かかる借り換えに係る返済等に関して、本新株予約権によ
  り調達した資金を充当いたします。


    (*8)
       「HMI」は Human Machine Interface の略で、人間と機械が情報をやり取りするための手段や、そ
       のための装置やソフトウェアなどの総称。
    (*9)
       「GUI」は Graphical User Interface の略で、情報の提示に画像や図形を多用し、基礎的な操作
       の大半を画面上の位置の指示により行うことができるような手法のこと。


4.資金使途の合理性に関する考え方
   今回のファイナンスにより調達した資金を、 「3.
                       上記  調達する資金の額、使途及び支出予定時期 (2)
  調達する資金の具体的な使途」に記載の使途に充当することで、当社グループの更なる成長と安定的な財
  務体質の構築を実現し、企業価値の向上を図れることから、本新株予約権の発行は株主価値の向上に資す
  る合理的なものであると考えております。

 この文書は、当社の第 11 回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに
 類似する行為のために作成されたものではありません。

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5.発行条件等の合理性
(1)発行条件が合理的であると判断した根拠及びその具体的内容
    当社は、本新株予約権の発行決議日と同日である本日、平成30年12月期に係る決算短信及び平成35年
  12月期までを実行期間とする中期経営計画を公表しております。当社は、当該決算短信等の公表に伴う
  株価への影響の織り込みのため、本日(発行決議日)時点における本新株予約権の価値と条件決定日時
  点における本新株予約権の価値を算定し、高い方の金額を踏まえて本新株予約権の払込金額を決定する
  予定です。
    上記に従って、当社は、本日(発行決議日)時点の本新株予約権の価値を算定するため、本新株予約
  権の発行要項及び割当予定先との間で本新株予約権の募集に関する届出の効力発生をもって締結予定の
  買取契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価値評価を第三者評価機関である株式会社赤坂
  国際会計 (東京都港区元赤坂一丁目1番8号 代表取締役 黒崎知岳) (以下「赤坂国際会計」という。)
  に依頼いたしました。赤坂国際会計は、権利行使期間、権利行使価格、当社株式の株価、株価変動率、
  配当利回り及び無リスク利子率を勘案し、新株予約権の価値評価で一般的に使用されているモンテカル
  ロ・ シミュレーションを用いて、本新株予約権の価値評価を実施しております。 価値評価にあたっては、
  主に当社の資金調達需要、割当予定先の権利行使行動、株式保有動向、並びに株式処分コストに関する
  一定の前提条件(当社が継続的に行使指定を行うこと、当社からの通知による取得が行われないこと、
  割当予定先は当社からの行使指定に応じて市場出来高の一定割合の範囲内ですみやかに権利行使及び売
  却を実施すること、割当予定先が本新株予約権を行使する際に当社がその時点で公募増資等を実施した
  ならば負担するであろうコストと同水準の割当予定先に対するコストが発生すること等。)を想定して
  おります。当社は、当該評価を参考にして、本日(発行決議日)時点の本新株予約権1個当たりの払込
  金額として、本新株予約権につき、当該評価と同額となるよう、金514円と決定しました。なお、当社及
  び当社監査役による本新株予約権の発行に係る有利発行性の判断は、条件決定日において本新株予約権
  の払込金額を最終的に決定する際に行いますが、当社は、上記「2.募集の目的及び理由 (2)本新
  株予約権の商品性」に記載した本新株予約権の特徴や内容、本新株予約権の行使価額の水準、第三者評
  価機関による本新株予約権の価値の評価結果を勘案の上、これらを総合的に検討した結果、本新株予約
  権の払込金額の決定方法は合理的であると考えており、 また、当社監査役3名全員 (うち社外監査役2名)
  から、会社法上の職責に基づいて監査を行った結果、当該決定方法に基づき本新株予約権の払込金額を
  決定するという取締役の判断について、法令に違反する重大な事実は認められないという趣旨の意見を
  得ております。

