3660 アイスタイル 2020-04-03 15:00:00
募集新株予約権(業績連動型新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                  2020 年4月3日
各     位

                         会 社 名 株 式 会 社 ア イ ス タ イ ル
                         代 表 者 名 代表取締役社長 吉松 徹郎
                         ( コ ー ド : 3 6 6 0    東 証 第 一 部 )
                         問 合 せ 先 取 締 役      C F O    菅 原      敬
                                           (TEL. 03-5575-1260)


          募集新株予約権(業績連動型新株予約権)の発行に関するお知らせ


    当社は、2020 年4月3日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240
条の規定に基づき、当社の従業員及び当社子会社取締役に対し第 21 回新株予約権を、当社
の取締役に対し第 22 回新株予約権を発行することを決議いたしましたので、下記のとおり
お知らせいたします。
    なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであ
り、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。ま
た、本新株予約権がすべて行使された場合、発行決議日現在の発行済み株式総数の
68,043,800 株に対し最大で 1.9%の希薄化が生じます。しかしながら、本新株予約権は行使
条件として業績目標の達成が設定されており、その目標が達成されることは、既存株主の利
益にも貢献できるものと認識しております。従いまして、本新株予約権の発行による株式の
希薄化は合理的な範囲のものと考えております。


                            記


Ⅰ.新株予約権の募集の目的及び理由
    中長期的な当社の企業価値の向上に対する貢献意欲や士気をより一層高め、株主を意識
した経営を一層推進することを目的として、当社取締役、従業員及び当社子会社取締役に対
して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
    当社は 2019 年8月 30 日開催の取締役会において、当社の従業員及び当社子会社取締役
に対し第 19 回新株予約権を、当社の取締役に対し第 20 回新株予約権を発行することを決
議し、付与しております。これらは中長期的な当社の企業価値の向上に対するコミットメン
トをさらに高めることを目的としており、行使の条件として利益目標の達成を設定してお
りました。しかしながら、当業績条件の達成前に第 19 回及び第 20 回新株予約権は別途設
定していた新株予約権の取得に関する事項により、行使条件を満たさなくなっております。

                                                             1
 このため、第 19 回、第 20 回新株予約権につき、それぞれ第 21 回、第 22 回新株予約権と
して再度発行することといたしました。なお、第 19 回及び第 20 回新株予約権につきまし
ては、速やかに消却もしくは消滅の手続きを致します。
 第 19 回、20 回新株予約権発行時に設定した業績条件は変更しておりません。
 業績条件達成による収益力向上によって、一株当たり当期純利益(EPS)は向上すると見
込んでおり、最終的に既存株主の皆様の利益にもつながるものと考えております。


Ⅱ.新株予約権の発行要項
【1】第 21 回新株予約権
 1.新株予約権の数
   2,810 個
   なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、
  当社普通株式 281,000 株とし、以下3.(1)により本新株予約権に係る付与株式数が調整
  された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
 2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
   本新株予約権1個当たりの発行価額は1円とする。
   当社は、本新株予約権の発行要項に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価格
  の算定を第三者算定機関である株式会社 Stewart McLaren(住所:東京都港区東麻布一
  丁目 15 番6号)に依頼した。当該算定機関は、価格算定に使用する算定手法の決定に
  当たって、境界条件から解析的に解を求めるブラック・ショールズ方程式や有限差分法
  を用いた格子モデルといった他の算定手法との比較及び検討を実施したうえで、発行要
  項に定められた本新株予約権の行使の条件(業績条件)を適切に算定結果に反映できる
  算定手法として、一般的な算定手法のうち汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とし
  た数値計算手法を用いて本新株予約権の算定を実施した。
   汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とした数値計算手法は、新株予約権の原資産
  である株式の価格が汎用ブラック ショールズ方程式で定義されている確率過程で変動
                 ・
  すると仮定し、その確率過程に含まれる標準正規乱数を繰り返し発生させると同時に、
  将来の業績の確率分布を基に異なる標準正規乱数を繰り返し発生させ、本新株予約権の
  行使の条件である業績条件の達成確率を算出し、その結果を考慮した将来の株式の価格
  経路を任意の試行回数分得ることで、それぞれの経路上での本新株予約権権利行使から
  発生するペイオフの現在価値を求め、これらの平均値から理論的な価格を得る手法であ
  る。
   当該算定機関は、本新株予約権の発行に係る取締役会決議の前取引日の株式会社東京
  証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。
                       )における当社終値 205 円/株、株価変
  動率 58.34%(年率)、配当利率 0.00%(年率)、安全資産利子率-0.15%(年率)や本
  新株予約権の発行要項に定められた条件(行使価額 21 円/株、満期までの期間 3.00 年、
  行使の条件)に基づいて、一般的な価格算定モデルである汎用ブラック・ショールズ方
  程式を基礎とした数値計算手法を用いて、本新株予約権の算定を実施した。
   本新株予約権の発行価額の決定に当たっては、当該算定機関が算定に影響を及ぼす可

