3639 ボルテージ 2019-12-05 16:00:00
募集新株予約権(ストック・オプション)の発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年 12 月5日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ボ ル テ ー ジ
代表者名 代表取締役会長兼社長 津谷 祐司
(コー ド 番 号 : 3639 東 証 第 一 部 )
問合せ先 財 経 本 部 長 大島 小百合
(TEL.03-5475-8193)
募集新株予約権(ストック・オプション)の発行に関するお知らせ
当社は、2019 年 12 月5日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び
第 240 条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を含む)
並びに当社の従業員に対し、下記のとおり第6回及び第7回新株予約権を発行することを
決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は新株予約権を引き受ける者に
対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主
総会の承認を得ることなく実施いたします。また、本新株予約権は付与対象者に対する報
酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき引き受けが行われるものであります。
Ⅰ.新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士
気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社及び当社子会社の取
締役(監査等委員である取締役を含む)並びに当社の従業員に対して、有償にて新株予約
権を発行するものであります。
なお、本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、第6回
及び第7回新株予約権を合わせて、発行済株式総数の 7.4%に相当します。しかしながら、
当社取締役に付与する第6回新株予約権は、当社普通株式の終値が一度でも行使価額の
30%を下回った場合に、本新株予約権の行使を義務付けるものであり、付与対象者である
当社取締役が、当社の株価下落に対し一定の責任を負うことで、株価変動リスクを既存株
主の皆様と共有することができるスキームとなっています。また、当社及び当社子会社の
取締役(監査等委員である取締役を含む)並びに当社の従業員に付与する第7回新株予約
権は、当社の過去最大の売上高を超過した場合にのみ、行使可能となる行使条件が設定さ
れており、その目標が達成されることは、当社の企業価値・株主価値の向上に資するもの
と認識しております。このため、本新株予約権の発行は、当社の既存株主の皆様の利益に
貢献できるものと認識しており、株式の希薄化への影響は合理的なものであると考えてお
ります。
1
Ⅱ.新株予約権の発行要項
第6回新株予約権発行要項
1.新株予約権の数
2,500 個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社
普通株式 250,000 株とし、下記3.(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整さ
れた場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個あたりの発行価額は、2,000 円とする。なお、当該金額は、第三者評価
機関である株式会社プルータス・コンサルティング(以下、
「プルータス」という。)が算出
した結果を参考に、当該算出結果と同額に決定したものである。なお、プルータスは、本新
株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である 2019 年 12 月4日の東京証券取引所
における当社株価の終値 532 円/株、株価変動性 56.31%、配当利回り 0%、無リスク利子率
-0.015%や本新株予約権の発行要項に定められた条件(行使価額 532 円/株、満期までの期
間 10 年、株価条件)に基づいて、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・
シミュレーションによって算出を行った。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、
「付与株式数」という。
)は、当
社普通株式 100 株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償
割当てを含む。以下同じ。
)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるもの
とする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株
予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数につ
いては、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う
場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、
付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、
「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である 2019 年 12
月4日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値(以下、
「終値」という。)であ
る金 532 円か、または、本新株予約権の割当日の終値のいずれか高い金額とする。
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なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式
により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額 ×
分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の
発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株
式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。、 次の算式により行使価
)
額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
新 規 発 行×1 株 あ た り
既 発 行+株 式 数 払 込 金 額
調 整 後=調 整 前 × 株 式 数 新規発行前の1株あたりの時価
行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数
から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自
己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替え
るものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割
を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、
合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2019 年
12 月 23 日から 2029 年 12 月 22 日までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社
計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とす
る。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、
上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた
額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するも
のとする。
(6)新株予約権の行使の条件
① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所におけ
る終値が一度でも行使価額に 30%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残
存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければ
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ならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に
開示していなかったことが判明した場合
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日におい
て前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行
為をなした場合
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株
式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
2019 年 12 月 23 日
5.新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もし
くは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について
株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当
社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得する
ことができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式交換
)
または株式移転(以上を総称して以下、
「組織再編行為」という。
)を行う場合において、組
織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第
1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、
「再編対象会社」という。)の新株予約権
を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象
会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割
計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件
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等を勘案のうえ、上記3.
(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価
額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株
式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.
(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか
遅い日から上記3.
(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関
する事項
上記3.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する
ものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2019 年 12 月 23 日
9.申込期日
2019 年 12 月 19 日
10.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役 2名 2,500 個
以上
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第7回新株予約権発行要項
1.新株予約権の数
1,385 個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社
普通株式 138,500 株とし、下記3.(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整さ
れた場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個あたりの発行価額は、1,300 円とする。なお、当該金額は、第三者評価
機関である株式会社プルータス・コンサルティング(以下、
「プルータス」という。)が算出
した結果を参考に、当該算出結果と同額に決定したものである。なお、プルータスは、本新
株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である 2019 年 12 月4日の東京証券取引所
における当社株価の終値 532 円/株、株価変動性 56.31%、配当利回り 0%、無リスク利子率
-0.015%や本新株予約権の発行要項に定められた条件(行使価額 532 円/株、満期までの期
間 10 年、業績条件)に基づいて、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・
シミュレーションによって算出を行った。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、
「付与株式数」という。
)は、当
社普通株式 100 株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償
割当てを含む。以下同じ。
)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるもの
とする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株
予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数につ
いては、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う
場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、
付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、
「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である 2019 年 12
月4日の東京証券取引所における当社株式の普通取引終値である金 532 円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式
により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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1
調整後行使価額=調整前行使価額 ×
分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の
発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株
式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。、 次の算式により行使価
)
額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
新 規 発 行×1 株 あ た り
既 発 行+株 式 数 払 込 金 額
調 整 後=調 整 前 × 株 式 数 新規発行前の1株あたりの時価
行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数
から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自
己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替え
るものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割
を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、
合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2021 年
10 月1日から 2029 年 12 月 22 日までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社
計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とす
る。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、
上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた
額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するも
のとする。
(6)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2021 年6月期から 2023 年6月期までの3事業年度において、当社
が提出した有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結財務諸表を作成してい
ない場合には損益計算書)に記載される、いずれかの事業年度で売上高が 11,219 百
万円(当社の連結売上高における過去最高額)を超過した場合に限り、当該売上高が
当該水準を最初に充たした事業年度の有価証券報告書の提出日の翌月1日(以下、行
「
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使開始日」という。)から、各新株予約権者に付与された新株予約権の 50%を限度と
して行使することができる。また、行使開始日から1年が経過した日の翌日以降、全
ての新株予約権を行使することができるものとする。
なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業
績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し有価証券報告書に記載された実
績数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は
合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を
行うことができるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取
締役(監査等委員である取締役を含む)または従業員であることを要する。ただし、
任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、
この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株
式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
2019 年 12 月 23 日
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もし
くは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画につい
て株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、
当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得
することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約権の
行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式交換
)
または株式移転(以上を総称して以下、
「組織再編行為」という。
)を行う場合において、組
織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第
1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、
「再編対象会社」という。)の新株予約権
を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象
会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割
計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
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(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件
等を勘案のうえ、上記3.
(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価
額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株
式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.
(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか
遅い日から上記3.
(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関
する事項
上記3.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する
ものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2019 年 12 月 23 日
9.申込期日
2019 年 12 月 19 日
10.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役 7名 700 個(70,000 株)
当社子会社取締役 2名 160 個(16,000 株)
当社従業員 18 名 525 個(52,500 株)
以上
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