(2)発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
   本新株予約権全てが行使された場合における交付株式数は最大 1,350,000 株(議決権 13,500 個相当)
  であり、発行決議日現在の当社発行済株式数 6,803,220 株(総議決権数 67,753 個)に対し最大 19.84%
  (当社議決権総数に対し最大 19.93%)の希薄化が生じるものと認識しております。
   しかしながら、本新株予約権の発行により、当社グループの更なる成長と安定的な財務体質の構築を
  実現し、企業価値の向上を図れることから、本新株予約権の発行は株主価値の向上に資する合理的なも
  のであると考えております。
   また、①本新株予約権全てが行使された場合の最大交付株式数 1,350,000 株に対し、当社株式の過去
  6か月間における1日当たりの平均出来高は 87,988 株であり、一定の流動性を有していること、②本新
  株予約権は当社の資金需要に応じて行使をコントロールすることが可能であり、かつ③当社の判断によ
  り任意に本新株予約権を取得することが可能であることから、本新株予約権の行使により発行され得る
  株式数は市場に過度の影響を与える規模ではないものと考えております。
   これらを総合的に検討した結果、希薄化の規模は合理的であると判断いたしました。




この文書は、当社の第 11 回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに
類似する行為のために作成されたものではありません。

                             11
6.割当予定先の選定理由等
(1)割当予定先の概要(平成 30 年 12 月 31 日現在)


   ①   商                   号   野村證券株式会社
   ②   本       店   所   在   地   東京都中央区日本橋一丁目9番1号
   ③   代表者の役職・氏名               代表執行役社長 森田 敏夫
   ④   事       業       内   容   金融商品取引業
   ⑤   資       本   金   の   額   10,000 百万円
   ⑥   設       立   年   月   日   平成 13 年5月7日
   ⑦   発 行 済 株 式 数             201,410 株
   ⑧   事 業 年 度 の 末 日           3月 31 日
   ⑨                           15,252 名(単体)
       従       業       員   数
                               (平成 30 年3月 31 日現在)
   ⑩   主       要   取   引   先   投資家並びに発行体
                               株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行、
   ⑪   主 要 取 引 銀 行
                               株式会社りそな銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、農林中央金庫
   ⑫   大株主及び持株比率               野村ホールディングス株式会社 100%
   ⑬   当 社 と の 関 係 等

                               割当予定先が保有している当社の株式の数:13,072 株
       資       本       関   係
                               当社が保有している割当予定先の株式の数:-

                               当社と割当予定先との間には、記載すべき人的関係はありません。また、
       人       的       関   係   当社の関係者及び関係会社と割当予定先の関係者及び関係会社の間には、
                               特筆すべき人的関係はありません。


       取       引       関   係   当社の主幹事証券会社であります。


       関 連 当 事 者 へ の           割当予定先は、当社の関連当事者には該当しません。また、割当予定先の
       該       当       状   況   関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。

   ⑭   最近3年間の経営成績及び財政状態(単体)

  決            算           期     平成 28 年3月期             平成 29 年3月期        平成 30 年3月期

  純            資           産                 805,013           735,965           661,758
  総            資           産               12,244,625        12,955,112        12,824,789
  1株当たり純資産(円)                          3,996,889.15        3,654,066.84      3,285,628.80
  営        業       収       益                 746,800           662,831           689,812
  営        業       利       益                 183,975            98,782           121,762
  経        常       利       益                 184,705           101,038           121,839
  当    期       純       利   益                 120,544            71,743            76,439
  1株当たり当期純利益(円)                            598,498.39        356,204.10        379,519.63
  1株当たり配当金(円)                                695,100           372,400           595,825
                                                          (単位:百万円。特記しているものを除く。
                                                                             )

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                                                12
(注)割当予定先は、東証の取引参加者であるため、東証に対しては反社会的勢力に該当しないことに関す
   る確認書の提出はしておりません。


