3632 グリー 2020-08-20 15:00:00
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対するストック・オプションとしての新株予約権の報酬額及び内容に関するお知らせ [pdf]

                                               2020 年8月 20 日




各位


                    会 社 名 グ     リ    ー    株   式    会     社
                    代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 田中 良和
                               (コード番号:3632 東証第一部)
                    問 合 せ 先 取締役上級執行役員最高財務責任者 大矢 俊樹
                                         (TEL.03-5770-9500)


      取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する
 ストック・オプションとしての新株予約権の報酬額及び内容に関するお知らせ



 当社は、2020 年9月 29 日に開催予定の第 16 回定時株主総会(以下、
                                       「当株主総会」
                                             )における
定款変更議案の承認可決を前提として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。これに伴い、
当社は、本日開催の取締役会において、2012 年9月 25 日開催の第8回定時株主総会においてご
承認いただいた取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報
酬額に代えて、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下、
                                      「対象取締
役」
 )に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の報酬額及びその内容に関す
る決議を、当株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。


                         記


1. 報酬として新株予約権を割当てる理由
     対象取締役が当社グループの株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスク
 までも株主の皆様と共有することで、業績向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆
 様の利益を重視した業務展開を図ることを目的として、株式報酬型ストック・オプション制度
 を導入するものであります。


2. ストック・オプションとして発行する新株予約権の内容
(1) 新株予約権の総数
      各事業年度に係る当社定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の総数は、
      当社取締役会決議に基づき、対象取締役に対し年額 300 百万円以内の範囲内で新株予約
      権の発行価額(新株予約権の払込金額)の総額を定め、これを新株予約権の割当日にお
      いて新株予約権の公正価額の算定のために一般的に利用されている算定方法に基づいて
      算出される新株予約権1個当たりの公正価額を基準として当社取締役会で定める額をも
      って除して得られた数(ただし、整数未満の端数は切捨てる。)を限度とする。


(2) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
     新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権 1 個当たりの目的である
   株式の数は 100 株とする。
   また、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合等を行うことにより、株式数の変
   更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。


(3) 新株予約権の払込金額
   新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日において新株予約権の公正価額の算定のた
   めに一般的に利用されている算定方法により算定される公正価額を基準として当社取締
   役会で定める額とする。ただし、当社は新株予約権の割当てを受ける対象取締役に対し、
   新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、当該取締役は、こ
   の報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺するものとする。


(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   新株予約権 1 個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使するこ
   とにより交付を受ける株式 1 株当たり 1 円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。


(5) 新株予約権を行使することができる期間
   割当日から割当日後 10 年を経過する日までの範囲内で、
                              取締役会が決定する期間とする。


(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。


(7) 新株予約権の行使の条件
  ① 新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査
   役又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年
   退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
  ② その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。


(8) その他新株予約権の募集事項
   その他の新株予約権の内容等については新株予約権の募集事項を決定する取締役会にお
   いて定める。


                                          以   上