3659 ネクソン 2021-02-17 17:00:00
ストック・オプション(新株予約権)に関するお知らせ(定時株主総会付議議案) [pdf]
2021 年2月 17 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ネ ク ソ ン
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 オーウェン・マホニー
(コード番号:3659 東証一部)
問合せ先 管 理 本 部 長 阿 部 康 二
電 話 番 号 03-6629-5318
ストック・オプション(新株予約権)に関するお知らせ(定時株主総会付議議案)
当社は、本日開催の取締役会の決議において、下記のとおり、 株主以外の者に対し特に有利な
条件をもって新株予約権を発行すること、並びに、かかる新株予約権の募集事項の決定を当社取
締役会に委任することの承認を求める議案を、2021年3月25日に開催を予定している第19回定
時株主総会に付議することといたしましたので、お知らせいたします。
記
1.特に有利な条件をもってストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
本新株予約権の価値は、当社株価に連動するものであることから、本新株予約権を付与す
ることにより、当社の中長期的な業績と、当社グループ役職員の受ける利益とを一致させる
ことができます。これにより、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員が株価上
昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、業
績向上と企業価値向上への貢献意欲や、株主重視の経営意識をより一層高めるためのインセ
ンティブを与えることができ、また、グローバルな視点で優秀な人材を確保することができ
ます。さらに、本新株予約権の付与契約において、役職に応じて権利行使の条件を規定する
ため、中長期的な業績向上と株価上昇へのインセンティブとして機能するものであります。
このため、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、以下の要領により、新株
予約権を発行するものといたします。
2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の割当ての対象者
当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員(以下「対象者」と総称する。)。
(2)新株予約権の目的である株式の種類
新株予約権の目的である株式は、当社普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である株式の数
新株予約権の目的である株式の総数は、当社普通株式14,000,000株を上限とする。
なお、当社が株式分割(無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目
的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該
1
時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生
じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付を行う場合等、株式数
の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、株式分割、株式交換、株式
移転又は株式交付の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとする。
(4)発行する新株予約権の総数
14,000,000個を上限とする。
なお、新株予約権1個あたりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、
1株とする。ただし、(3)に定める株式の数の調整を行った場合は、付与株式数についても
同様の調整を行うものとする。
(5)新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
(6)新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額
新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、新株予約権の行使により交付を受
けることができる株式1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に当該新株予約
権に係る付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の東京証券取引所に
おける当社普通株式の普通取引の終値とする。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併
合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り
上げる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付を行う場合等、行使価額
の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換、株式移
転又は株式交付の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(7)新株予約権の権利行使期間
新株予約権の割当日から10年を経過する日までの期間とする。ただし、行使期間の最終日
が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
(8)新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位
にあることを要する。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は従業員が退任若しくは退
職、解任若しくは解雇(ただし、懲戒解雇若しくはこれに準ずる場合を除く。)又は死亡若
しくは障害により取締役又は従業員の地位を喪失した場合その他取締役会が別途定めるそ
の他正当な理由のある場合はこの限りではない。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、 会社計算
規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の
結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、 上記
2
①に記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額と
する。
(10)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
(11)組織再編行為時等における新株予約権の取扱い
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議
が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合。)は、取締役会が別途定める日に、
当社は無償で新株予約権を取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承
認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の
承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全
部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(12)新株予約権の割当日
当社取締役会において新株予約権の募集事項を決定した後に、新株予約権割当契約を各
対象者との間で締結する日をもって新株予約権の割当日とする。
(注)新株予約権の具体的な発行内容及び割当ての条件は、上記内容の範囲内において、今後開
催される当社取締役会の決議をもって決定いたします。
以 上
3