(2)割当予定先を選定した理由
   当社は、上記「2.募集の目的及び理由 (3)本新株予約権を選択した理由」に記載のとおり、野
  村證券株式会社が、株価や既存株主の利益に充分に配慮しながら必要資金を調達したいという当社のニ
  ーズを充足し得るファイナンス手法として本新株予約権を提案したことに加え、同社が、①当社の主幹
  事証券会社として良好な関係を築いてきたこと、②国内外に厚い投資家基盤を有しているため、当社株
  式に対する機関投資家をはじめとする投資家の多様な需要に基づき、今回発行を予定している新株予約
  権の行使により交付する株式の円滑な売却が期待されること、③同種のファイナンスにおいて豊富な実
  績を有しており、株価への影響や既存株主の利益に配慮しつつ円滑な資金調達が期待できること等を総
  合的に勘案し、同社を割当予定先として選定いたしました。
   なお、本新株予約権は、日本証券業協会会員である野村證券株式会社による買受けを予定するもので
  あり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の適用を受けて募集が行わ
  れるものであります。


(3)割当予定先の保有方針
   本新株予約権の割当予定先である野村證券株式会社は、当社との間で締結予定の買取契約の規定によ
  り、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を取得する必要
  があります。一方で、野村證券株式会社は、本新株予約権の行使により交付を受けることとなる当社株
  式を原則として長期間保有する意思を有しておらず、当社の株価及び株式市場の動向等を勘案しながら
  適時適切に売却する方針であることを口頭で確認しております。


(4)割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容
   当社は、本新株予約権の割当予定先である野村證券株式会社の平成 30 年7月2日付第 17 期決算公告
  における平成 30 年3月 31 日時点の貸借対照表により、同社が本新株予約権の払込みに要する充分な現
  金・預金及びその他の流動資産(現金・預金:961,058 百万円、流動資産計:12,792,656 百万円)を保有
  していることを確認しております。


(5)株券貸借に関する契約
   本新株予約権の発行に伴い、当社代表取締役社長である野﨑愼也及び当社取締役である伊藤賢は、そ
  の保有する当社株式について割当予定先への貸株を行う予定です。
   本新株予約権に関して、割当予定先は、本新株予約権の行使を円滑に行うために当社株式の貸株を使
  用する予定であり、本新株予約権の行使により取得することとなる当社株式の数量の範囲内で行う売付
  け等以外の本件に関わる空売りを目的として、当社株式の貸株は使用しません。
   なお、野﨑愼也及び伊藤賢は、当社の株価や株式市場の動向、本新株予約権の行使の進捗状況等を勘
  案し、割当予定先へ貸株の返還を請求する可能性があり、その旨を割当予定先へ通知しております。


(6)その他
   本新株予約権に関して、当社は、割当予定先との間で、本新株予約権の募集に関する届出の効力発生
  をもって締結予定の買取契約において、 「2.
                    上記  募集の目的及び理由 (2)本新株予約権の商品性」
  ②乃至④に記載の内容以外に下記の内容について合意する予定であります。
  <割当予定先による行使制限措置>
  ① 当社は、東証の定める有価証券上場規程第 434 条第1項及び同規程施行規則第 436 条第1項乃至第

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                            13
         5項の定めに基づき、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、
         日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、所定の適用除外の場
         合を除き、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得すること
         となる株式数が本新株予約権の払込日時点における当社上場株式数の 10%を超えることとなる場
         合の、当該 10%を超える部分に係る新株予約権の行使(以下「制限超過行使」という。
                                                 )を割当予
         定先に行わせません。
     ② 割当予定先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような本新
         株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対
         し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行います。
     <割当予定先による本新株予約権の譲渡制限>
         割当予定先は、当社との間で締結予定の買取契約の規定により、本新株予約権を第三者に譲渡する
       場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を取得する必要があります。その場合には、割当予
       定先は、あらかじめ譲受人となる者に対して、当社との間で上記①及び②の内容等について約させる
       ものとします。ただし、割当予定先が、本新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡す
       ることを妨げません。

7.大株主及び持株比率
                                募集前(平成 30 年 12 月 31 日現在)
SMBC日興証券株式会社                                               2.15%
楽天証券株式会社                                                   1.97%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社                                      1.38%
CREDIT SUISSE SECURITIES(USA)LLC SPCL. FOR EXCL. BEN
                                                           1.12%
(常任代理人 クレディ・スイス証券株式会社)
MSIP CLIENT SECURITIES
                                                           1.01%
(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)                                  0.96%
松井証券株式会社                                                   0.85%
小林 美恵子                                                     0.83%
高田 裕也                                                      0.79%
宮田 達朗                                                      0.74%
(注)割当予定先である野村證券株式会社は今回の募集分について長期保有を約していないため、今回の募集
      に係る潜在株式数を反映した「募集後の大株主及び持株比率」を表示していません。


