3648 AGS 2019-05-13 16:30:00
定款一部変更のお知らせ [pdf]
2019 年5月 13 日
各 位
埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷四丁目3番 25 号
会 社 名 A G S 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 石 井 進
(コード番号:3648 東証第一部)
問 合 せ 先 企 画 部 長 石 原 清 彦
(TEL. 048-825-6079)
定款一部変更のお知らせ
当社は、2019 年5月 13 日開催の取締役会において、2019 年6月 21 日開催予定の第 24 回定時株主総会
に、下記のとおり定款の変更について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
1.変更の理由
株主総会および取締役会における招集手続き、議長選任について柔軟な対応を可能とするため、取
締役会においてあらかじめ定めた取締役が株主総会および取締役会を招集し、議長になることができ
るように変更するものであります。
2.変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
(下線部分が変更箇所)
現 行 変 更 後
第3章 株主総会 第3章 株主総会
(招集権者および議長) (招集権者および議長)
第14条 株主総会は、取締役社長がこれ 第14条 株主総会は、法令に別段の定め
を招集し、議長となる。 がある場合を除き、あらかじめ取締役会が定め
た取締役が招集し、議長となる。当該取締役に
事故があるときは、あらかじめ取締役会が定め
た順序により他の取締役がこれに代わる。
2 取締役社長に事故があるときは、取締役会に (削除)
おいてあらかじめ定めた順序に従い、他の取
締役が株主総会を招集し、議長となる。
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現 行 変 更 後
第4章 取締役および取締役会 第4章 取締役および取締役会
(取締役会の招集権者および議長) (取締役会の招集権者および議長)
第23条 取締役会は、法令に別段の定め 第23条 取締役会は、法令に別段の定め
がある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、 がある場合を除き、あらかじめ取締役会が定め
議長となる。 た取締役が招集し、議長となる。当該取締役に
事故があるときは、あらかじめ取締役会が定め
た順序により他の取締役がこれに代わる。
2 取締役社長に事故があるときは、取締役会に (削除)
おいてあらかじめ定めた順序に従い、他の取
締役が取締役会を招集し、議長となる。
3.変更の日程
定款変更のための定時株主総会開催日 2019 年6月 21 日
定款変更の効力発生日 2019 年6月 21 日
以上
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