                                                  2
能性のある事象を前提として考慮し、本新株予約権の価格の算定を一般的に用いられて
いる算定手法を用いて行っていることから、当該算定機関の算定結果を参考に、当社に
おいても検討した結果、本件払込金額と本件算定価額は同額であり、特に有利な金額に
は該当しないと判断したことから決定したものである。
3.新株予約権の内容
 (1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
   本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、
                           「付与株式数」という。)は、
  当社普通株式 100 株とする。
   なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の
  無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整さ
  れるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使され
  ていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる
  1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
   調整後付与株式数     =   調整前付与株式数   ×   分割(又は併合)の比率
   また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行
  う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、
  付与株式数は適切に調整されるものとする。
 (2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
   本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額
  (以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
   行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である 2020 年
  4月2日の東京証券取引所における当社株価の終値の 10%である 21 円とする。(注)


 (注)
       本件ストック・オプションについては、行使条件達成後、短期的に当社の要因によることな

   く当社の株価が大きく下落した場合でも、付与対象者の意欲や士気を継続して高めるために、

   業績条件が達成できたにも関わらず株価が下落し付与対象者が十分なインセンティブを獲得行
   使できない状況とするべきではないと考えております。

       一方、株価が順調に上昇している場合、付与対象者は業績向上による株価上昇に係る貢献度
   以上のインセンティブを得ることとなりますが、相当程度高い水準の業績条件を課しているた