8.今後の見通し
     今回の調達資金を上記「3.調達する資金の額、使途及び支出予定時期 (2)調達する資金の具体的
   な使途」に記載の使途に充当することにより、一層の事業拡大、収益の向上及び財務体質の強化につなが
   るものと考えております。
     また、今回の資金調達による、今期業績予想における影響はございません。


9.企業行動規範上の手続きに関する事項
     本新株予約権の発行は、①本新株予約権の行使により交付される普通株式に係る議決権数を発行決議日
   現在における当社の発行済株式数に係る議決権総数の 25%未満としていること、②支配株主の異動を伴う
   ものではないこと(本新株予約権の全てが権利行使された場合であっても、支配株主の異動が見込まれる

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                                               14
    ものではないこと)から、東証の有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手又は株主
    の意思確認手続きは要しません。


10.最近3年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況
(1)最近3年間の業績(連結)
                           平成 27 年 12 月期        平成 28 年 12 月期           平成 29 年 12 月期        平成 30 年 12 月期
売         上           高             4,156,911             3,835,853            3,636,018          3,789,652
営     業       利       益               88,488               500,504                 423,803          374,886
経     常       利       益               62,226               477,045                 410,425          357,679
親会社株主に帰属する
                                      34,791               337,150                 374,791          334,144
当    期    純   利       益
1株当たり当期純利益(円)                           5.21                    49.80               55.25             49.18
1株当たり配当金(円)                             2.00                    3.00                 4.00              5.00
1株当たり純資産(円)                           356.88                410.47                  464.19           509.60
                                                                        (単位:千円。特記しているものを除く。
                                                                                          )
(注)平成 30 年 12 月期の数値について、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査法人の監査
     はなされておりません。


(2)現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況(平成 31 年2月 15 日現在)
                                                株 式 数                          発行済株式数に対する比率
発    行    済       株   式      数                            6,803,220 株                             100.00%
現 時 点 の 行 使 価 額
                                                            255,700 株                               3.76%
に お け る 潜 在 株 式 数
(注) 上記潜在株式数は、全てストックオプションによるものであります。


(3)最近の株価の状況
    ① 最近3年間の状況
                            平成 28 年 12 月期                 平成 29 年 12 月期                平成 30 年 12 月期
      始   値                               2,808 円                        1,796 円                   1,481 円
      高   値                               3,555 円                        1,852 円                   1,588 円
      安   値                               1,358 円                        1,070 円                    705 円
      終   値                               1,756 円                        1,476 円                    770 円


    ② 最近6か月間の状況
                      平成 30 年                                                        平成 31 年
                          9月            10 月             11 月           12 月            1月          2月
     始    値               1,298 円       1,303 円          1,105 円         1,115 円         742 円      927 円
     高    値               1,354 円       1,374 円          1,341 円         1,142 円         950 円      957 円
     安    値               1,150 円         980 円          1,047 円          705 円          725 円      890 円
     終    値               1,300 円       1,114 円          1,110 円          770 円          912 円      936 円
(注)2月の株価については、平成 31 年2月 14 日現在で表示しております。




 この文書は、当社の第 11 回新株予約権の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに
 類似する行為のために作成されたものではありません。

                                                    15
 ③ 発行決議日前営業日における株価
               平成 31 年2月 14 日
   始   値                  925 円
   高   値                  939 円
   安   値                  916 円
   終   値                  936 円


(4)最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況
 該当事項はありません。




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                                  16
(別紙)

        アートスパークホールディングス株式会社第 11 回新株予約権発行要項
 アートスパークホールディングス株式会社第 11 回新株予約権(以下「本新株予約権」という。
                                             )の発行要項
は以下のとおりとする。


