3659 ネクソン 2021-11-09 15:00:00
第20-(3)回ストック・オプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ [pdf]

                                                 2021 年 11 月9日
 各 位
                      会 社 名 株      式   会     社   ネ   ク    ソ    ン
                      代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 オーウェン・マホニー
                                   (コード番号:3659 東証一部)
                      問 合 せ 先 代表取締役              植   村 士 朗
                               最高財務責任者
                      電 話 番 号 03-6629-5318



  第20-(3)回ストック・オプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ

 当社は、本日の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定ならびに2021
年3月25日開催の第19回定時株主総会決議に基づき、下記のとおり、ストック・オプションの実
施を目的として、株主以外の者に対し特に有利な条件をもって発行する新株予約権についての
具体的な内容を決議いたしましたので、お知らせいたします。

                        記

1.新株予約権の割当対象者

                                  人数                 個数
   当社従業員                                   1名         100,000 個
   当社完全子会社従業員                              1名            15,000 個
   合計                                    2名           115,000 個

2.新株予約権の発行要項
 (1)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
    当社普通株式 115,000株とする。
    なお、当社が株式分割(無償割当を含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的
   となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時
   点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われるものとする。
     調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
    また、当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付を行う場合等、付与株式
   数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換、株式
   移転又は株式交付の条件等を勘案の上、合理的な範囲で、株式数を調整するものとする。

 (2)新株予約権の数
    115,000個とする。
    なお、新株予約権1個あたりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という)は、1
   株とする。ただし、(1)に定める株式の数の調整を行った場合は、付与株式数についても同


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 様の調整を行う。

(3)新株予約権と引換えに払い込む金銭
   新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。

(4) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けること
ができる株式1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という)に当該新株予約権に係る付与株式
数を乗じた金額とする。
 行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)の東京証券取引所における当
社普通株式の普通取引の終値とする。
 なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当を含む)又は株式併合を行う場
合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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   調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
                      分割・併合の比率
  また、当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付を行う場合等、行使価額
 の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換、株式移
 転又は株式交付の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

(5)新株予約権を行使することができる期間
   新株予約権の割当日から10年を経過するまでの期間とする。ただし、行使期間の最終日が
  当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。

(6)新株予約権の行使の条件
   新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位
  にあることを要する。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は従業員が退任若しくは退
  職、解任若しくは解雇(ただし、懲戒解雇若しくはこれに準ずる場合を除く。)又は死亡若
  しくは障害により取締役又は従業員の地位を喪失した場合その他取締役会が別途定めるそ
  の他正当な理由のある場合はこの限りではない。

(7)新株予約権の行使により生ずる1株に満たない端数の取扱い
   新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場
  合には、これを切り捨てるものとする。

(8)組織再編行為時等における新株予約権の取扱い
   以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議
  が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当
  社は無償で新株予約権を取得することができる。
   ①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
   ②当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
   ③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
   ④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承
    認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
   ⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の
    承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全
    部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案


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(9)新株予約権の譲渡制限
   譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

(10)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に
  関する事項
    ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、 会社計算
     規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の
     結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
    ②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、 ①に
     定める資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(11)割当日
    2021年11月17日

(12)新株予約権の行使の際に払込みを取り扱う銀行とその場所
    株式会社三井住友銀行東京中央支店
    (住所:東京都中央区日本橋二丁目7番1号)

                                          以 上




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