3652 M-DMP 2020-08-07 15:00:00
従業員に対する譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ [pdf]
2020年8月7日
各 位
会 社 名 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル
代 表 者 名 代表取締役社長兼COO 大澤 剛
(コード番号3652、東証マザーズ)
問 合 せ 先 経営企画部マネージャー 山口 浩
T E L 03-6454-0450
従業員に対する譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式としての新株式発行(以下「本新
株発行」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
1.発行の概要
(1)払込期日 2020年9月4日
(2)発行する株式の種類及び株式数 当社普通株式 4,700株
(3)発行価額 1株につき 3,000 円
(4)発行価額の総額 14,100,000円
(5)割当予定先 従業員17名 4,700株
(6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知
書を提出しております。
2.発行の目的及び理由
当社は、所定の要件を満たす当社の従業員に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンテ
ィブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入した譲渡制限付株
式付与制度(以下「本制度」といいます。)に基づき、本日開催の取締役会において、本新株発行を決
議いたしました。
本制度に基づき、割当予定先である従業員は、支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込
み、当社が発行又は処分する普通株式を引き受けることとなります。また、当社は、割当予定先である
従業員との間で、①あらかじめ定められた期間、割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権
の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償
で取得すること等の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結する予定であります。
今回は、当社の企業価値の持続的な向上に向けたインセンティブを付与し、中長期的かつ継続的な勤
務を促すことを目的として、当社の従業員 17 名(以下「対象従業員」といいます。)に対して金銭債
権合計 14,100,000 円ひいては当社の普通株式 4,700 株(以下「本割当株式」といいます。)を付与す
ることとし、各対象従業員に対する当該金銭債権の額は、当社における各対象従業員の貢献度及び職責
等諸般の事情を総合的に勘案の上、決定しております。また、本制度の導入目的である、企業価値の持
続的な向上に向けたインセンティブを付与し、中長期的かつ持続的な勤務を促すため、譲渡制限期間を
3年と設定いたしました。これは、対象従業員1名につき、それぞれ当社の株式を最低1単元(100
株)付与するものです。
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なお、本割当株式は、引受けを希望する対象従業員に対してのみ割り当てることとなります。
<譲渡制限付株式割当契約の概要>
本新株発行に伴い、当社と対象従業員は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といい
ます。)を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。
(1)譲渡制限期間
対象従業員は、2020 年9月4日(払込期日)から 2023 年9月3日までの間、本割当株式につい
て、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(2)譲渡制限の解除条件
対象従業員が、譲渡制限期間中、継続して、当社の従業員又は当社子会社の取締役、監査役若し
くは従業員のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株
式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象従業員が、譲渡制限期間中に雇用期間満了
(ただし、定年退職後再雇用された場合は当該再雇用期間満了)、死亡その他当社取締役会が正当
と認める理由により当社の従業員又は当社の子会社の取締役、監査役若しくは従業員のいずれの地
位も喪失した場合、当該喪失の直後の時点をもって、払込期日を含む月から当該喪失の日を含む月
までの月数を 36 で除した数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1単元未満とな
る端数が生じた場合には、これを切り上げる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
(3)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間が満了した時点、又は、譲渡制限期間中に対象従業員が当社の従業員又は
当社の子会社の取締役、監査役若しくは従業員のいずれの地位も喪失した直後の時点において、譲
渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
(4)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、
譲渡制限期間中は、対象従業員が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座において
管理される。
(5)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は
株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関し
て当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合に
は、取締役会の決議により、払込期日を含む月から組織再編承認日を含む月までの月数を36で除し
た数に、当該時点において保有する本割当株式数を乗じた数(ただし、計算の結果、1単元未満と
なる端数が生じた場合には、これを切り上げる。
)の本割当株式につき、組織再編等効力発生日の前
営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。
3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本新株発行は、本制度に基づき割当予定先に支給された金銭債権を出資財産として行われるものであ
り、その払込価額は、恣意性を排除した価格とするため、2020年8月6日(取締役会決議日の前営業
日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である3,000円としております。これは、取締役
会決議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況において
は、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、対象従業員にとって特に有利な価額には
該当しないと考えております。
以上
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