1.   新株予約権の総数 13,500 個
2.   振 替 新 株 予 約 権 本新株予約権は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債
                   等振替法」という。
                           )第 163 条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けるこ
                   ととする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第 164 条第 2 項に定める場合
                   を除き、新株予約権証券を発行することができない。
3.   新 株 予 約 権 (1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式 1,350,000 株と
     の目的である株式       する(本新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数(以下「交付株式数」と
     の 種 類 及 び 数    いう。
                      )は、100 株とする。。ただし、本項第(2)号乃至第(5)号により交付株式
                                  )
                    数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後交付
                    株式数に応じて調整されるものとする。
                   (2)当社が第 6 項の規定に従って行使価額(第 4 項第(1)号に定義する。以下同じ。
                                                              )
                    の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整されるものとする。
                                     調整前交付株式数 × 調整前行使価額
                         調整後交付株式数=
                                           調整後行使価額
                    上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、 6 項に定める調整前
                                              第
                    行使価額及び調整後行使価額とする。
                   (3)前号の調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る交付株式数につい
                    てのみ行われ、調整の結果生じる 1 株未満の端数はこれを切り捨てるものとす
                    る。
                   (4)調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る第 6 項第(2)号、第(4)号及
                    び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用す
                    る日と同日とする。
                   (5)交付株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びに
                    その事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用の日その他必要
                    な事項を本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。
                                                      )
                    に通知する。ただし、第 6 項第(2)号⑥の場合その他適用の日の前日までに前記
                    の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
4.   新株予約権の行使 (1)本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、本新株予約権 1 個の
     に際して出資され       行使に際して出資される財産の価額は、行使に際して出資される当社普通株式
     る 財 産 の 価 額    1 株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。
                                           )に交付株式数を乗じた金額
                    とするが、計算の結果 1 円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げる
                    ものとする。
                   (2)行使価額は、当初、条件決定日(第 10 項に定義する。以下同じ。
                                                     )の直前取引
                    日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。
                                           )における当社普通株式の
                    普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)
                                                (以下「条件決
                    定基準株価」という。
                             )又は下限行使価額(第 5 項第(1)号に定義する。以下同
                    じ。
                     )のいずれか高い方の金額とする。ただし、行使価額は、第 5 項又は第 6 項

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                                17
                   に従い、修正又は調整されることがある。
5.   行 使 価 額 の 修 正 (1)平成 31 年3月 13 日以降、第 14 項第(1)号に定める本新株予約権の各行使請求
                   の通知が行われた日(以下「修正日」という。
                                       )の直前取引日の東証における当
                   社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)
                   の 90%に相当する金額の 0.1 円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価
                   額」という。
                        )が、当該修正日の直前に有効な行使価額を 0.1 円以上上回る場合
                   又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正さ
                   れる(修正後の行使価額を以下「修正後行使価額」という。。
                                              )
                   ただし、かかる算出の結果、修正後行使価額が下限行使価額を下回る場合には、
                   修正後行使価額は下限行使価額(以下に定義する。以下同じ。
                                              )とする。
                   「下限行使価額」は、条件決定基準株価の水準によって、以下のとおり決定さ
                   れ、第 6 項第(1)号乃至第(5)号による調整を受ける。
                   ①条件決定基準株価が 936 円以上である場合
                   656 円とする。ただし、条件決定基準株価の 50%に相当する金額の 1 円未満の
                   端数を切り上げた金額が 656 円を上回る場合、下限行使価額は、当該 50%に相
                   当する金額の 1 円未満の端数を切り上げた金額とする。
                   ②条件決定基準株価が 936 円を下回る場合
                   条件決定基準株価の 70%に相当する金額の 1 円未満の端数を切り上げた金額と
                   する。ただし、当該金額が、468 円を下回る場合には、下限行使価額は、468 円
                   とする。
                 (2)本項第(1)号により行使価額が修正される場合には、当社は、第 14 項第(2)号に
                   定める払込みの際に、本新株予約権者に対し、修正後行使価額を通知する。
6.   行 使 価 額 の 調 整 (1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株
                   式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算
                   式(以下「行使価額調整式」という。
                                   )をもって行使価額を調整する。

                                     交付普通株式数×1 株当たりの払込金額
                       既発行普通株式数+
                                           時     価
 調整後行使価額=調整前行使価額×
                            既発行普通株式数 + 交付普通株式数

