3659 ネクソン 2021-05-12 15:00:00
第19-(2)回ストック・オプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ [pdf]

                                                 2021 年5月 12 日
 各 位
                      会 社 名 株      式   会     社   ネ   ク    ソ    ン
                      代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 オーウェン・マホニー
                                   (コード番号:3659 東証一部)
                      問合せ先 管 理 本 部 長 阿               部 康 二
                      電 話 番 号 03-6629-5318



  第19-(2)回ストック・オプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ

 当社は、本日の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当
社の取締役に対して、2021年3月25日開催の当社定時株主総会決議により承認された株式報酬
型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしましたので、    お知らせい
たします。

                         記

1.新株予約権の割当対象者

   取締役(監査等委員である取締役を除く)                     1名            17,830 個
   (うち社外取締役)                           (-名)               (-個)

2.新株予約権の発行要項

(1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
  当社普通株式 17,830株とする。
  なお、当社が株式分割(無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的
となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点
で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われるものとする。

  調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付を行う場合等、株式数の調整
を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株
式交付の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとする。


(2) 発行する新株予約権の数
  17,830個とする。
なお、新株予約権1個あたりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、1株と
する。ただし、(1)に定める株式の数の調整を行った場合は、付与株式数についても同様の調

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整を行う。

(3) 新株予約権と引換えに払込む金銭
  新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。

(4) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  取締役の報酬等として新株予約権を発行するものであり、新株予約権の行使に際してする金
銭の払込み又は金銭以外の財産の給付を要しない。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
  新株予約権の割当日から10年を経過する日までの期間とする。ただし、行使期間の最終日が
当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。

(6) 新株予約権の行使の条件
  定款又は株主総会の決議による会社法第361条第1項第4号に掲げる事項についての定めに
係る取締役(取締役であった者を含む。)以外の者は、新株予約権を行使できない。具体的に
は、新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役の地位にあることを要するものと
する。ただし、取締役であった者は、退任若しくは退職、解任若しくは解雇(ただし、懲戒解
雇若しくはこれに準ずる場合を除く。)又は死亡若しくは障害その他取締役会が別途定める正
当な理由のある場合に限り、新株予約権を行使することができる。

(7) 新株予約権の行使により生ずる1株に満たない端数の取り扱い
  新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合に
は、これを切り捨てるものとする。

(8) 組織再編行為時等における新株予約権の取扱い
  以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が
不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合。)は、取締役会が別途定める日に、当社
は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を
要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認
を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得する
ことについての定めを設ける定款の変更承認の議案

(9) 新株予約権の譲渡制限
  譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

(10) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に
関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規
則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円
未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定
める資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。


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(11) 割当日
  2021年5月27日

                   以   上




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