3663 アートスパーク 2021-08-06 16:00:00
税制適格ストック・オプションの発行に関するお知らせ [pdf]
(財)財務会計基準機構会員
2021 年8月6日
各 位
アートスパークホールディングス株式会社
代 表 取 締 役 社 長 野 﨑 愼 也
(コード番号:3663 東証第2部)
問 合 せ 先 : 取 締 役 伊 藤 賢
電 話 番 号 : 0 3 - 6 8 2 0 - 9 5 9 0
税制適格ストック・オプションの発行に関するお知らせ
当社は、2021 年8月6日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の
規定に基づき、当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして下記のとおり新
株予約権を発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、税制適格ストック・オプションは、当社子会社の取締役及び従業員を対象に、インセンティ
ブ報酬として発行するものであり、発行に際して金銭の払込みを要しないことが特に有利な条件に該
当するものではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。
記
Ⅰ.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上さ
せることを目的として、当社子会社の取締役及び従業員に対して、無償にて新株予約権を発行するも
のであります。
また、当社は、本日、リリースいたしました「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」
に記載のとおり、本新株予約権の発行に伴う既存株主の皆様の株式希薄化にも配慮し、全て行使され
た場合に増加する当社普通株式に相当する数を上限とする自己株式の買い付けを行い、ストック・オ
プションの行使に備えることとしております。
Ⅱ.発行要項
第 12 回新株予約権発行要項
1.新株予約権の数
2,200 個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通
株式 220,000 株とし、下記3.1)
( により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、
調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、
「付与株式数」という。)は、当社普
通株式 100 株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当
1
てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。た
だし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的で
ある株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り
捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合
その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株
式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あたりの払
込金額(以下、
「行使価額」という。
)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない
日を除く。
)における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に 1.05 を
乗じた金額(1 円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日
の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該
終値を行使価額とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式によ
り行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額 ×
分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行
または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分
並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。、 次の算式により行使価額を調整し、
) 調
整による1円未満の端数は切り上げる。
新 規 発 行×1 株 あ た り
既 発 行+株 式 数 払 込 金 額
調 整 後=調 整 前 × 株 式 数 新規発行前の1株あたりの時価
行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から
当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の
処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行
う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的
な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、
「行使期間」という。)は、2023 年8月 24
日から 2031 年8月5日とする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算
規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の
結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
2
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記
①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものと
する。
(6)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、
新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、
監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その
他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総
数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
2021 年8月 23 日
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは
分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総
会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当
社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができ
る。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約権の行使が
できなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式交換また
)
は株式移転(以上を総称して以下、
「組織再編行為」という。
)を行う場合において、組織再編行
為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イ
からホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基
づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交
付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または
株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.
(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を
勘案のうえ、上記3.
(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記
6.
(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額
3
とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.
(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日
から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
事項
上記3.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するもの
とする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8.新株予約権の割当を受ける者及び数
当社子会社取締役 2名 400 個
当社子会社従業員 14 名 1,800 個
なお、上記対象となる者の人数は本お知らせ公表時の予定人数であり増減することがある。また、
上記割当新株予約権の数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがある。
以 上
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