                 (2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整
                   後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
                   ①時価(本項第(3)号②に定義する。以下同じ。
                                         )を下回る払込金額をもって当
                    社普通株式を交付する場合(ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得
                    請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付された
                    ものを含む。 の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求
                         )
                    できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。
                                               )その他の証券
                    若しくは権利の転換、交換又は行使による場合を除く。
                                            )
                     調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは
                     当該払込期間の最終日とする。以下同じ。
                                       )の翌日以降、当社普通株式の株主
                     (以下「当社普通株主」という。
                                   )に割当てを受ける権利を与えるための基準
                     日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
                   ②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合

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                                18
                 調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、
                 又は当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。
                 ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受け
                 る権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用す
                 る。
               ③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価(本項第
                 (3)号⑤に定義する。以下同じ。
                                )をもって当社普通株式を交付する定めがあ
                 るものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。、又は時価を下回る対価
                                        )
                 をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に
                 付されたものを含む。
                          )その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当
                 ての場合を含む。
                        )
                 調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約
                 権付社債に付されたものを含む。
                               )その他の証券又は権利(以下「取得請求権
                 付株式等」という。
                         )の全てが当初の条件で転換、交換又は行使された場合に
                 交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通
                 株式数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日
                 (新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。
                                          )の場合は割当日)
                 又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普
                 通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の
                 翌日以降これを適用する。
                 上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の
                 対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整
                 後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等
                 の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付
                 されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式
                 数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確
                 定した日の翌日以降これを適用する。
               ④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社
                 債に付されたものを含む。 の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社
                            )
                 普通株式を交付する場合、調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適
                 用する。
                 上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予
                 約権付社債に付されたものを含む。(以下「取得条項付株式等」という。
                                 )               )に
                 関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合
                 には、上記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数(本項第(3)号⑥に定
                 義する。以下同じ。 が、
                         )   (ⅰ)上記交付の直前の既発行普通株式数(本項第(3)
                 号③に定義する。以下同じ。
                             )を超えるときに限り、調整後の行使価額は、当
                 該超過する株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使
                 価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通
                 株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとする。
               ⑤取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式 1 株当たりの対価(本
                 ⑤において「取得価額等」という。
                                )の下方修正等が行われ(本号又は本項第
                 (4)号と類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除く。、
                                             ) 当該下方修正等
                 が行われた後の当該取得価額等が当該修正が行われる日(以下「取得価額等

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                            19
                 修正日」という。
                        )における時価を下回る価額になる場合
                (ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価
                   額等修正日前に行われていない場合、調整後の行使価額は、取得価額等
                   修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の
                   条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通
                   株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして本号③
                   の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これ
                   を適用する。
                (ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の
                   調整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に
                   残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転
                   換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの
                   完全希薄化後普通株式数が、当該修正が行われなかった場合の既発行普
                   通株式数を超えるときには、調整後の行使価額は、当該超過する株式数
                   を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を
                   準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用す
                   る。なお、1 か月間に複数回の取得価額等の修正が行われる場合には、
                   調整後の行使価額は、当該修正された取得価額等のうちの最も低いもの
                   について、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該月の末日
                   の翌日以降これを適用する。
                ⑥本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与え
                 るための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の
                 株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、
                 本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌
                 日以降これを適用するものとする。
                 この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日まで
                 に、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、
                 当社普通株式を交付するものとする。ただし、株式の交付については第 19 項
                 第(2)号の規定を準用する。

           (調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数
  株式数 =
                      調 整 後 行 使 価 額