   め、追加的なインセンティブの付与も許容することといたしました。上記を検討した結果、こ
   のたびの本新株予約権の行使価額を 21 円といたしました。

       なお、業績条件達成により、付与対象者は株価下落時においても行使による株式の売却で利益
   を得ることもあり、また行使による希薄化を生じさせることも考えられますが、業績条件達成に
   よる収益力向上によって、一株当たり当期純利益(EPS)は向上すると見込んでおり、最終的に
   既存株主の利益にもつながるものと考えております。具体的な高い数値目標を掲げ、目標達成に
   向けて、業績拡大へのコミットメントを高める強いインセンティブ目的として、当社従業員及び
   当社子会社取締役に対して、有償にて新株予約権を発行するものであり、当該行使価額の設定は、
   合理的であると判断しております。
                                                 3
     なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算
 式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
                                                1
     調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
                                         分割(又は併合)の比率
     また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新
 株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及
 び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。、次の算式
                                )
 により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
                                           新規発行         1株当たり
                                                    ×
                             既 発 行         株 式 数        払込金額
                                     +
     調 整 後       調 整 前       株 式 数       新規発行前の1株当たりの時価
             =           ×
     行使価額        行使価額            既発行株式数     +   新規発行株式数
     なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総
 数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る
 自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読
 み替えるものとする。
     さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社
 分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合に
 は、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3) 新株予約権の行使期間
     本新株予約権を行使することができる期間(以下、
                           「行使期間」という。)は、2021
 年 10 月1日から 2023 年3月 31 日(但し、2023 年3月 31 日が銀行営業日でない場
 合にはその前銀行営業日)までとする。
(4) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
 ①    本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、
      会社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の
      金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる
      ものとする。
 ②    本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の
      額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の
      額を減じた額とする。
(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
     譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要
 するものとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
 ①    新株予約権者は、2021 年6月期及び 2022 年6月期の各事業年度において、次の
      各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当を受けた新株予約権のうち当該
      各号に掲げる割合を限度として、本新株予約権を行使することができる。この場
      合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数に
      つき1個未満の端数が生じる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株
                                                                4
      予約権についてのみ行使することができるものとする。
       A) EBITDA が 4,500 百万円以上の場合:新株予約権者が割当を受けた本新株
           予約権の総数の 25%
       B) EBITDA が 5,000 百万円以上の場合:新株予約権者が割当を受けた本新株
           予約権の総数の 25%
       C) EBITDA が 5,500 百万円以上の場合:新株予約権者が割当を受けた本新株
           予約権の総数の 50%
       上記における EBITDA は、当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済
      みの当社連結損益計算書上の営業利益に、当社連結キャッシュ・フロー計算書上
      の減価償却費(のれん償却費を含む)を加算した額とする。また、国際財務基準
      の適用等により参照すべき数値の概念に重要な変更があった場合には、当社は
      合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとす
      る。
  ②   新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会
      社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係
      会社をいう。
           )の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期
      満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではな
      い。
  ③   新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
  ④   本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権
      株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはで
      きない。
  ⑤   各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
  2020 年4月 24 日
5.新株予約権の取得に関する事項
 (1)当社は、本新株予約権の割当日から上記3.(6).①の各号の条件が達成されるま
      でに、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が5取引日連続し
      て、本新株予約権発行決議日の1取引日前日終値の 50%を下回った場合は、その
      時点において、上記3.(6).①の各号の条件が未達成の割合について、本新株予約
      権を無償で取得することができる。
 (2)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割
      契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式
      移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会
      決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、
      本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
  (3)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約
      権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することが
      できる。


                                                 5
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式
                           )
 交換又は株式移転(以上を総称して以下、
                   「組織再編行為」という。)を行う場合におい
 て、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法
 第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、再編対象会社」
                               「       という。)
 の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件
 に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸
 収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る
 ものとする。
 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
   新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
 (2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
   再編対象会社の普通株式とする。
 (3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
   組織再編行為の条件を勘案の上、上記3.(1)に準じて決定する。
 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為
  の条件等を勘案の上、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後
  行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象
  会社の株式の数を乗じた額とする。
 (5) 新株予約権を行使することができる期間
   上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれ
  か遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
 (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準
  備金に関する事項
   上記3.(4)に準じて決定する。
 (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を
  要するものとする。
 (8) その他新株予約権の行使の条件
   上記3.(6)に準じて決定する。
 (9) 新株予約権の取得事由及び条件
   上記5.に準じて決定する。
 (10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権に係る新株予約権証券に関する事項
  当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しないものとする。
8.申込期日
  2020 年4月 23 日
9. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
  2020 年4月 24 日

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 10.新株予約権の割当てを受ける者及び数
   当社従業員及び当社子会社取締役      18 名   2,810 個


