3656 KLab 2020-04-22 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                     
                                             2020年4月22日

各 位
                            会社名              KLab株式会社
                            代表者名      代表取締役社長 森田 英克
                                         (コード番号:3656)
                            問合せ先         専務取締役 高田 和幸
                                          E-mail ir@klab.com



           譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又
は「処分」)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

1.処分の概要
(1)払込期日             2020年5月14日
(2)処分する株式の種類及び株式数   当社普通株式 125,100株
(3)処分価額             1株につき686円
(4)処分価額の総額          85,818,600円
(5)割当予定先            監査等委員でない取締役3名 125,100株


2.処分の目的及び理由
 当社は、2018年2月16日開催の取締役会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除き、以
下「対象役員」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るイ
ンセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、対象役員を
対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入する
ことを決議し、また、2018年3月25日開催の第18回定時株主総会において、①本制度に基づき、譲渡制限
付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で、対象役員に対して年額500百万
円以内の金銭報酬債権を支給すること、②譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当社又は当社子会
社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間とすること並びに③(i)当社
取締役会が定める役務提供期間の間、継続して、当社又は当社子会社の取締役その他当社取締役会で定め
る地位を有すること、及び(ii)当該役務提供期間満了前に当社又は当社子会社の取締役その他当社取締役会
で定める地位を退任又は退職した場合には当社の取締役会が正当と認める理由があることを譲渡制限の解
除条件とすることにつき、ご承認をいただいております。
 なお、本制度の概要については、以下のとおりです。

 <本制度の概要>
 対象役員は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、
当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
 本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は、対象役員に対して年168,000株以内とし、そ
の1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株
式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、割当て
を受ける対象役員に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
 また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と割当てを受ける対象役員との
間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることとします。
 1 あらかじめ定められた期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式につい
   て譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
 2 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること

 その上で、今般、当社は、2020年4月22日開催の取締役会において、対象役員3名に対し、本制度の目
的、当社の業績、各対象役員の職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、当社の普通株式125,100株(以下
「本割当株式」といいます。)を処分することを決議いたしました。

 <譲渡制限付株式割当契約の概要>
 本自己株式処分に伴い、当社と対象役員は個別に譲渡制限付株式割当契約を締結いたしますが、その概
要は以下のとおりです。
 (1)譲渡制限期間
  対象役員は、2020年5月14日(払込期日)から当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員の
 いずれも退任又は退職する日(ただし、2020年5月14日(払込期日)を含む事業年度経過後3月を経過
 する前に退任又は退職した場合には当該事業年度経過後初めて到来する3月末日)までの間(以下「譲
 渡制限期間」といいます。)、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならな
 い。
 (2)譲渡制限の解除条件
  対象役員が、2020年5月14日(払込期日)から2030年5月15日までの期間(以下「本役務提供期間」
 という。)の間、継続して、当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員の地位にあったことを
 条件として、譲渡制限期間の満了時において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただ
 し、対象役員が本役務提供期間において、死亡、任期満了、その他当社の取締役会が正当と認める理由
 により当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員のいずれも退任又は退職した場合、譲渡制限
 期間の満了時において、払込期日を含む月から当該退任又は退職日を含む月までの月数を120で除した数
 に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り
 捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
 (3)当社による無償取得
  当社は、譲渡制限期間の満了時において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得
 する。
 (4)株式の管理
  本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制
 限期間中は、対象役員が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において管理される。
 (5)組織再編等における取扱い
  譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移
 転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株
 主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決
 議により、払込期日を含む月から組織再編承認日を含む月までの月数を120で除した数(ただし、計算の
 結果、1を超える場合には1とする。)に、当該時点において保有する本割当株式数を乗じた数(ただ
 し、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てる。)の本割当株式につき、組織
 再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。
  上記にかかわらず、当該組織再編等効力発生日の前営業日が2020年5月14日(払込期日)を含む事業
 年度経過後3月を経過する前である場合には、当社は、当該組織再編等効力発生日の前営業日をもっ
 て、本割当株式の全部を当然に無償で取得する。

3.処分価額(払込金額)の算定根拠及びその具体的内容
 本自己株式処分は、本制度に基づき割当予定先に支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるも
のです。その処分価額(払込金額)は、2020年4月21日(取締役会決議日の前営業日)の終値である686
円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、対象役員にとって合理的かつ特に有
利な価額には該当しないものと考えております。


                                                  以上