                 この場合に 1 株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整
                 は行わない。
               ⑦本号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場
                 合における調整後の行使価額は、本号①乃至⑥の規定のうち、当該証券又は
                 権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとす
                 る。
             (3)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第 2 位まで算出し、その小
                 数第 2 位を切り捨てる。
               ②行使価額調整式及び本項第(2)号において「時価」とは、調整後の行使価額を
                 適用する日(ただし、本項第(2)号⑥の場合は基準日)に先立つ 45 取引日目
                 に始まる 30 取引日の東証における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の
                 平均値(終値のない日数を除く。
                               )とする。この場合、平均値の計算は、円位
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                 未満小数第 2 位まで算出し、その小数第 2 位を切り捨てる。
               ③行使価額調整式及び本項第(2)号において「既発行普通株式数」とは、当社普
                 通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が定められている場合は
                 その日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の行使価額を適
                 用する日の 1 か月前の日における、当社の発行済普通株式数から当該日にお
                 ける当社の有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、本項
                 第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式
                 のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えるものとする。
               ④当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する「交
                 付普通株式数」は、基準日における当社の有する当社普通株式に関して増加
                 した当社普通株式の数を含まないものとする。
               ⑤本項第(2)号において「対価」とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付
                 社債に付されたものを含む。 の発行に際して払込みがなされた額
                             )                 (本項第(2)
                 号③における新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。
                                               )の場合
                 には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。
                                              )から、そ
                 の取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭
                 その他の財産(当社普通株式を除く。
                                 )の価額を控除した金額を、その取得又
                 は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいい、当該行使
                 価額の調整においては、当該対価を行使価額調整式における 1 株当たりの払
                 込金額とする。
               ⑥本項第(2)号において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後の行使価額を適
                 用する日の 1 か月前の日における、当社の発行済普通株式数から、当該日に
                 おける当社の有する当社普通株式数を控除し、(ⅰ)(本項第(2)号④において
                 は)当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通
                 株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株
                 式の株式数(ただし、当該行使価額の調整前に、当該取得条項付株式等に関
                 して「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されてい
                 ない当社普通株式の株式数を除く。 及び当該取得条項付株式等の取得と引換
                                )
                 えに交付されることとなる当社普通株式の株式数を加え、また(ⅱ)(本項第
                 (2)号⑤においては)当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基
                 づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されてい
                 ない当社普通株式の株式数(ただし、当該行使価額の調整前に、当該取得請
                 求権付株式等に関して「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち
                 未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。 及び取得価額等修正日
                                        )
                 に残存する当該取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で
                 転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式
                 数を加えるものとする。
             (4)本項第(2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場
               合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
               ①株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸
                 収分割による当該会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は他の株式会社
                 が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために行使
                 価額の調整を必要とするとき。
               ②当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使価額の調整を

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                       必要とするとき。
                      ③その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行
                       使価額の調整を必要とするとき。
                      ④行使価額を調整すべき事由が 2 つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく
                       調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による
                       影響を考慮する必要があるとき。
                     (5)本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後の行使価額を初めて適用す
                       る日が第 5 項第(1)号に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、
                       必要な行使価額の調整を行う。ただし、この場合も、下限行使価額については、
                       かかる調整を行うものとする。
                     (6)本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらか
                       じめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額
                       及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、本
                       項第(2)号⑥の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができ
                       ないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
7.   新 株 予 約 権 の 平成 31 年3月 13 日から平成 34 年3月 11 日までの期間(以下「行使可能期間」と
     行 使 可 能 期 間 いう。)とする。ただし、当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び前々
                     営業日(機構(第 16 項に定義する。以下同じ。
                                            )の休業日等でない日をいう。
                                                         )並
                     びに機構が必要であると認めた日については、行使請求をすることができないもの
                     とする。
8.   新株予約権の行使 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算
     により株式を発行 規則第 17 条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じ
     する場合における た金額とし、計算の結果 1 円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるも
     増 加 す る 資 本 金 のとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の
     及 び 資 本 準 備 金 額を減じた額とする。
9.   新 株 予 約 権 の (1)当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する日(当該取締役会後 15 取引日
     取   得   条   項    を超えない日に定められるものとする。)を別に定めた場合には、当該取得日
                      において、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、本新株予約権を
                      取得するのと引換えに、当該本新株予約権の新株予約権者に対して、本新株予
                      約権 1 個当たり払込金額と同額を交付する。当社は、取得した本新株予約権を
                      消却するものとする。
                     (2)当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若し
                      くは株式移転(以下「組織再編行為」という。)につき当社株主総会で承認決
                      議した場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、当社が本新株予約権を取
                      得するのと引換えに当該本新株予約権の新株予約権者に対して本新株予約権
                      1 個当たり払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約権の全部を取得す
                      る。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
                     (3)当社は、当社が発行する株式が東証により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しく
                      は整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定
                      された日又は上場廃止が決定した日から 2 週間後の日(機構の休業日等である
                      場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権を取得するのと引換えに
                      当該本新株予約権の新株予約権者に対して本新株予約権 1 個当たり払込金額と
                      同額を交付して、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した
                      本新株予約権を消却するものとする。