【2】第 22 回新株予約権
 1.新株予約権の数
   10,000 個
   なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、
  当社普通株式 1,000,000 株とし、以下3.(1)により本新株予約権に係る付与株式数が調
  整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
 2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
   本新株予約権1個当たりの発行価額は1円とする。
   当社は、本新株予約権の発行要項に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価格
  の算定を第三者算定機関である株式会社 Stewart McLaren(住所:東京都港区東麻布一
  丁目 15 番6号)に依頼した。当該算定機関は、価格算定に使用する算定手法の決定に
  当たって、境界条件から解析的に解を求めるブラック・ショールズ方程式や有限差分法
  を用いた格子モデルといった他の算定手法との比較及び検討を実施したうえで、発行要
  項に定められた本新株予約権の行使の条件(業績条件)を適切に算定結果に反映できる
  算定手法として、一般的な算定手法のうち汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とし
  た数値計算手法を用いて本新株予約権の算定を実施した。
   汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とした数値計算手法は、新株予約権の原資産
  である株式の価格が汎用ブラック ショールズ方程式で定義されている確率過程で変動
                 ・
  すると仮定し、その確率過程に含まれる標準正規乱数を繰り返し発生させると同時に、
  将来の業績の確率分布を基に異なる標準正規乱数を繰り返し発生させ、本新株予約権の
  行使の条件である業績条件の達成確率を算出し、その結果を考慮した将来の株式の価格
  経路を任意の試行回数分得ることで、それぞれの経路上での本新株予約権権利行使から
  発生するペイオフの現在価値を求め、これらの平均値から理論的な価格を得る手法であ
  る。
   当該算定機関は、本新株予約権の発行に係る取締役会決議の前取引日の株式会社東京
  証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。
                       )における当社終値 205 円/株、株価変
  動率 62.86%(年率)、配当利率 0.00%(年率)、安全資産利子率-0.13%(年率)や本
  新株予約権の発行要項に定められた条件(行使価額 21 円/株、満期までの期間 4.58 年、
  行使の条件)に基づいて、一般的な価格算定モデルである汎用ブラック・ショールズ方
  程式を基礎とした数値計算手法を用いて、本新株予約権の算定を実施した。



   本新株予約権の発行価額の決定に当たっては、当該算定機関が算定に影響を及ぼす可
  能性のある事象を前提として考慮し、本新株予約権の価格の算定を一般的に用いられて
  いる算定手法を用いて行っていることから、当該算定機関の算定結果を参考に、当社に
  おいても検討した結果、本件払込金額と本件算定価額は同額であり、特に有利な金額に
  は該当しないと判断したことから決定したものである。
                                                 7
3.新株予約権の内容
 (1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
   本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、
                           「付与株式数」という。 は、
                                      )
  当社普通株式 100 株とする。
   なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の
  無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整さ
  れるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使され
  ていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる
  1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
   調整後付与株式数    =   調整前付与株式数    ×   分割(又は併合)の比率
   また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行
  う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、
  付与株式数は適切に調整されるものとする。
 (2) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
   本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額
  (以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
   行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である 2020 年
  4月2日の東京証券取引所における当社株価の終値の 10%である 21 円とする。(注)


 (注)
   本件ストック・オプションについては、行使条件達成後、短期的に当社の要因によることなく
  当社の株価が大きく下落した場合でも、付与対象者の意欲や士気を継続して高めるために、業績
  条件が達成できたにも関わらず株価が下落し付与対象者が十分なインセンティブを獲得行使でき
  ない状況とするべきではないと考えております。
   一方、株価が順調に上昇している場合、付与対象者は業績向上による株価上昇に係る貢献度以
  上のインセンティブを得ることとなりますが、相当程度高い水準の業績条件を課しているため、

  追加的なインセンティブの付与も許容することといたしました。上記を検討した結果、このたび

  の本新株予約権の行使価額を 21 円といたしました。

   なお、業績条件達成により、付与対象者は株価下落時においても行使による株式の売却で利益を
  得ることもあり、また行使による希薄化を生じさせることも考えられますが、業績条件達成による
  収益力向上によって、一株当たり当期純利益(EPS)は向上すると見込んでおり、最終的に既存株主
  の利益にもつながるものと考えております。具体的な高い数値目標を掲げ、目標達成に向けて、業
  績拡大へのコミットメントを高める強いインセンティブ目的として、当社取締役に対して、有償に
  て新株予約権を発行するものであり、当該行使価額の設定は、合理的であると判断しております。


   なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算
  式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
                                        1
       調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
                                   分割(又は併合)の比率
                                                 8
     また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新
 株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及
 び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。、次の算式
                                )
 により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
                                          新規発行        1株当たり
                                                  ×
                             既 発 行        株 式 数       払込金額
                                     +
     調 整 後       調 整 前       株 式 数       新規発行前の1株当たりの時価
             =           ×
     行使価額        行使価額            既発行株式数    +   新規発行株式数
     なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総
 数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る
 自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読
 み替えるものとする。
     さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社
 分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合に
 は、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3) 新株予約権の行使期間
     本新株予約権を行使することができる期間(以下、
                           「行使期間」という。)は、2021
 年 10 月1日から 2024 年 10 月 31 日(但し、2024 年 10 月 31 日が銀行営業日でない
 場合にはその前銀行営業日)までとする。
(4) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
 ①    本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、
      会社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の
      金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる
      ものとする。
 ②    本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の
      額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の
      額を減じた額とする。
(5) 譲渡による新株予約権の取得の制限
     譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要
 するものとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
 ① 新株予約権者は、2021 年6月期、2022 年6月期、2023 年6月期、及び 2024 年6
     月期の各事業年度において、次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当
     を受けた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として、本新株予約権を
     行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使
     可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生じる場合には、かかる端数
     を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとす
     る。
       A) EBITDA が 5,500 百万円以上の場合:新株予約権者が割当を受けた本新株
             予約権の総数の 25%
                                                              9
       B) EBITDA が 6,000 百万円以上の場合:新株予約権者が割当を受けた本新株
          予約権の総数の 25%
       C) EBITDA が 7,000 百万円以上の場合:新株予約権者が割当を受けた本新株
          予約権の総数の 50%
    上記における EBITDA は、当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済み
    の当社連結損益計算書上の営業利益に、当社連結キャッシュ・フロー計算書上の
    減価償却費(のれん償却費を含む)を加算した額とする。また、国際財務基準の
    適用等により参照すべき数値の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理
    的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
  ② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会
    社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係
    会社をいう。
         )の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満
    了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない
  ③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
  ④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株
    式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできな
    い。
  ⑤ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
  2020 年4月 24 日
5.新株予約権の取得に関する事項
 (1)当社は、本新株予約権の割当日から上記3.(6).①の各号の条件が達成されるま
    でに、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が5取引日連続し
    て、本新株予約権発行決議日の1取引日前日終値の 50%を下回った場合は、その
    時点において、上記3.(6).①の各号の条件が未達成の割合について、本新株予約
    権を無償で取得することができる。
 (2)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割
    契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式
    移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会
    決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、
    本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
  (3)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約
    権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することが
    できる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式
                           )
 交換又は株式移転(以上を総称して以下、
                   「組織再編行為」という。)を行う場合におい
 て、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法
 第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、再編対象会社」
                               「       という。)
 の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件

                                                10
 に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸
 収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る
 ものとする。
 (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
   新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
 (2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
   再編対象会社の普通株式とする。
 (3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
   組織再編行為の条件を勘案の上、上記3.(1)に準じて決定する。
 (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為
  の条件等を勘案の上、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後
  行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象
  会社の株式の数を乗じた額とする。
 (5) 新株予約権を行使することができる期間
   上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれ
  か遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
 (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準
  備金に関する事項
   上記3.(4)に準じて決定する。
 (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を
  要するものとする。
 (8) その他新株予約権の行使の条件
   上記3.(6)に準じて決定する。
 (9) 新株予約権の取得事由及び条件
   上記5.に準じて決定する。
 (10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権に係る新株予約権証券に関する事項
  当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しないものとする。
8.申込期日
  2020 年4月 23 日
9. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
  2020 年4月 24 日
10.新株予約権の割当てを受ける者及び数
  当社取締役      2名   10,000 個


                                       以   上




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