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                          (4)本項第(1)号及び第(2)号により本新株予約権を取得する場合には、当社は、当
                           社取締役会で定める取得日の 2 週間前までに、当該取得日を、本新株予約権者
                           に通知する。
10.   各 新 株 予 約 権 本新株予約権 1 個当たり 514 円とするが、本新株予約権に係る最終的な条件を決定
      の 払 込 金 額 する日として当社取締役会が定める平成 31 年2月 21 日から平成 31 年2月 25 日ま
                          での間のいずれかの日(以下「条件決定日」という。
                                                 )において、第 24 項に定める
                          方法と同様の方法で算定された結果が 514 円を上回る場合には、かかる算定結果に
                          基づき決定される金額とする。
11.   新 株 予 約 権 第 10 項に定める金額に 13,500 を乗じた金額とする。
      の 払 込 総 額
12.   新 株 予 約 権 の 平成 31 年3月8日から平成 31 年3月 12 日までの間のいずれかの日とする。ただ
      割       当       日 し、条件決定日の 15 日後の日とし、当日が休業日の場合はその翌営業日とする。
13.   新 株 予 約 権 の 平成 31 年3月8日から平成 31 年3月 12 日までの間のいずれかの日とする。ただ
      払   込       期   日 し、条件決定日の 15 日後の日とし、当日が休業日の場合はその翌営業日とする。
14.   新 株 予 約 権 の (1)本新株予約権の行使請求は、機構又は口座管理機関(社債等振替法第 2 条第 4 項
      行 使 請 求 及 び          に定める口座管理機関をいう。以下同じ。
                                             )に対し行使請求に要する手続きを行
      払 込 の 方 法            い、行使可能期間中に機構により行使請求受付場所に行使請求の通知が行われ
                           ることにより行われる。
                          (2)本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求に要する手続きとともに、本新
                           株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を機構又は口座管理機関
                           を通じて現金にて第 18 項に定める新株予約権の行使に関する払込取扱場所の
                           当社の指定する口座に払い込むものとする。
                          (3)本項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできない。
15.   新 株 予 約 権 の 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
      行 使 の 条 件
16.   振   替       機   関 株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。
                                              )
17.   新 株 予 約 権 の 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
      行使請求受付場所
18.   新 株 予 約 権 の 株式会社みずほ銀行 新宿新都心支店
      行 使 に 関 す る
      払 込 取 扱 場 所
19.   新株予約権行使の (1)本新株予約権の行使請求の効力は、機構による行使請求の通知が行使請求受付
      効力発生時期等              場所に行われ、かつ、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全
                           額が払込取扱場所の当社の指定する口座に入金された日に発生する。
                          (2)当社は、本新株予約権の行使請求の効力が発生した日の 3 銀行営業日後の日に
                           振替株式の新規記録又は自己株式の当社名義からの振替によって株式を交付す
                           る。
20.   単元株式数の定め 当社が単元株式数の定めを廃止する場合等、本要項の規定中読み替えその他の措置
      の 廃 止 等 に 伴 う が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。
      取       扱       い
21.   募 集 の 方 法 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を野村證券株式会社に割当てる。
22.   申   込       期   間 平成 31 年3月8日から平成 31 年3月 12 日までの間のいずれかの日とする。ただ
                          し、条件決定日の 15 日後の日とし、当日が休業日の場合はその翌営業日とする。
23.   上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。

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24.   新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由
      一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社の株価、当社株式
      の流動性、割当先の権利行使行動及び割当先の株式保有動向等について一定の前提を置いて評価した結
      果を参考に、本新株予約権 1 個の払込金額を第 10 項記載のとおりとした。さらに、本新株予約権の行使
      に際して出資される財産の価額は第 4 項記載のとおりとし、行使価額は当初、条件決定基準株価又は下
      限行使価額のいずれか高い方の金額とした。




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                             24